被災した家の売却は罹災証明を取得するとスムーズ!利用できる公的補助とは
近年台風や豪雨による被害が相次いでいますが、被災してしまった家をどのように売却すればいいかわからず困っている方もいるのではないでしょうか。
家を被災してしまったときには、まず罹災証明書を取得するとさまざまな支援を受けられ、売却するときもスムーズに進められます。
この記事では、被災した家を売却するときにまず取得したい罹災証明書の申請手順と、売却をスムーズに進める方法、利用できる公的補助などを解説します。
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家を被災したときには、まずは罹災証明書を取得して、できる限りの支援を受けてから売却を検討しましょう。
罹災証明書とはどのような書類なのか、申請方法とあわせて紹介します。
罹災証明書とは
罹災証明書とは、暴風や豪雨、洪水などの自然災害、あるいは火災などに見舞われて、住宅が損壊した場合に、被害の程度がどのくらいであったかを証明する書類です。
罹災証明書を取得することで、さまざまな公的支援を受けられるようになるため、災害により住宅に被害を被ったときには早めに申請するようにしましょう。
罹災証明書の申請期限
罹災証明書の申請期限は明確に定められておらず、基本的には自治体が独自に決めています。
災害の発生から3カ月を期限とするところが多いようですが、6カ月と長く期間を取っている自治体もあるため確認するようにしましょう。
申請期限が過ぎてしまった場合には、罹災証明書を発行してもらえません。
罹災証明書がないと、火災保険の申請やそのほか公的支援が受けられなくなってしまいます。
大規模な災害が発生し、被災した家が多ければ、交付時期を調整することも今後検討されることになっていますが、基本的には自治体が定めた期間内に申請するようにしましょう。
罹災証明書の申請から発行までの流れ
罹災証明書は、被害を受けた家のある市区町村に発行申請を行います。
罹災証明書の申請には、以下の書類が必要です。
●罹災証明交付申請書
●被害状況が確認できる写真など
●身分証明書
火災のケースでは、被災した家を管轄する消防署に発行依頼するのが一般的です。
申請すると、調査員が現地調査に入り、損壊の程度を目視で確認し、必要に応じて内部の調査を実施します。
被害の程度が確認できたら、程度に応じて以下の4段階で認定されます。
●全壊
●大規模半壊
●半壊
●一部損壊
このほか浸水については「床上浸水・床下浸水」、火災については「全焼・半焼」など、被害の程度に応じて被害程度が決められます。
内容に不服がある場合には、不服を申し立てて再調査を依頼することも可能です。
被災した家の売却をスムーズに進める方法
被災した家をスムーズに売却するにはどうしたらいいのでしょうか。
ここからは、被災した家の売却方法を、3つ紹介します。
被災した家を修理してから売却する
被災した家をスムーズに売却するなら、まずは被災箇所を修理することが基本です。
罹災証明書を取得していれば、条件を満たせば被災者生活再建支援制度などの公的支援を受けて、補修を実施できる場合があります。
損害保険に入っているなら、補償の対象となっているかを確認するようにしましょう。
補償対象の被害であれば、保険金が下りるので、修理をしてからの売却が可能になります。
ただし、修理費用が支援金や保険金を上回ることも考えられるので、両者を比較したうえで、修理するか判断するようにしましょう。
解体して更地にしてから売却する
被災した家が全壊してしまい、補修が困難なケースでは、更地にしてしったほうがスムーズに売却しやすくなります。
更地にするのにも費用が発生するので迷うところですが、災害によっては国が補助金の対処とすることがあります。
これまでも、2018年に北海道で発生した胆振東部地震や、熊本・西日本豪雨では、罹災証明書で半壊や全壊とされた家屋が公的補助の対象とされました。
このようなケースもあるため、罹災証明書は早い段階で確実に取得しておくようにしましょう。
不動産会社に買取を依頼する
手間を減らして短期間での売却を希望するときには、不動産会社に買取を依頼するとスムーズです。
不動産会社に買い取ってもらう場合には、相場よりも安くなってしまうデメリットがありますが、短期間での売却が期待できます。
またほとんどのケースで仲介手数料が不要になる、契約不適合責任を問われないなどのメリットもあります。
被害の程度や物件のある地域によっては、買い取ってもらえないこともありますが、まずは問い合わせてみるのがおすすめです。
家が被災したときには公的補助や控除を利用してから売却を検討しよう
家が被災したときには、できるだけ公的補助などを利用して修理をしてから、続けて住むのか、それとも売却するのかを考えるのがおすすめです。
ここからは、家が被災したときに利用できる公的補助や控除を紹介します。
なお、いずれの支援を受ける際にも罹災証明書が必要になるので、罹災したときには、期限内に必ず罹災証明書を取得しておくようにしましょう。
被災者生活再建支援制度による支援
災害により住宅が全壊するなどの著しい被害を受けた世帯に対し、最大300万円の支援金を支給する公的補助制度です。
住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、再建方法に応じて支給される加算支援金の2階建てとなっています。
基礎支援金の支給額
全壊:100万円
大規模半壊:50万円
加算支援金
建築・購入:200万円
補修:100万円
貸借(公営住宅以外):50万円
※なお、単身世帯の場合は、金額がそれぞれ4分の3に減額されます。
災害救助法に基づく住宅の応急修理に対する支援
災害によって家が半壊、あるいは半焼し、修理する資金が不足している世帯には、災害救助法に基づいた補助が受けられます。
災害救助法では、日常生活に最低限必要となる居室や台所、トイレなどの応急処置を施すと定められており、対象となるのは以下の世帯です。
●災害救助法が適用された市町村に家がある
●災害により住宅が半壊もしくは半焼している
●仮設住宅などに入居していない
●自ら修理する資金がない
修理限度額は1世帯あたり57.4万円です(平成29年度基準)。
災害復興住宅融資制度
災害で罹災した住宅を復旧するときに、低金利での資金供給が受けられる制度です。
住宅を建設する場合の基本融資額1,650万円など、住宅の再建方法によって融資限度額や返済期間などが異なります。
税の減免制度
災害によって住宅や家財に損害を受けた場合には、災害減免法によって各種税の減免制度の利用が可能です。
たとえば所得税は、災害のあった年の所得金額が1,000万円で、災害によって受けた損害額が住宅または家財の2分の1以上、かつ雑損控除の適用を受けなければ減免措置を受けられます。
具体的には所得金額が500万円以下なら所得税の全額、500万超750万円以下なら2分の1、750万円超1,000万円以下なら4分の1が軽減されます。
ほかにも住民税の猶予が認められるなど、さまざまな救済措置が取られているので、利用するようにしましょう。
まとめ
家が被災したときには、まずは家のある自治体にて罹災証明書の所得申請をするようにしましょう。
公的補助や各種保険の適用を受けるには、罹災証明書が必要になります。
罹災証明書には申請期限がもうけられていることには注意が必要です。
被災した家を売却するときには、修理できる部分は直しておくとスムーズです。
しかし修理にかかる費用が多額になるケースもあるため、見積もりを取って進め、場合によっては不動産会社の買取を検討するのがおすすめです。
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