不動産を売却したときにかかる税金とは?その相場についても知ろう!
不動産を売却すれば当然お金を得ることとなりますが、それに伴い税金がかかることも忘れてはいけません。
どんな税金がかかり、その相場とはどれくらいなのか、不動産を売却するならば知っておきたいその知識をご紹介します。
不動産を売却したときにかかる税金とは?
不動産を売却したときに得るお金は所得としてみなされ、譲渡所得と呼びますが、その譲渡所得には所得税がかかります。
譲渡所得は、売却価格から物件の購入費用と諸費用を差し引き、売却したときの諸費用を差し引くことによって算出できます。
物件の購入費用と諸費用は言葉の通りで、購入時の価格、それに伴い必要になった登記費用や仲介手数料などを指します。
購入時の諸費用と呼ばれる物も、登記費用や仲介手数料などで、売却価格からこれらを差し引けば譲渡所得が計算できるのです。
その譲渡所得に、所有期間の長さにより変わる税率や、例えばマイホームならば軽減税率などを計算してゆくことで、税金額を計算できます。
税金の種類は、所得税と住民税と特別復興税があり、譲渡所得がたくさんある場合には、それに伴って大きい金額の税金を支払う必要があります。
これらは売却する前にある程度目安を知ることができるので、あらかじめ把握しておきたいものですね。
この他にも登録免許税、印紙税が必要になってきます。
かかってくる税金の相場はどれくらい?
譲渡所得について重点的に説明をしましたが、実際には不動産売買により所得が発生した場合にかかるものです。
最後に、登録免許税と印紙税は必ずかかるものなのでこちらから説明します。
登録免許税とは所有権の移転についてかかってくるものを買主が、住宅ローンの残債があり抵当権を抹消する必要があればその抹消費用を売主が負担します。
その費用は自分ですると不動産ひとつに対して1,000円で済ませられますが、司法書士に依頼すると、報酬も含めると2万円前後が相場となるでしょう。
印紙税とは売買契約書に貼る印紙のために納める税金のことで、その相場は契約金額や軽減税率によって異なりますので、どれくらいで売るか分かったら計算しておきましょう。
譲渡所得が出た場合は、購入してから売却するまで5年以下の場合、所得税30%と住民税9%がかかり、それに特別復興税の0.63%が課税されます。
5年以上の場合はそれらが約半分になり20.315%、居住していたマイホームの場合はさらに税金が下がります。
仮に譲渡所得が1,000万円、居住5年以下の場合は1,000万円×39.63%(所得税、住民税、復興特別税を足した数字)で3,963,000円になります。
もちろん、これらの相場は状況によって異なり、計算も複雑なので税理士などの専門家に相談するべき内容かもしれませんね。
まとめ
不動産を売却したときには税金がかかり、登録免許税や印紙税は必ずかかる税金と言ってもいいでしょう。
売却したときに所得が出た場合は、所得税や住民税、特別復興税がかかってきます。
これらはマイホームかそうでないか、5年以上住んだかどうかで変わってくるので、売却する前にはよく確認しておきましょう。
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