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不動産売却でマイナンバーが必要な理由と提出時の注意点

不動産のこと

福田 善行

筆者 福田 善行

不動産キャリア19年

【不動産】家を売るとき買うときはFReeYへ!

不動産売却でマイナンバーが必要な理由と提出時の注意点

平成28年(2016年)からマイナンバー制度が導入され、さまざまな場面でマイナンバーが必要になってきました。
しかしマイナンバーを利用するシーンはまだまだ少ないため、提出の理由や取り扱いが分からないという方も多いでしょう。
実は不動産売却においても、マイナンバーの提出を求められるケースがあることをご存じですか?
この記事では不動産の売却を検討している方に向けて、不動産売却の際にはマイナンバーカードが必要なのかをテーマに、必要になるケースや理由、提出する際の注意点をお伝えします。

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不動産売却でマイナンバーが必要なケース

不動産売却でマイナンバーが必要なケース

不動産売却でマイナンバーが必要になるケースは以下の場合です。

買い主が不動産会社または法人の場合

マイナンバーが必要になる不動産売却とは、買い主が不動産会社または法人であることです。
売り主と買い主ともに個人の場合や、どちらも法人の場合はマイナンバーはいりません。
また売り主が法人で、買い主が個人のケースも提出不要です。
一般的な不動産売却(仲介業者を介す)においてもマイナンバーの提出は不要になります。

売買金額が100万円を超える取引の場合

買い主が不動産会社または法人で、売買金額が100万円(税込み)を超える取引の場合にも、マイナンバーの提出が必要です。
ただし不動産という大きなお金が動く取引なので、ほとんどの契約で100万円(税込み)を超えるでしょう。
そのため、個人から不動産会社または法人への不動産売却の場合はマイナンバーの提出が必須と言えます。
逆に個人から個人の不動産売買であれば、100万円(税込み)を超えても問題ありません。

なぜ?不動産売却でマイナンバーが求められる理由とは

なぜ?不動産売却でマイナンバーが求められる理由とは

不動産を売却するために、なぜマイナンバーが必要なのか、疑問に思う方も多いでしょう。
不動産の売却でマイナンバーが求められる大きな理由は、「決算時に支払調書に記入し、税務署に提出する必要があるから」です。
支払調書とは法定調書のひとつで、納税者の正確な支払金額を税務署が把握するためにあります。
支払調書や法定調書には、マイナンバーの記載が法律で義務付けられているので、大切な個人情報であったとしても、提出を拒むことはできません。

支払調書への記入が必須な理由は?

なぜ支払調書に個人情報が含まれたマイナンバーを記載しなければならないのかというと、税金の支払い逃れを防ぐためです。
税金の支払いを不当に免れることや、不正な給付を防ぐために義務付けられています。
また金銭的に困っている国民に対し、必要な支援をする目的もあります。

マイナンバーを提出しないと不動産会社が罰せられる

不動産売却にマイナンバーが必要な理由として、「提出しないと不動産会社に罰がある」という点も挙げられます。
不動産の売却で使用するのは譲渡による対価の支払に関する書類で、競売などにも使われるものです。
この書類に嘘などを記載すると、不動産業者が「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に科せられてしまいます。
法律にのっとって手続きをおこなわないと会社が罰を受けるため、不動産会社はマイナンバーの提出を求めてくるのです。

マイナンバーの提出方法は?

マイナンバーの提出方法として、以下の2つの方法があります。

●マイナンバーカードのコピーを提出する
●マイナンバーの通知カードと公的証明書を提出する


マイナンバーはとても重要な個人情報を含んでいるので、原本をそのまま提出するのは避けた方がベターです。
マイナンバーカードのコピーを取り、直接不動産会社に提出するか、書留などで郵送しましょう。
コンビニエンスストアなどのコピー機でコピーを取ると、原本をコピー機に挟んだまま忘れてしまうこともあるので注意してください。
可能であれば自宅のコピー機を利用するとよいでしょう。
またなかにはマイナンバーカードをつくっていない方もいるかと思います。
マイナンバーカードは申請してから受け取るまでに約1カ月かかるので、すぐに手に入れるのは難しいです。
もし手元にない場合は、事前に郵送されてきた通知カードと公的証明書(運転免許証やパスポートなどの顔写真入りの身分証明書)をコピーし、提出します。
その際も、コピー機の忘れ物に注意してくださいね。

不動産売却でマイナンバーを出す際の注意点

不動産売却でマイナンバーを出す際の注意点

不動産売却におけるマイナンバーが必要なケースをお話ししましたが、マイナンバーには大切な個人情報がたくさん入っています。
そのため、以下のような注意点に留意してください。

不動産会社以外への提出が求められる

マイナンバーを提出するのは、一般的に不動産会社などの法人です。
しかしなかには不動産会社以外の業者に、提出を求められることがあります。
その業者とは「マイナンバーを収集する専門業者」です。
取り扱うマイナンバーの数が多い場合に利用するケースが多く、最近では不動産会社だけでなくさまざまな会社が導入しています。
「第三者に提示するのは詐欺では?」と思う方も多いでしょう。
売却先にマイナンバーを提出するのは納得できますが、突然知らない業者から提示を求められたら驚きますよね。
しかしマイナンバーを委託業者に渡すことは法律的に問題ありません。
問題ないということを前提に、提出の必要があるかどうかを見極めましょう。

悪徳業者もいる

とても残念なことなのですが、マイナンバーから個人情報を盗み取ろうとする悪徳業者がいるので注意してください。
平成28年からはじまったマイナンバー制度ですが、まだまだ日常生活で利用する方は少ないです。
「マイナンバーは多くの個人情報と紐づいているから大切なもの」ということは分かっていても、取り扱い方がいまいち分からず、管理体制が甘くなっている方もいます。
マイナンバーを取り扱う業者はたくさんありますが、すべてが悪徳業者というわけではなく、なかには不正を働こうと考える業者がいるということを注意点として覚えておきましょう。

本物の委託業者か見極める

売却先とはまったく別の会社にマイナンバーの提出を求められた場合、言われるがままに渡すのは避けてください。
「なんのためにマイナンバーが必要なのか」「本当に委託業者なのか」を知るため、契約時に売却先の不動産会社に確認してみましょう。
なかには必要な理由を言わない業者もいるので、自分の個人情報を守るためにも、必ずチェックするようにしてください。
またマイナンバーを収集する場合、本来の目的以外での利用は禁止です。
取扱業者がこれに違反すると重い責任が課せられます。
内閣府のホームページ上でも、マイナンバーに関わる注意事項として、以下のように喚起しているので目を通しておきましょう。

国の関係者や地方自治体などが、口座番号や暗証番号、所得や資産、家族構成や年金の情報などを聞いたり、金銭やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。

ATMの操作をお願いすることはありませんので、このような内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。
マイナンバーを提出する際は、上記の注意点に留意し、詐欺にあわないよう気を付けてください。

まとめ

この記事では不動産の売却を検討している方に向けて、マイナンバーが必要になるケースや注意点を詳しくお伝えしました。
提出時の注意点や、提出が必要なケースとそうでないケースを知っておけば、いざというときに慌てることもないでしょう。
上記の内容を参考に、スムーズな不動産売却をおこなってください。

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