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不動産の売却で健康保険料が上がる可能性がある?

不動産のこと

福田 善行

筆者 福田 善行

不動産キャリア17年

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不動産の売却で健康保険料が上がる可能性がある?

今回は不動産の売却を検討している方向けに、健康保険料への影響についてご説明していきます。
不動産売却によって、健康保険料が上がる可能性があることをご存じでしょうか。
保険料が上がらない方法とはなんなのか、またその計算方法についても確認していきましょう。

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不動産売却で健康保険が上がる場合とは

不動産売却で健康保険が上がる場合とは

まずは不動産を売却したら健康保険料が上がる可能性がある場合とは、どのようなときなのかについて、ご説明していきます。

そもそも健康保険とは

健康保険とは日本の医療保険制度の1つで、大きく分けると4つの種類があります。

●国民健康保険
●健康保険(協会けんぽ、組合健保)
●後期高齢者医療制度
●共済組合保険


働いている場所や状況によって、どの医療保険制度に加入するかが異なっていますが、どれも本来の医療費よりも安く受診できる制度のことです。
これは日本における社会保障制度の社会保険の部分であり、社会保険は医療保険と労働保険の分野にわかれます。
その医療保険の制度において、不動産の売却も関係してくるのです。
一見関係なさそうな2つですが、不動産売却における儲けの額が影響を与えます。
儲けが健康保険に影響すると、保険料が上がってしまう場合もあるのです。
儲けに対して税金がかけられるので「不動産譲渡所得税」の課税対象になり、必要な税金を納める必要があります。
4つある健康保険のうち、保険料が上がる可能性があるのは、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」となっています。

国民健康保険の場合

国民健康保険は主に雇われずに働く自営業の人や、無職の人などが加入している保険です。
自営業などの場合「給料」はないので、各世帯の総収入をベースとした「所得」を、保険料を計算するための基準にしています。
税金の取り扱い上、事業所得などほとんどは総合課税の対象ですが、不動産の譲渡所得はそれらとは別で処理される分離課税の対象です。
しかし国民健康保険は税金とは異なるルールで扱われており、総合課税も分離課税も関係ありません。
そのため不動産売却による一時的な所得も、その世帯の所得として計算されてしまいます。
それにより、翌年の保険料が上がってしまう可能性があるのです。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方が加入する医療保険制度のことです。
この場合保険料の算出の仕方は、国民健康保険と同様の要素が含まれます。
総所得額が保険料算出のもとになり、総所得には不動産譲渡所得も含まれるのです。
この世代の主な収入源である年金は、雑所得扱いになります。
不動産譲渡所得は雑所得と合算されるため、総所得額が大きくなって保険料が上がるかもしれません。
ただし、不動産譲渡所得の計算では取得費や譲渡費用などの経費を譲渡収入から差し引けて、その結果譲渡益が出た場合にのみ総所得額が上がります。
また「3,000万円の特別控除」を利用できる場合には、譲渡益を圧縮したりゼロにできたりする可能性もあるでしょう。
それらの計算に関しては、後半部分でおこなっていきます。

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不動産売却によって健康保険が上がらない場合の条件とは

不動産売却によって健康保険が上がらない場合の条件とは

次に不動産売却をしても、健康保険料が上がらない場合の条件についてご説明していきます。

健康保険(協会けんぽや組合健保)の場合

サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険は、主に中小企業の従業員が多く加入する「協会けんぽ」や、大手の企業に多い「組合健保」です。
これらの場合は儲けが出たとしても、保険料は上がらないので問題ありません。
それは健康保険加入者の場合、会社の給料をもとにした「標準報酬月額」という指標を使って、保険料が決まるからです。
会社は標準報酬月額をもとにして従業員の保険料を算出し、毎月のお給料から源泉徴収して国に保険料を納めています。
売却益は給料ではないので、保険料には影響しないのです。
ただし注意が必要なのは、健康保険の被保険者に扶養されている被扶養者の方がいる場合です。
被扶養者の方に儲けが出た場合、扶養から外れてしまう可能性があります。
組合健保や協会けんぽによって取り扱いが異なりますが、60歳未満の場合は130万円、60歳以上は180万円以上の収入などがあったりすると、一時的に扶養から外される、ルールがあるためです。
扶養から外れると国民健康保険に加入することになり、その場合一定の保険料を納める必要が出てきます。
これでは出費が増えることになってしまうので、被扶養者となっている人は事前に、健康保険の保険者に取り扱いを確認しておく必要があるでしょう。

共済組合保険の場合

公務員や社会福祉法人などの、団体職員などの方々が加入するのが共済組合保険です。
共済組合保険の場合も、儲けが出たとしても保険料は上がりません。
サラリーマンなどの健康保険と同じく、標準報酬月額を指標として、毎月の給料から保険料が決まるためです。
そのため公務員や団体職員の人は、保険料に影響はないのですが、被保険者の被扶養者に譲渡益が出た場合には、先ほどと同様に、一時的に被扶養者の条件から外れる可能性があります。
こちらも事前に保険者に、取り扱いを確認しておく必要があるでしょう。

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不動産売却における健康保険への影響と計算

不動産売却における健康保険への影響と計算

それでは最後に健康保険料の計算方法や、特別控除との関係、またその計算についてご紹介していきます。

計算方法と特別控除

不動産売却による利益とは、その不動産の取得と売却にかかった費用を差し引いた、残りの金額をさします。
そのため計算上、保険料に影響が出るのは、「売却代金-(取得費用+譲渡費用)=利益が出た場合」です。
ここで利益が出ると、不動産譲渡所得がかかると同時に、翌年の保険料に影響が出ます。
ただしマイホームなどを売却した場合は確定申告をして、3,000万円の特別控除を受けられる場合もあるため、保険料が上がらない場合もあるのがポイントです。
この特別控除を受けられるなら、影響が出るのは、「売却代金-(取得費用+譲渡費用)-3,000万円」でプラスになった場合のみとなります。
自宅などの売却の場合は、ほとんどのパターンで保険料は上がらないでしょう。
たとえば3,000万円で購入したマンションを3,500万円で売却したとすると、譲渡所得は400万円だったので、「課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除額=400万円-3,000万円=-2,600万円」になります。
よって課税譲渡所得はゼロになりますね。

健康保険料はおよそいくら値上がりするのか

国民健康保険料を構成する要素は4つあります。

●所得割
●資産割
●均等割
●平等割


不動産売却で儲けがあった場合、国民健康保険料を構成する要素のうち、所得額は所得割の部分に影響します。
所得金額によって算出するもので、「総所得金額-基礎控除額(33万円)×保険料率」です。
たとえば平成30年度の札幌市、40歳の方の場合には、所得割の保険料率は14.65%です。
もし120万円の利益があった場合、「120万円×14.65%=175,800円」となります。
175,800円が増え、さらに資産割、均等割、平均割の金額を足した合計金額が年間の健康保険料となるでしょう。
保険料額は各項目や合計金額に上限がありますので、詳しくはお住いの自治体にお問い合わせください。

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まとめ

不動産売却における健康保険への影響や、上がらない条件などをご説明しました。
とくに国民健康保険に加入しているなど、関係がある方は保険料について考慮しておく必要がありそうです。
ぜひ参考にしつつ、事前に理解しておきましょう。

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