マイホームを売却したときに知っておきたい譲渡益課税や控除額など
マイホームを売却したら、譲渡益課税(不動産を売買したことによる利益に対する課税)がなされます。
この譲渡益課税についてまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
譲渡益課税の計算でつかわれる特別控除などの特例とは?
所有しているマイホームを売却すると、代金が入ってきます。
その代金に課税されるかどうかは、課税譲渡所得金額の計算方法によって確認することができますので、ぜひチェックしてください。
<計算式>
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
例えば、マイホームの譲渡価格が100万円で元々の取得費が70万円、さらに譲渡にかかる費用が5万円、そして特別控除額を差し引いて計算します。
この特別控除額は、実際に住んでいる家屋と土地を売ったときに最高3,000万円まで控除されるとされています。
実際の計算式はこちらになります。
100万円-(70万円+5万円)-3,000万円=-2,975万円
譲渡益はマイナスになってしまいましたが、この場合、譲渡益は一切発生しないことになり売却者に税金は課税されないことになります。
では譲渡金額が8,000万円、建物の取得金額が4,000万円、譲渡費用が500万円であった場合はどうなるのでしょうか?
8,000万円-(4,000万円+500万円)-3,000万円=500万円
この場合、500万円が譲渡益とみなされ、500万円に対して課税されることになります。
課税長期譲渡所得金額に対しての減税措置について
マイホームの売却益500万円に対してどれだけの課税額が課せられるのでしょうか?
じつは、その計算に重要なのは「そのマイホームにどれくらい長く住んでいたかどうか」です。
もしマイホームを売却した年の1月1日現在で、所有期間が10年を超えている場合以下のようになります。
・課税長期譲渡所得金額が6,000万円までの部分 所得税10% 住民税4%
・課税長期譲渡所得金額が6,000万円以上の部分 所得税15% 住民税5%
もしマイホームを売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超え10年未満の場合は以下のような課税率となります。
・所得税15% 住民税5%
さらにマイホームを売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年未満の場合は「短期譲渡所得」となり以下の課税率が適用されます。
・所得税30% 住民税9%
マイホームを取得して3年以内に売却すると、かなり高い税金が課せられることになります。
3年未満で売却するケースでは投資目的(キャピタルゲイン)で売買するケースが多いため、課税率がグンと上昇するのです。
一般の方が住居目的でマイホームを所有し長期に渡って居住し売却した場合であれば、重い税金が課せられることはありません。
まとめ
マイホームを売却した際に気になるのが税金です。
金額によって税金がかかることを理解したうえで、売却を上手くすすめていきましょう。
私たち株式会社FReeY(フリー)では、無料で売却査定も行っております。
また、売却に関するご質問・ご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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