所有する駐車場を手放したい!不動産取引の流れや売却の際のポイントとは?
駐車場を貸すことで収入を得ていたものの、家庭や経済環境の変化などといったさまざまな理由から、売却を検討するケースがあるようです。
しかし、不動産の売買は誰もがそう経験することではありませんし、駐車場用地を売却するとなると、何から手をつければよいのかと悩んでしまう人もいるのではないでしょうか。
今回は駐車場用地を売却するときの手続きの流れや、納める必要がある税金、少しでも良い条件で取引をするために覚えておきたいポイントなどをわかりやすく解説していきます。
駐車場用地の売却を検討しているオーナー様は、ぜひ参考にしてくださいね!
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こちらでは、所有する駐車場用地を売却する際に覚えておきたい手続きの流れと、事業目的に利用されていた土地の不動産取引に必要な書類をまとめました。
いざというときに焦らず段取りできるよう、事前に手続きの流れをチェックしておいてくださいね。
周辺の取引事例を参考に売値をイメージする
駐車場用地に限らず、土地や建物といった不動産はすべての条件が同じものは存在しません。
その点が不動産売買の難しいところで、同じ条件のものが存在しないために不動産には定価がないのです。
ですから売却を検討する際は、まずは過去に周辺の土地がどの程度の価格で売買されてきたかを調べて相場を知ることから始めましょう。
なぜなら、高く売りたいと希望したところで、周辺の取引事例よりも明らかに高い場合は買い手がつきにくくなるためです。
また安すぎる価格で売却して損をしないためにも、周辺物件の取引事例を参考に売値をイメージしておく必要があります。
過去の取引事例は不動産会社や国土交通省が運営するサイトなどで公開されておりますので、駐車場用地の売却を検討する方は参考にしてはいかがでしょうか。
販売をスタートするまでの流れ
駐車場用地の売却を仲介会社に依頼すると、過去の取引事例を参考に査定金額が提示されます。
ここでポイントなのが、オーナー様が納得できなければ査定金額だけで販売価格を決めなくてもよいという点です。
査定で出された価格は現実的な"売れやすい価格"です。
しかし大切なのはオーナー様が納得して取引を進められることですので、周辺に競合する土地はあるのか、また売りやすいタイミングなのかなどを総合的に判断して、仲介担当者とよく相談したうえで販売価格を決めましょう。
販売価格が決まれば、不動産の仲介会社と媒介契約を締結して販売をスタートします。
駐車場用地のまま販売するのか、それとも更地にして販売するのかで必要な手続きが変わりますので、今後の販売方法を担当者と相談したうえで契約してくださいね。
なかなか買い手がつかず販売が長期化する場合は、販売価格が適正ではない可能性があるため、早く売りたいとお考えの方は状況に応じて値下げの必要性があることを視野に入れておくとよいかもしれません。
売買契約の締結から引渡しまでの流れ
土地の購入希望者が見つかれば売買契約を締結します。
一般的に売買契約を締結する際には、契約の証拠として売買価格の1割程度の"手付金"が売主に支払われます。
残金の支払いや登記の名義人変更などが完了すれば、駐車場用地の所有者は変更され不動産取引は終了です。
不動産を売却する際に必要な書類とは
不動産を売却する際には、土地の権利関係や売主の身分などを明らかにするために、書類の提出が求められます。
状況によって求められる書類は異なるため、すべてはお伝えできませんが、駐車場用地の売却のときに最低限必要となる書類を以下にまとめました。
●登記済権利証
●地積測量図や境界確認書など、土地情報を確認できるもの
●固定資産税納税通知書
●実印と印鑑証明
●身分証明書
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不動産売買:駐車場用地を売却する際にかかる税金とは
駐車場用地を売却するときに納める税金は、所得税と住民税、加えて消費税になります。
通常の土地売買の際には不要であっても、駐車場用地として事業することを目的に土地を利用していた場合には必要となる税金などもありますので、よく理解しておきましょう。
所得税と住民税
これらは確定申告で申告した金額に対して課税されます。
いずれも駐車場用地を何年間所有していたかによって税率が変わるため、土地の購入日と売却日がわかる書類を準備しておきましょう。
対象となる可能性がある税金控除について
駐車場用地の売買では、宅地の売買とは別の控除の対象となる可能性があります。
以下に対象となる可能性がある税金の控除についてまとめましたので、適用対象となるのかを調べておきましょう。
●長期譲渡所得の場合の特別控除
●公共事業のための特別控除
●特定土地区画整理事業のための控除
●特定住宅地造成事業のための控除
消費税
宅地の売買に消費税はかかりませんが、駐車場用地を売買するときには消費税が課税されます。
また仲介業者へ支払う仲介手数料や、土地を更地にしてから販売するケースではその工事費用にも消費税が課税されます。
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不動産売買:駐車場用地を売却する際に覚えておきたいポイントとは
駐車場用地は駐車場としてだけではなく、店舗用地や宅地として土地を転用できるため需要が高いケースが多いようです。
しかし、どのような土地の状況で手放すかによって、必要な諸手続きが異なるため注意が必要です。
こちらでは、駐車場用地を売却する際に覚えておきたいポイントをみていきましょう。
どのような土地の状況で販売するのかをイメージしておきましょう
一般的に、駐車場用地は駐車場としてだけではなく、宅地や店舗用地としても土地を販売できます。
駐車場のまま更地にせずに販売ができれば、工事費用が不要なうえに諸手続きも少ないというメリットがありますが、買い手が限定されるため売却しにくいケースもあるようです。
少しでも良い条件で売却したい場合は、買い手がつきやすいように"宅地など、駐車場以外の土地転用可能"という条件で販売することをおすすめします。
駐車場利用者へは余裕をもって告知しましょう
次の買主もまた駐車場を運営する予定の場合は、利用者へ貸主変更を告知する必要があります。
どのような方法で、いつ利用者へ告知するのかは売主と買主の間で取り決めをしておきましょう。
駐車場用地を宅地など他の目的のために売却する場合は、売主が利用者に向けて契約解除を告知する必要があります。
しかし、周辺に駐車場の空きがなく、利用者が別の駐車場を簡単には見つけられないことも想定されます。
ですから売却が決まれば早めに告知をして、利用者が別の駐車場を見つけるまで十分な期間を設けるなどの気遣いは必要です。
売却には時間がかかる場合があります
駐車場用地を売却するためには、さまざまな準備や諸手続きが必要なため時間がかかるものです。
まず不動産の仲介会社と協議し、販売価格や土地をどのような状況で売るのかなどを決め媒介契約の締結が完了しないと販売をスタートできません。
また駐車場以外の用途で販売するときは、土地の解体工事や測量が必要なケースもありますし、利用者の立ち退きに想定よりも時間がかかってしまうこともよくあります。
ですから、良い条件で取引をするためには時間がかかることもあると考えて、余裕のある売却計画をたてると取引完了までストレスなく過ごせるのではないでしょうか。
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まとめ
所有する駐車場を手放したいときの、不動産取引の流れや売却の際のポイントをご紹介しましたが、いかがでしたか?
駐車場用地に限らず、不動産の売買は扱う金額が大きいですし、ご不安に思うことも多々あるかと思います。
また諸手続きを大変に感じることもあるかと思いますが、納得したうえで取引を進めることが大切ですので、疑問点があれば些細なことでも担当者へ相談してみてくださいね。
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