マイホーム売却に嬉しい特例を紹介 所有期間によって変わる税率とは?
せっかく手に入れたマイホームを手放すことになった方は、より多くの利益を得たいとお考えになるでしょう。
しかし、売却によって利益が出た場合は、当然それに伴う税金が発生することも忘れてはいけませんよ。
通常、不動産を売却する場合は、譲渡所得に所得税や住民税がかかります。
譲渡所得とは、不動産を売却することによって得た利益を意味しますが、不動産を所有した期間によっても税額は変わります。
今回は、マイホーム売却に関する税金や特例についてご紹介します。
マイホームを売却するなら所有期間を確認!
マイホームを売る場合は、まず課税される譲渡所得を計算することが大切です。
計算方法としては、売益に取得費+譲渡費用と特別控除を差し引いたものが譲渡所得となり以下の通りになります。
・売却価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税譲渡所得
そこからさらに所得税・住民税を含めた課税がかけられます。
税額に関しては、不動産の所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」と5年を超える「長期譲渡所得」によってそれぞれ異なることがポイントです。
「所有期間5年以下」・所得税(30.63%)+住民税(9%)=39.63%
「所有期間5年超」・所得税(15.315%)+住民税(5%)=20.315%
また、それぞれ売却した年の1月1日現在でのカウントになりますのでご注意下さいね。
マイホームを売却するなら特例制度を確認!
マイホーム売却で忘れてはいけないのが、特別控除の特例です。
様々な適用要件によっては、多額の控除が受けられますので是非確認しましょう。
「土地建物を公共事業のために売る場合」=特別控除額「5000万円」
「土地建物を特定住宅造成などのために売る場合」=特別控除額「3000万円」
「自己の居住用財産を売る場合」=特別控除額「2000万円」
それぞれ要件に適している方に嬉しい特例ですが、上記で記した特別控除額にかかわらず、課税譲渡所得の額が上限となっている点も注意が必要ですよ。
他に、「先行取得した土地の譲渡時の特例」などがあります。
制度内容としは、平成21年~平成22年に個人や法人が購入した土地などを譲渡した際に、1000万円が特別控除されます。
ポイントは、所有期間が5年超となった時点で譲渡した時に限ることが条件となっている点です。
細かい要件などもありますので是非ご確認ください。
まとめ
マイホーム売却に嬉しい特例をご紹介しました。
また、所有期間によって大きく変わる税率を確認することで、今後の資金計画に重要な売益を正確に把握することができますよ。
株式会社FReeY(フリー)では、マイホーム売却に関する相談窓口を設けております。
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