三田市の子育て支援制度である託児サービスの対象条件、利用方法を解説
お子さんがいる家庭、これからお子さんを授かる予定のある方にとって子育て支援制度は非常に重要なものです。
みなさんは自治体によってどのような子育て支援制度が設けられているかご存じでしょうか。
本記事では三田市の子育て支援制度である託児サービスの対象条件、利用方法を解説します。
三田市に居住していてお子さんがいる方、これから三田市でお子さんを授かる予定のある方はぜひ最後までご確認ください。
三田市の子育て支援における一時預かりサービスと利用料
三田市には3つの一時預かりサービスが設けられています。
それぞれの一時預かりサービスによって利用する理由や利用可能な日数が異なるためしっかりと確認しておきましょう。
非定型的保育サービス
非定型的保育サービスは保護者の就労によって育児が困難な場合に用いる制度です。
利用可能な日数は週3日程度が原則となっています。
緊急保育サービス
緊急保育サービスは保護者の傷病や入院などで育児が一時的に困難な場合に用いる制度です。
こちらの利用可能な日数は1か月に15日程度となっています。
私的理由による保育サービス
私的理由による保育サービスは育児疲れなど私的な理由によって用いる制度です。
こちらの利用可能な日数は1か月に15日程度となっています。
対象条件、利用料
上記にある3つのサービスの対象条件、利用料は共通となっており、対象児童は満1歳から就学前の児童、利用料は1日で2,800円、半日(4時間以内)で2,000円です。
実際に利用する際には、上記の条件を満たしたうえで三田市内の託児サービス実施園での親子面談が必要となります。
三田市の子育て支援における病児・病後児保育の託児サービスについて
託児サービスを利用する理由には、保護者による理由以外にもお子さんの病気といった理由もあります。
そこで、さんだ「ワラビーズ」では病児・病後児を一時預かりする施設として利用することができます。
利用にあたってはいくつかの条件があります。
病児・病後児保育の対象児童と対象となる病気
三田市の対象児童は以下のとおりです。
●三田市内に居住し、生後6か月から小学6年生までの児童
●病気・けがの治療中や回復期であり、安静が必要な児童
●保護者の就労・疾病・冠婚葬祭等の理由で家庭保育が困難な児童
また、対象となる病気は以下のとおりです。
●風邪、下痢などの日常的な病気
●はしか、水ぼうそうなどの感染性疾患
●ぜんそくなどの慢性疾患
●骨折などの外傷性疾患
病児・病後児保育の利用料と利用方法
病児・病後保育の利用料は1日2,000円となっており、平日の8時から18時、土曜日の8時から12時の間で利用が可能です。
利用方法は保護者による一時預かりサービスとは異なりさまざまな手続きが必要になります。
具体的には、利用登録票の提出、病児保育ネット予約サービス「あずかるこちゃん」の登録、医師による病状診断が必要です。
もし分からないことがあれば三田市の子ども・未来部子育て応援室保育振興課へ気軽に相談をしてみましょう。
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まとめ
本記事では三田市の子育て支援制度である託児サービスについて対象条件、利用方法を解説しました。
子育て支援を利用する必要がある方もいらっしゃることと思います。
三田市で育児をおこなう方は本記事で解説した一時預かりサービスの利用をぜひ考えてみてください。
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