実家の売却トラブルを避けるには?トラブル回避の売却方法
遠方にいるような親の実家を、親が亡くなるなどして相続すると不要な不動産となります。
保有していてもメンテナンス費用や固定資産税が発生するので、処分したいと思う人もいるでしょう。
そこでこの記事では、実家を相続した人のために、トラブルなく売却するにはどうすればいいのか、いくつかポイントを解説します。
実家の売却トラブルを避けるには:名義変更を行う
どのような方法で相続して相続人を決めた場合でも、相続した実家を売るには、登記の名義変更が必要です。
登記の所有権移転登録をしておくと、スムーズな売却ができます。
登記変更を行わないと、買い主は実家は誰が所有者なのかわかりません。
相続人が複数いれば、買い主と一人の相続人が売買契約をしても、他の相続人には契約の効力が働きません。
所有者のわからない物件は、買い手にとってリスクがあり、売却しにくくなります。
スムーズな売却のためには、名義変更をしておきましょう。
<登記免許税が発生>
名義変更を行うと、登記免許税が発生します。
固定資産税額に税率をかけたのが登記免許税の金額です。
税率は0.4%となっており、全国の平均の登記免許税は6万円~7万円ぐらいです。
もちろん固定資産税額が上がれば、それだけ登記免許税の金額も上がります。
実家の売却トラブルを避けるには:境界の確認
戸建て売却時には、土地の境界を明確にしないとなりません。
境界が不明確ならば、売却前に測量を行います。
確定測量図があるならば、境界はすべて明確になっているために、改めて測量する必要はありません。
その図形がなければ、測量会社に依頼して実家の土地を測量してもらいます。
境界を明確にするには隣人の同意が必要なために、測量した境界図は隣人にも確認してもらい同意を得ます。
同意が得られないとなれば、不動産会社に伝えて、境界が未確定のままでも買ってくれる買い手を探すしかありません。
隣人の同意が得られず、境界を明確にするには裁判するしかないので、時間とお金がかかります。
<3,000万円特別控除>
住んでいない家を売るときには、利用できる税制度がほとんどありません。
その中でも、譲渡所得から控除できる3,000万円の特別控除が利用可能です。
控除の利用条件は、昭和56年5月以前の建築物であることや、譲渡価格が1億円以下であることなどがあります。
家を売って利益を出せば、多額の金額になることもあり、翌年の税金が高額になります。
その税金の負担を少しでも減らせるのが、3,000万円特別控除です。
まとめ
実家を相続して売るとなれば、いくつか行わないとならないことがあり、トラブルも起きることもあります。
今回ご紹介した以外にも、相続人決定のトラブルや、遺品整理の問題などもありトラブルは起きやすいです。
どうしてもトラブルを解決できない場合は、専門家の力を借りましょう。
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