知っておきたい!不動産売却の時に必要になる媒介契約とは?

不動産のこと

福田 善行

筆者 福田 善行

不動産キャリア17年

【不動産】家を売るとき買うときはFReeYへ!

不動産を持っているけれど、売却方法が分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

自分自身で不動産の売却をすることは、時間も知識も必要になり難しいため、多くの方は不動産会社にお願いすると思います。

 

そして、そこで必要とされるのが媒介契約です。

 

今回は、不動産会社を通して売却する際に必要な媒介契約について、解説いたします。

 

不動産売却時に必要になる媒介契約とは


媒介契約


媒介契約とは、不動産の持ち主の代わりに、不動産会社が買い手を探してくれるという契約のことです。

 

媒介契約によって、どのような売り方をするかも決めます。

 

不動産会社に土地や建物の売却を依頼するのであれば、必ず結ばなくてはならない契約です。

 

不動産売却のための媒介契約は一般・専任・専属専任の3種類

契約

媒介契約には、3種類あります。

 

それぞれにメリット、デメリットがありますので、自分の所有する不動産の売却にはどの契約がいいのか、あらかじめ知っておきましょう。

 

<一般媒介契約>

 

この契約は、いくつもの不動産会社と契約できます。

 

そのため、会社同士がライバル意識を持ちながら営業活動をしてくれるため、販売促進につながるといえます。

 

ただ、どれほど積極的に売ろうとしてくれるかは、エリアや不動産物件の状態など不動産の価値によるため、メリットがあるのかないのかは自分で判断する必要があります。

 

<専任媒介契約>

 

専任媒介契約とは、ひとつの不動産会社とだけ契約を結ぶということです。

 

そのため、契約期間内で会社もできるだけの営業努力をしてくれます。

 

その不動産物件に人気があるかないかなどの報告がもらえるため、今どんな状況かを知ることもできます。

 

デメリットとしては、競争がないため、売れるまでの時間が長くなる傾向があるという点が挙げられます。

 

<専属専任媒介契約>

 

内容は専任媒介契約とほぼ同じですが、それよりも密に連絡をくれたり、営業戦略を立ててくれたりします。

 

ただ、自分で探してきた人に勝手に売却することはできないため、そういった場合でも、会社を通した契約が必要になるなどの細かい取り決めがあります。

 

以上が媒介契約の一般、専任、専属専任の違いについてでした。

 

それぞれに違ったメリットデメリットがあるため、所有する不動産の価値を見極め、自分にとってはどんな売却の方法がいいのか考えてみてくださいね。



まとめ

不動産の売却に際しての契約、媒介契約についてご紹介いたしました。

 

媒介契約には3種類ありますが、共通して言えるのは、不動産の会社の担当の方とのコミュニケーションが大事だということでしょう。

 

また依頼するときには、お任せではなく極的に関わっていくことも必要かもしれませんね。


私たち株式会社FReeY(フリー)では、三田市を中心にマンション物件を豊富に取り揃えております。

 

また、買い替えや売却に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください


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