マイホームの売却にかかる費用や仲介手数料とは?
マイホームを売却するときに知っておきたいのが、売買取引にかかる費用や税金です。
取引金額によっては高額になりがちで、さらに売買で利益が発生すれば税金も支払います。
マイホームの売却は住み替えを伴うことも少なくありませんから、資金計画にも影響するでしょう。
そこで売買取引にかかる費用とはどのようなものなのか、種類やタイミング、目安の金額とともにご紹介します。
マイホームの売却には、さまざまな費用がかかります。
支払うタイミングも異なるので、資金計画を立てておくと安心です。
そこでマイホームの売却にかかる費用とは何か、一覧でご紹介します。
<仲介手数料(媒介報酬)>
不動産の売却が成功したら、不動産会社へ仲介手数料を支払います。
仲介手数料は売買契約締結時に半額、代金決済時に残りの半額を支払うケースが一般的です。
<印紙税>
印紙税は取引金額に応じて、売買契約書に印紙を貼るための費用です。
なお2022年3月31日までの取引は、以下の税額が課せられます。
50万円以下のもの:200円
50万円を超え100万円以下:500円
100万円を超え500万円以下:1,000円
500万円を超え1,000万円以下:5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下:1万円
5,000万円を超え1億円以下:3万円
1億円を超え5億円以下:6万円
5億円を超え10億円以下:16万円
10億円を超え50億円以下:32万円
50億円を超えるもの:48万円
<不動産登記費用>
マイホーム購入にあたり住宅ローンを利用すると、抵当権が設定されます。
しかしローンを返済しただけでは、不動産登記簿謄本から抵当権は抹消されません。
そこで住宅ローンを完済したら、抵当権抹消登記の手続きをしてください。
手続きは自分でもできますが、司法書士へ依頼した場合でも手数料を含めて5,000円から2万円程度かかります。
なお買主への所有権移転登記にかかる費用は、原則として買主負担です。
<確定申告が必要な税金>
マイホームの売買で売却益が発生すると、譲渡所得・住民税・復興特別所得税が課せられます。
所有期間に応じて、それぞれ以下の税率が適用されます。
なお所有期間は譲渡した年の1月1日時点での計算になるため、注意してください。
・5年以下の短期譲渡所得(39.63%)
所得税:30%
住民税:9%
復興特別所得税:0.63%
・5年を超える長期譲渡所得(20.315%)
所得税:15%
住民税:5%
復興特別所得税:0.315%
<日割りで買主から支払われる費用>
固定資産税や都市計画税は、1月1日時点における所有者が1年分をまとめて支払います。
そのため1年の途中でマイホームを売却したら、引渡し日以降の税金については日割りで買主から受け取ります。
またマンションの修繕積立金や管理費用も同様です。
これらの費用を決済するタイミングについては、買主と確認しておきましょう。
<その他の費用>
マイホームの状態によっては、リフォームやハウスクリーニング費用が必要です。
ただしリフォームに関しては、必ずしも売主が実施する必要はありません。
リフォーム前提で割安な物件を探す買主がいるので、工事にかかる費用を見込んで売買金額から割り引くほうが、トータルの支出を抑えられる場合があります。
なおハウスクリーニングのみなら、数万円から20万円程度が相場です。
仲介手数料とは、不動産売却にあたり不動産会社へ支払う手数料のことです。
仲介手数料の上限は、以下のとおりです。
200万円以下の部分:売却価格 × 5% + 消費税
200万円超400万円以下の部分:売却価格 × 4% + 消費税
400万円を超える部分:売却価格 × 3% + 消費税
なお売却価格が400万円を超える場合は、以下の計算式でも算出できます。
売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税
たとえば1,000万円で売れた場合、仲介手数料の上限は以下の金額です。
1,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税(10%)= 39.6万円(税抜36万円)
<その他の費用>
仲介手数料とは仲介業務に関する費用なので、それ以外にかかる部分は別途で請求されることがあります。
たとえば広告宣伝費用や、購入希望者が遠方に住んでいれば出張費が発生することもあるでしょう。
どんな費用が別途で発生するのかは、事前に確認しておくと安心です。
<媒介契約の種類>
不動産取引の媒介方法には、主に3種類あります。
いずれの方法も、契約の有効期間は3カ月です。
そして自動更新ではないので、3カ月単位で媒介を依頼する不動産会社を見直せます。
・一般媒介契約
一般媒介契約とは、複数の不動産会社と契約を締結できる方法です。
さらに自分で買主を見つけた場合、不動産会社を仲介人にする必要がありません。
なお一般媒介契約のみ、契約期間を自動更新できます。
・専任媒介契約
専任媒介契約とは、不動産会社1社と契約を締結する方法です。
一般と同様に自分で買主を見つけた場合、不動産会社を仲介人にする必要がありません。
そして不動産会社は、7日以内に指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられています。
レインズに登録すればすべての不動産会社が売り出し状況を閲覧できるので、購入希望者が早期に見つかる可能性が高まります。
このほか2週間に1回以上、売主に対して状況を報告しなければなりません。
・専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、不動産会社1社と契約を締結する方法です。
また自分で買主を見つけた場合でも、不動産会社を仲介人にする必要があります。
そして不動産会社は、5日以内に指定流通機構(レインズ)への登録と、1週間に1回以上の状況報告が義務付けられています。
マイホームの売却にかかる費用を節約するためには、確定申告をしてください。
各種税金の特例を受けられるので、売買契約によってはほとんど税金がかからなくなります。
さらに媒介契約を締結するときの、会社選びも重要なポイントです。
<マイホームの売却で使える控除や特例>
売却するマイホームが一定の要件を満たすと、課税対象額のうち3,000万円までは控除を受けられます。
課税されるのは3,000万円を超える部分のみなので、一般的なマイホームの多くは非課税枠におさまるでしょう。
なお控除を受けられるマイホームの要件は、次のとおりです。
・マイホームとして居住していること。
・住まなくなった日から、3年を経過した日の属する年末までに売却すること。
・更地にした場合は、建物の解体から1年以内に売買契約を締結すること。
・単身赴任の場合は、配偶者が居住していること。
さらに所有期間が10年を超える場合は、譲渡所得に対して軽減税率が適用されます。
それぞれの適用利率は次のとおりです。
・譲渡所得が6,000万円以下の部分(14.21%)
所得税:10%
住民税:4%
復興特別所得税:0.21%
・譲渡所得が6,000万円を超える部分(15.315%)
所得税:15%
住民税:5%
復興特別所得税:0.315%
<会社選びも重要>
マイホームの売却を成功させるためには、不動産会社選びも重要です。
宣伝活動だけでなく買主との交渉も、担当者が中心となって行います。
お困りの方はぜひ私たちにお任せください!
マイホームを売却するときにかかる費用とは何か、費目の内訳や相場について解説しました。
取引内容によっては、総額が100万円を超えることも少なくありません。
しかしポイントをおさえておけば、節約できる費目もあります。
社名:株式会社FReeY(フリー)
代表者名:福田 善行
所在地:〒669-1514
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