離婚後の子どもに不動産の相続権はある?トラブル対策についても解説
家庭を築いて不動産を購入したとしても、なんらかの事情によって離婚する方もいらっしゃるでしょう。
子どもがいれば法定相続人となるので、保有している物件の相続権を得る可能性はあります。
ただし、子どもといっても結婚後か結婚前にいたのかでは勝手が違います。
この記事では、子どもの相続権とトラブル対策について考えてみます。
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不動産は決して安い買い物ではなく、多くの方にとって一生で一番高い買い物です。
結婚して子どもがいる場合に、離婚後に相続権は発生するのかどうかは気になる部分です。
子どもと言ってもさまざまなケースがあるので、それぞれで考えてみましょう。
元夫や元妻の間にできた子どもは離婚しても相続権があります。
法定相続人で言えば、相続順としては夫婦どちらかの配偶者、その次が息子や娘です。
血縁関係にあるので相続する権利はあるのです。
ちなみに離婚すると父親と母親のどちらが親権を持つか決めますが、親権の有無に相続権は関係しません。
相続は血縁関係のみで決められており、親権のあるなしに関わらず両親の子どもであれば相続できます。
不動産であれば建物や土地などすべて受け継げますが、気をつけないといけないのはローンもあればマイナスの財産も受け継ぐ点です。
マイナス部分の財産を必要ないとすれば相続放棄するしかありません。
または両親が生きている間にローンを完済するか、物件を売って完済するかです。
代襲相続できる
子どもは最低限の財産について、受け継ぐ権利を持っています。
もしも離婚後に相続権を主張すれば、相続人全員で遺産分割協議が必要です。
さらに代襲相続も可能という点も覚えておきましょう。
これは世代を跨いだ相続であり、相続できる人物が亡くなった場合に代わりに受け継ぐ制度です。
たとえば祖父母が不動産や現金などの財産を持っており、その両親が亡くなったなら、両親の子どもが相続できる仕組みです。
代襲相続は子どもや兄弟姉妹から始まり、直属に家系のみ相続権が続きます。
何世代でも受け継げるので、2世代や3世代離れていても相続可能です。
こちらも代襲相続権を主張した人物に相続が可能となれば、財産の相続協議が必要です。
不動産と同じく、代襲相続でもプラスの財産のみならず、債権や借金などマイナスの財産も受け継ぐので、必要ない場合はすべての財産を放棄する相続放棄をおこないます。
もちろんどの場合であっても、財産を相続すれば相続税が発生します。
離婚後に再婚した配偶者の連れ子の不動産相続権
離婚後、再婚した配偶者に連れ子がいた場合、その連れ子に相続権はありません。
連れ子に相続権は発生しないため、親や祖父母の財産と不動産は受け継げません。
母親の連れ子と父親が結婚し、父親が死んだ場合に父の遺産を子どもは相続できないのです。
しかし、これが母親が死んだ場合は、母の遺産は相続できます。
血のつながりがあるかどうかがポイントとなるのです。
養子には相続権が発生する
血のつながりがなくとも、養子になった子どもには相続権が発生します。
母親と父親どちらの連れ子であっても、養子として迎え入れれば財産を受け継がせられます。
ただし、養子縁組には時間がかかることもあるので、養子にしたいならば早めに手続きを開始すると良いでしょう。
養子になったとしても、実親には相続権があるので注意しておきましょう。
失踪していた連れ子の場合
たとえば母親の連れ子と父親が結婚し、連れ子は物心つくころに家出して突然いなくなるとします。
このようなケースでも、母親の財産は相続でき父親の財産は相続できません。
たとえば連れ子が何年も経ってから家に帰ってきたとして、長い間親と離れて所在不明でも、血のつながりのある親の遺産に対して相続権は発生します。
もしも財産の2分の1の相続権利が法律で認められていれば、最大で遺産の半分を分け与えることとなります。
ただし、相続関係の法律では、法定相続権よりも遺言を優先します。
