マイホーム売却の豆知識!抵当権とは?不動産売却時の注意点
不動産の売却を考えているみなさま。
抵当権って聞いたことがありますか?
おそらく住宅ローンを利用して住宅を購入した方は耳にしたことがあると思います。
今回は抵当権とはどのようなものか、不動産売却時の影響についてご紹介していきます。
不動産売却の抵当権について①抵当権とは
抵当権とは住宅ローンを利用して住宅を購入する際、住宅は購入者の手元にある状態で、金額を払い終えるまでは担保として銀行に提供し、万一払えなくなった場合には住宅が担保物件から返済を行う銀行側の権利です。
普通に住宅ローンを返済している状態では抵当権を気にする必要はありませんが、返済できなくなると、銀行が担保物件の売却を行うことで残金を回収することができます。
不動産売却の抵当権について②抵当権の注意点
売却するときに抵当権があるままだと何が問題となるのでしょうか。
抵当権付きの不動産というのは住宅ローンが払いきれていない状態といえます。
そのため、抵当権付きの不動産を購入した場合、前の所有者が銀行への返済を行っていないと、新しい所有者が購入した不動産が担保物件として売却されてしまうことがあります。
そうなっては新しい所有者は困るため、抵当権付きの物件は誰も買わないのです。
不動産売却の抵当権について③抵当権の外し方
抵当権は住宅ローンを払い終わると抹消登記を行い、銀行の権利を消すことができます。
また、住宅ローンが残っていても売却時の金額で住宅ローンの残りを払い終わることができれば抵当権を抹消することができます。
不動産の売却時は少なくとも、住宅ローンの残り以上の金額で売れる方がよいということがわかりますね。
不動産売却の抵当権について④抵当権の外れるタイミング
お金を払い終わったら自動で抵当権が抹消されるわけではありません。
不動産の売却時に抵当権を抹消する場合、不動産の引き渡し時に抵当権の抹消を行うことになります。
このとき住宅ローンを借りていた銀行も同席します。
また、確実に抵当権が抹消できるように司法書士に立ち会ってもらいます。
このため、不動産売却の場合、司法書士へ依頼することになるため、手続きにはいくらかの費用が必要になってきます。
司法書士への依頼には1万円から1万5000円くらいが目安と言われていますが、依頼する司法書士によって金額は異なります。
ほかにも登録免許税というものが土地と建物で1000円ずつ、計2000円かかります。
まとめ
今回は抵当権と、不動産売却時の問題点、抵当権の外し方について簡単にご紹介しました。
不動産売却の際は大きな負債だけが残るということはないよう、検討していただければと思います。
兵庫県三田市で不動産の売却を検討している方は、株式会社FReeY(フリー)まで、お気軽にご相談ください。
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