不動産売却に必須?「権利証」とはどんな書類?
不動産売却をするときの必要書類の中に不動産の「権利証」がありますが、具体的にどういったものなのでしょうか。
もし、無くしてしまったら取引もできなくなる?と思われがちですが、実際はどうなのか、解説していきたいと思います。
不動産売却に必要な権利証とはどういうもの?
「登記済権利証」や「登記識別情報通知」と呼ばれる書類のことを不動産の権利証といい、それぞれ所有権について明示してあるものです。
仮に権利証を盗まれてしまったとしても、書類がとられてしまったただけで所有権そのものまで奪われたわけではありません。
ですから、不動産の権利証は、登記名義人本人であるということを示すことを目的としています。
書類の使いみちとしては、不動産を売買するときや住宅ローンなどを借りて新しく抵当権を付けるときなどに使用します。
それ以外では特に使いみちはありませんが、不動産を売却するときには必要になる書類なので大切に保管しておきましょう。
ちなみに平成17年3月以降では登記済証から登記識別情報通知に切り替わっています。
登記識別情報通知には英語のアルファベットと数字を合わせた12桁の暗証番号が書かれていて、発行時にはシールにて隠されています。
その暗証番号が権利証と同じ効力を持つので、必要がなければシールを剥がさないでおくのがいいですね。
不動産売却に必要な権利証:もし登記済権利証や登記識別情報通知を紛失してしまったら
所有権を証明する書類である登記済権利証や登記識別情報通知を紛失してしまった場合、これらの書類を再発行することはできません。
では、これらの書類が手元にないと不動産を売却できないのでしょうか。
結論から言うと、登記済権利証や登記識別情報通知がなくとも不動産の売却は可能です。
その方法は、弁護士や司法書士に「本人確認情報」を作成してもらうことです。
また、公証役場にて公証人によって「本人確認認証」を作成してもらうことも同様に効力があります。
また、他の方法としては、法務局の「事前通知制度」を利用することで所有権の移転ができるので不動産の売却が可能になります。
それぞれ時間やお金がかかることで、不動産売買の引き渡し直前に作業しても間に合うものではありません。
十分な余裕を持って、これらに取り組むようにしてください。
まとめ
登記済権利証や登記識別情報通知は不動産の所有権を記した書類で、所有者を明確に示したものとして不動産売買のときの必要書類とされています。
これらは再発行されることはありませんが、仮に盗まれてしまったとしても所有権がなくなるわけではありません。
仮に紛失してしまっても手続きをすることで不動産の売却を進めることはできるので安心してください。
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