遺産相続で揉めないために!相続した不動産の分割方法

不動産のこと

福田 善行

筆者 福田 善行

不動産キャリア19年

【不動産】家を売るとき買うときはFReeYへ!

親が遺した実家を相続するとき、不動産ならではの悩みを抱える方は少なくありません。

 

相続する人が1人なら問題ありませんが、権利のある人が複数いて、なおかつ遺産が実家不動産のみという場合の分割方法はどうしたらいいのでしょう。

 

今回は不動産相続の分割方法についてご紹介します。


※不動産相続の分割方法「共有」と「換価分割」についての記事はこちら


不動産相続の分割方法 相続人で遺産分割協議をする


相続した不動産の分割方法で話し合う人達


遺言がなく、財産が不動産のみ・相続人が2人以上いる場合は、遺産分割協議をしなければなりません。

 

「親と一緒に実家に住んでいたから」「親の面倒をみていたから」などの理由で権利を主張することは法律上できず、相続人すべてに権利が生じます。

 

話し合いでの結果、不動産を1人で相続し、他の相続人は何も取得しないことになったとしても問題はありません。

 

しかし、兄弟などで法律の定めるとおりに平等に相続することになったら、遺産分割する必要があります。

 

不動産という価値算定が難しい遺産を、売却せずに自宅として残しておきたい場合、その特性ゆえに現金などより方法が難しいのが現実です。


不動産相続の分割方法 不動産の現物分割と代償分割

現物分割と換価分割


遺産分割して自宅不動産をそのまま残す方法もあります。

 

方法の1つは「現物分割」です。

 

現物分割とは、自宅そのものを現物で分けることをいいます。

 

建物部分と土地部分を分けるなどして相続人同士でひとつの土地を割って所有する方法です。

 

しかし、境界線上に家がまたがってしまった場合などは家の一部、あるいは家のすべてを撤去する必要が出てくる場合があります。

 

また、土地を割ることで、敷地の面積規制があり自治体の条例にひっかかってしまうため新たに家を建てられなくなってしまう可能性もあります。

 

将来トラブルにならないよう、行政や専門家に相談してから決めることをおすすめします。

 

もう1つの方法は「代償分割です。

 

代償分割とは、相続人のひとりが親の実家を取得して、ほかの人に売却時相応の金銭を支払います。

 

しかし、不動産の価値算定は難しく、時間の経過とともに変わりますので、将来的に自宅の価値が上下することで不公平感が生まれる場合も少なくありません。

 

また、代償分割するためには代償金を準備しなくてはならないので注意が必要です。


まとめ

いかがでしたか?

 

相続が元で関係が悪化したりトラブルになったりするケースは珍しくありません。

 

遺産分割には十分な話し合いと相続人同士の信頼関係が重要です。

 

専門家を交えて協議を重ねるなど、全員が納得するよう努力することが大切でしょう。

 

株式会社FReeY(フリー)では、三田市を中心に不動産の売買を行っております。

 

不動産に関するご相談は、株式会社FReeY(フリー)までお気軽にお問い合わせください。

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