親族間で不動産を売買するとき気をつけたいことは?売買価格や法律について
親族間で不動産売買をおこなうとき、第三者との不動産売買より注意しなければならないことがあります。
今回は親族間での不動産売買、その注意点についてまとめていますので参考にしてくださいね。
親族間で住宅売買をおこなうとき気をつけたい「売買価格」
<不当に安い金額での売買はNG>
親族間で住宅など不動産売買をおこなうとき、一番気をつけなければならないのは不動産の売買価格です。
相続税法第7条には「著しく低い価格で不動産の売買をおこなった場合は、その差額に相当する金額を贈与とみなす」という趣旨の法律が定められています。
一般的な路線価で売買された分には問題ありませんが、路線価を大幅に下回る金額で売買した場合はNGです。
親族間で住宅などの不動産売買をおこなう場合は事前に路線価を調査し、適切な金額に設定しておく必要がありますね。
親族間での不動産売買であっても契約書を作成し、売買金額が適切なものであるかどうか確認しておくと安心です。
<売却した親族は3,000万円の特別控除が受けられるの?>
不動産を売却した親族の手元には売却益が入ってきますが、もし売却した不動産が親族の住んでいた家であれば「3,000万円の特別控除」が受けられます。
売却額が3,000万円(譲渡費用込み)の場合、3,000万円-3,000万円(特別控除額)で課税金額は0円となり大きな節税効果が得られます。
ところが売り手と買い手が夫婦や親子など特別な関係になると、この特別控除は適用されません。
親族といっても「不動産を姪に売却した」となると問題がありそうですが、直系血族ではなく傍系血族ですしさらに別居していれば「特別な関係」とはいえないでしょう。
どのような親族に不動産を売買するのか、状況によって3,000万円の特別控除が受けられるか変わってきますのでケースバイケースで判断しなければなりません。
法律以外にも親族間での不動産売買で気をつけたいことは?
親族間の不動産売買は相続税法で規定されていることが多く、事前に法律をチェックしておく必要があります。
ただ法律以外にも気をつけたいのが、以下の2点です。
・住宅ローンの審査
親族間の不動産売買のケースでは「不正売買防止/ローン事故/恣意的な融資防止」から住宅ローンの貸付ができないことがある
・口約束での譲渡
後で大きな問題になりやすく、ほかの親族が「知らなかった」と揉めやすい、正式な売買契約書を作成し、ほかの親族にもきちんと事情を話しておく
不動産売買は金額が大きく、税金や住宅ローンが発生する可能性もあり慎重におこないましょう。
まとめ
親族間の不動産売買は第三者との売買とは違い、相続税法が絡むためややこしくなりがちです。
親族同士だからといって安い金額で不動産を売買したくなりますが、度を過ぎると税務署から目をつけられ相続税が発生しますので注意してください。
もし不動産売買でわからないことがあれば、お近くの不動産会社にお問合せください、丁寧にご説明いたします!
私たち株式会社FReeY(フリー)では、三田市を中心に不動産物件を豊富に取り揃えております。
また、買い替えや売却に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。
社名:株式会社FReeY(フリー)
代表者名:福田 善行
所在地:〒669-1514
兵庫県三田市川除140番地
E-Mail:free-dom@freey.co.jp
TEL:079-562-3390
FAX:079-562-3391
営業時間:09:00~21:00
事業内容:不動産仲介業(売買、賃貸)、不動産管理、戸建・宅地分譲事業、不動産コンサルティング、リフォーム・リノベーション事業、各種保険
自動車関連事業(新車・中古車販売、買取等)
カフェ店舗(FReeY Cafe)
定休日:水曜日