空き家となった実家の相続はどうする?売却や解体費用についても解説
「親が介護施設へ入所」「両親の他界」など、今まで住んできた実家が空き家になる事は十分に考えられます。
その際、住み手のいなくなった家は相続をしたとしても、維持するための管理費や売却するための税金など、様々な面で多くのコストが掛かってしまいます。
コストだけがかかってしまう状態を避けるため、早めに空き家の活用方法を検討しておきましょう。
今回は、空き家となった実家を相続した際の活用方法について、具体例をいくつか解説いたします。
空き家となった実家の活用 相続か売却
まず、実家が空き家となった場合に考えられる選択肢は「賃貸として貸し出す」「中古物件として売る」の2つがあります。
「賃貸として貸し出す」場合は、集客や維持費などのコスト負担は増大になるため売却を考える人が多いですが、一方で家を売るためには税金などもかかります。
それらの税金を、大幅に削減できる「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」や「マイホームを売ったときの特例」などの特例があります。
前者は実家を相続した場合、後者は親が存命で実家が空き家になった場合に受けられる特例となっていますので、ぜひ状況に応じてご利用ください。
また、早めに処分をすることで相続税の納税資金の確保にも繋がりますので、軽減措置を適用するためには、出来るだけ早く行動することが大切ですよ。
空き家となった実家の活用 放置のリスクと解体
一方で、空き家となってしまった実家を放置する方が増加し、社会問題となっている側面もあります。
維持費などの負担をかけないためにメンテナンスなどを怠る方も多くいますが、「空家等対策特別措置法」により特定空き家に認定される恐れがあります。
特定空き家に認定されれば厳しい処罰の対象となり、解体処分となるケースや最悪の場合罰則金など命じられる可能性もありますので、注意が必要です。
このようなリスクを回避するためには、空き家を早めに解体して更地として売る手段もあります。
特例が適用された場合は空き家自体の取り壊し費用が多く掛かったとしても、土地の売却には税金が掛からないといった最大のメリットがあり、高い利益が見込めるでしょう。
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」は期間限定の軽減措置となっているため期間内の売却が必要となりますが、個人ではわからないことも多くどうしても時間がかかってしまう傾向にあるようです。
時間をかけずになるべく早めの売却を考えるのなら、専門の不動産会社に相談をするのも良いかもしれませんね。
まとめ
空き家の活用方法について解説いたしました。
それぞれ活用にはメリットとなる点やリスクなどがありますが、いずれにしても放置する事で多くの危険性やデメリットが発生しますのでなるべく家を「売る・取り壊す」などの選択肢を事前に決めておくことをオススメします。
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