親が遺言で相続を認めないとなれば、血のつながりのある連れ子でも遺産は受け継げません。
また遺言がなく複数人の法定相続人がいる場合は、遺産分割協議で誰がどれだけ受け継ぐか話し合いを経て決めます。
このときに連れ子への相続に異論がある法定相続人がいて、協議がまとまらないときでも連れ子は相続できません。
遺産分割協議は多数決では決められず、法定相続人全員の合意がないと話し合いは決定できません。
一人でも所在不明で連絡がつかないと、協議も開始できないのです。
離婚後に不動産相続でトラブルを避ける方法について
離婚後のトラブルを避ける方法について解説します。
公正証書遺言を作成する
離婚後に相続でトラブルを起こしたくないなら、生前に遺言書を作成しておきましょう。
先にも説明のどおり遺言は法律よりも優先されるので、遺言があれば書かれている内容どおり相続しないといけません。
ただし、遺言は形式に則っていないと効力が発生しないので、正しく作成してください。
自分ひとりで作成する方法もありますが、確実性を持たせるならば公正証書遺言を作りましょう。
公正証書遺言は、公証人立ち会いの下で作成する遺言書であり、第三者が立ち会うので信用性があります。
作成するならば公正役場で申し込みをおこない、証人2人の前で遺言書に署名と押印をします。
遺言希望者が公証人に口頭で遺言内容を伝え、公証人が遺言書を作成して最後に朗読して全員で確認します。
原本は公証人が保管するので紛失や改変の恐れがありません。
ただし、なかには人に知られずに遺言書を作りたいという方もいらっしゃるでしょう。
その場合は先に遺言書を作成しておき、公証人が預かる方法です。
自分で作成して誰も確認しないと、形式が間違っていたり、誤字脱字などで遺言として無効になるかもしれません。
自分で作成する場合は、弁護士に依頼して代わりに作成してもらう方法もあります。
これらの方法で遺言書を作成し法律の面から見て効力を発揮するのなら、法定相続人に偽物だと言われる心配がありません。
遺言は何通も作成できますが、もしも亡くなった後に複数見つかれば最新年度のものが優先されます。
ちなみに同年月日の遺言が複数見つかれば、最後に作成したと思われる遺言内容を優先します。
どれが最後か分からない場合は、それぞれの遺言でお互いに接触する部分の内容は無効です。
生前贈与をおこなう
もしも生きている間に相続させたい人物が決まっているなら、生前贈与をおこなうと良いでしょう。
その名のとおり生前に遺産を贈与する方法です。
年間110万円以上の財産を贈与させると、受け取った方に贈与税が発生します。
何年もかけて贈与して税金を発生させないような方法も取れます。
遺産を受け継いだ子どもがトラブルに巻き込まれそうなら、相続放棄してもらうこともできます。
相続放棄は他人が代理で行えないので、相続する本人が自分で手続きしないといけません。
本人がおこないますが、強迫して無理に手続きさせることはできないので本人に気持ちがあるかどうか確認しましょう。
ちなみに離婚後に連絡が取れないときは、家庭裁判所で不在者財産管理人を選んでもらうと、その人物が子どもに変わって遺産分割協議をおこないます。
代理人が相続放棄はできませんが、相続での協議が進まないときに使える方法です。
不動産を売却する
不動産を残しても子どもが住まない場合には、トラブルを避ける方法として、親が生前に不動産を売却して現金化しておくことで、先述した生前贈与の形で分配するという選択肢もあります。
また、不動産が誰も住まずに空き家状態になる可能性がある場合は、老朽化して資産価値が下がる前に、売却するということも対策として検討できる方法です。
まとめ
不動産は金額の大きい財産であり、子どもがいれば相続できるかどうかでとらえ方は違ってくるでしょう。
離婚後であったとしても、血のつながりのある子どもは相続する権利を有します。
不動産相続でトラブルを避ける方法として、公正証書遺言の作成や生前贈与、不動産売却といった方法があります。
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