権利証を紛失しても不動産売却はできる?手続きは?
現在は12桁のパスワードに代わっていますが、不動産売却において、権利証はなくてはならない重要なものです。
土地を所有している人は権利証を大切に保管する必要がありますが、普段はあまり使うことがないため、いざ必要になるシーンになって権利証を紛失していたことに気づく場合も少なくありません。
そこで、そもそも権利証とは何か、万が一紛失してしまった場合はどうすれば良いのかなどをご紹介します。
意外と紛失するケースが多い!不動産売却に必要な権利証(登記済証)とは?
土地の権利証の正式名称は「登記済証」で、その不動産が誰のものであるかを示す重要な書類です。
かつては土地を所有した場合は、法務省に申請書を提出し、登記が終わった後に、申請書の写しである権利証(登記済証)を受け取っていました。
ただし、登記事務のオンライン化に伴って、2005年から権利証ではなく12個の文字列からなるパスワード「登記識別情報」が使われています。
切り替わる前に登記された不動産は、紙媒体での権利証が有効ですが、次に売却したときは登記識別情報が発行されることになります。
不動産売却に必要な権利証を紛失した場合の手続きは?
不動産売却に権利証が必要だといわれるのは、不動産の所有権の移動を法務局に登録するときに行う「所有権移転登記」に必要なためです。
所有権移転登記は権利証か登記識別情報が必要になり、どちらも再発行はできない決まりですが、もしも紛失してしまった場合も救済措置があります。
万が一権利証や登記識別情報がなくても売却することは可能なので、まずは安心してください。
代わりとなる手続きは主に3つあります。
1つめは「事前通知制度」と呼ばれるものです。
権利証や登記識別情報がないまま登記の申請がされた場合に、本当に登記名義本人の意思で申請されたかを登記所が確認をするというシステムです。
登記所から送られる本人確認書類に必要事項を記入してから返送するという手続きを、一定期間内に済ませることが必要です。
2つめが司法書士に依頼するという方法です。
前述した事前通知制度を利用して自分で手続きをすることもできますが、専門的な知識や時間がかかりますし、不備があった場合は買主とのトラブルも招きかねません。
そのため、司法書士などに依頼して「本人確認証明情報書面」を作成してもらい、法務局に認可してもらうというのが、実際の不動産売買のシーンでよく行われる手続きです。
手数料は必要ですが、プロが行うため安心できます。
3つめが、権利関係などを公的に証明する「公証人」による本人確認制度を使うものです。
公証役場に身分証、印鑑証明書、実印、認証文を付ける委任状を持参した上で手続きを行います。
数千円程度の認証手数料で手続きを終えられますが、書類の不備があれば認可されないため、買主とのトラブルに発展してしまうことも考えられるので、不安な人は司法書士などに同行してもらいましょう。
まとめ
現在は12桁のパスワードに代わっていますが、以前に登記された不動産において、土地の権利証は大切に保管するべき重要な書類です。
しかし普段は使わないため紛失するケースは多いのですが、事前通知制度といった救済措置も用意されているので、不動産売却ができなくなるわけではありません。
自分でも手続きはできますが、トラブルの種をまかないためにも、プロに手続きを依頼するのがおすすめです。
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