生活保護を受給するために不動産売却は必須?要件や住み続ける方法をご紹介
経済的な理由から生活保護の需給を検討する方は少なくありません。
また、不動産を所有している場合は生活保護を受けられるのかお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
そこで、ここでは生活保護を受給しながら所有している不動産に住み続けることはできるのかについてご紹介します。
不動産を所有していて生活保護の受給を開始したい方は、ぜひご確認ください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却の前に確認しよう!生活保護を受給する要件とは?
まず、生活保護とはどのような制度であり、どのような要件を満たすと受けることができるのでしょうか。
ここでは生活保護の概要や4つの要件をご紹介していきますので、まずはこちらから確認していきましょう。
生活保護とは
生活保護とは、生活に困窮している方に対して必要な保護をおこない、生活保護法第25条の「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障する制度です。
たとえば、怪我や精神的な病気など身体的な理由で働くことができない方が受給していることがあります。
健康で文化的な生活にするために必要な金額は、生活保護基準で示されている最低生活費を基準に定められています。
最低生活費は世帯人数や居住地などを考慮して個々に決定されます。
最低生活費よりも高い収入がある場合は保護の必要はないとされ、生活保護を受給することはできません。
生活保護は、健康で文化的な生活を送ることができない方に対する保護を目的とした制度であるとご認識ください。
生活保護を受給する要件
健康で文化的な生活を送れているかどうかは収入、資産活用、能力活用、その他の4つの要件から確認されます。
ここで、各要件がどのような基準となっているのかを確認していきましょう。
要件①収入
まず、生活保護の要件における収入は個人に対して審査がおこなわれるのではなく、世帯全体の収入で判断されています。
世帯とは同じ居住地であり、生計をともにしている方を1単位としているものです。
生活保護で支給される金額は前述の最低生活費から収入額を引いた金額となります。
また、日々でかかってくる生活費は居住地の物価相場や世帯人数によって異なるものです。
不動産売却を考える前に、世帯収入と最低生活費のどちらが大きいのかを確認していきましょう。
具体的な最低生活費は厚生労働省のホームページもしくは各自治体への問い合わせで確認することが可能です。
要件②資産活用
もし、生活に使用していない土地や不動産などがあれば、そちらを売却することで生活費を増やすことができます。
これらの資産を所有しているのに生活が苦しいとは言いにくいですよね。
そのため、生活保護を受給する際はそのような資産の売却が必須になります。
ただし、後述する方法を用いると不動産売却をおこなわずに生活保護を受給することが可能です。
不動産売却をせずに生活保護を受給したいとお考えの方は、ぜひ最後までご確認ください。
要件③能力活用
収入が最低生活費よりも少ないと生活保護を受けることができますが、収入を得る能力があるのに果たしていない場合は需給の対象外となります。
たとえば、高齢者や怪我で働くことができない場合は収入を増やすことができないため、受給対象となります。
また、見た目や数字でわかるものだけでなく、うつ病やパニック障害など精神的なものも受給対象です。
これらは基準が難しいため、通常は医者からの診断書など第三者からの判断が求められます。
要件④その他
その他の要件として代表的なものに「民法に定める扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助は、保護に優先しておこなわれるものとする」といったものがあります。
こちらは要約すると、両親や兄弟などから仕送りを受けている場合は収入と見なすといった内容です。
そのため、自分自身の収入が最低生活費より少なくとも、仕送りによって超える場合は受給対象外となります。
両親や兄弟から仕送りを受けている場合は、そちらも収入として合算しておきましょう。
不動産売却が必須なケースと所有し続けられるケース
前述のとおり、生活保護を受給するためには不動産売却が必須です。
しかし、場合によっては不動産を所有し続けながら生活保護を受給できるケースがあります。
ここで売却が必須なケースとそうでないケースを確認しておきましょう。
売却が必須なケース
まず、下記のような場合は不動産売却が必須になります。
●不動産に居住していない
●価値が著しく高い不動産
●家賃収入の少ない賃貸用物件
これらは最低限度の生活に必要でないとされ、売却が必須です。
2つ目の「著しく価値が高い物件」の基準は地域によって異なりますが、一般的には2,000万円を超えると価値が著しく高いとみなされます。
不動産価値が2,000万円を超える物件を所有している場合はご注意ください。
売却が不要なケース
以下のような場合は売却が不要となります。
●居住している不動産
●農業など事業に必須となる不動産
●価値が著しく低い不動産
これらを売却してしまうと生活がさらに困窮してしまうため売却は不要になります。
ただし、居住している不動産が極端に豪華な場合は不要とみなされ、売却を命じられることも多いです。
また、これらは高齢者であることや住宅ローンの残債なども考慮されることがあります。
判断は各自治体によっておこなわれるため、売却が必須であるかどうかは窓口への相談から確認していきましょう。
不動産売却しても住み続けることは可能?
生活保護の受給のために不動産売却をおこなわなければならないが、住み慣れた不動産に住み続けたいこともあるかと思います。
そのような際、リースバックといった制度を利用すると売却後も住み続けることが可能です。
ここでリースバックの仕組みや条件について確認しておきましょう。
リースバックとは?
リースバックとは、所有している不動産を不動産会社へ売却し、その後は賃貸物件として住み続ける方法です。
つまり、リースバックはマイホームから賃貸物件に変えることで売却後も住み続けることができます。
リースバックを用いると、家を一度売却することになるので生活保護の受給要件を満たすことができるようになり、生活保護を受けながら今の不動産に住み続けることが可能です。
もし、生活保護を受けながら今の不動産に住み続けることを叶えたい場合はリースバックを用いると良いでしょう。
ただし、リースバックを用いると自分の所有物件ではなくなることにご注意ください。
リースバックを利用する要件
売却後も今の不動産に住み続けることができるリースバックを用いるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
●安定した収入があること
●名義人全員が同意していること
まず、リースバックは賃貸物件になるため、月々賃料を支払っていくことが必要です。
そのため、滞りなく支払いがおこなえるかを判断するために収入が審査条件になっています。
ただし、収入が高すぎると生活保護の要件を満たさなくなってしまいます。
生活保護とリースバックの両方を用いる場合は収入額について注意していかなければなりません。
また、リースバックを用いる際には名義人全員の同意が必要です。
リースバックを用いて今の家に住み続けたい場合は、名義人全員へ相談しましょう。
まとめ
今回は、生活保護の要件やリースバックについてご紹介しました。
生活保護を受けながら今の家に住み続けるのであれば、リースバックがおすすめです。
リースバックと生活保護の両方を利用していく場合は、収入額に注意しながら契約を進めていきましょう。
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