空き家の相続放棄をご検討中の方必見!管理責任や手放す方法をご説明!

不動産のこと

福田 善行

筆者 福田 善行

不動産キャリア17年

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空き家の相続放棄をご検討中の方必見!管理責任や手放す方法をご説明!

親などから空き家の相続をした場合、そのまま住む場合もありますが、すでに住居があるなど不要の場合は相続放棄をすることが可能です。
不動産は所持しているだけでも費用がかかりますので、相続しないという選択肢を取ることもできるのです。
今回はそもそも相続放棄とは何か、相続を放棄しても残る管理責任とは何か、相続の放棄をせずに手放す方法はあるのかをお伝えしてまいります。

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空き家が不要な場合に考える相続放棄とは何か

空き家が不要な場合に考える相続放棄とは何か

相続する空き家が利便性の悪い場所にある場合や今後誰も住まないであろう古い建物など、相続しても困ってしまう不動産ですと、相続を放棄したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
相続してしまえば、固定資産税や管理費などの出費が出てしまい、更地にすれば固定資産税がさらに上がってしまうこともあります。
このような不動産がある場合、遺産の相続放棄をするのも1つです。
それでは、そもそも相続放棄とは何かをご説明します。
相続放棄とは相続する権利のない人になることを指します。
遺産を相続する場合、預貯金や不動産などの資産のほか、借金などのマイナスの資産も対象となって、相続することになります。
相続人同士で借金の返済を誰がするかを決める必要もあるのですが、実はこれは忘れがちで、返済が滞れば相続人のどなたかに返済が求められます。
しかし、この相続放棄をすれば、そもそも相続をする権利のなかった人になりますので、プラスの資産の相続がない分、借金の返済を求められることもありません。
価値のない不動産も引き継ぐ必要はなくなるわけです。
この遺産の相続を放棄するためには申請を3か月以内にする必要がありますので、親や兄弟が亡くなったら、死亡日から3か月以内に手続きをおこないましょう。
申請がとおりましたら、権利が次の相続人に移行します。
さて、空き家を相続したくない場合に、相続放棄をご検討する際に気を付けなければならないのは、空き家のみの相続を放棄することはできないということです。
相続放棄とはそもそも相続する権利がなかった人になるわけですから、一部だけもらう、もらわないということはできません。
思い出の品も何もかも相続できなくなってしまうことになります。
マイナスの資産、負債がプラス資産よりも多い場合は相続放棄する方が良いかもしれませんが、プラスの資産が多いなら相続放棄はしないことをおすすめします。
親や兄弟姉妹などの近しい方ならなおのことです。
それでも申請される場合は3か月以内に裁判所に相続放棄申請書の提出をしましょう。
なお、次の項目でご説明しますが、遺産相続放棄をした場合にも不動産の管理責任は残りますのでご注意ください。
ちなみに、相続を放棄する以外でも空き家を手放す方法はありますので、こちらもご参照ください。

相続放棄をしても残る空き家の管理責任とは何か

相続放棄をしても残る空き家の管理責任とは何か

相続放棄をした方は、次の相続人に引き渡すまでの間、放棄した財産を管理しなければなりません。
管理責任とはこの財産を管理する責任のことを言います。
申請が認められたら遺産とは関係なく、空き家も管理しなくて良いと思っている方が多いのですが、そうではないのです。
とくに相続人が自分しかいない場合や、相続人が複数いるが全員が相続放棄をした場合はとくに注意しておきましょう。
他の人が遺産を相続した場合にはその間だけ管理すれば良いのですが、そうでなければ、遺産を放棄しても、管理責任があるため空き家の管理をする必要があるのです。
空き家の所有権がなくなったからといって、空き家がそのまま国の所有になるわけではないのです。
もちろん所有権は放棄していますので、年ごとの固定資産税を払う必要はありませんが、管理するのにかかる費用も発生します。
では、この管理責任を終了させて手放すためには、どうすれば良いのでしょう。
相続財産管理人に引き渡し、国に帰属させる手続きをしなければならないのです。
手順としては、まず家庭裁判所へ申し立てをし、相続財産管理人を選任します。
そして、民法の規定に沿って手続きをおこない、不動産の権利を国へ移す、という工程を踏みます。
これによってようやく管理責任がなくなります。
この相続財産管理人の専任を申し立てるには費用がかかり、また、相続財産管理人に報酬の支払いをする必要もあるので、注意しておきましょう。
申し立てには相場で50万円から100万円程度がかかり、期間は短くても1年程度を要します。
つまり、空き家は所有しているだけでは費用がかかるから相続放棄しようと考える方は、管理責任、相続財産管理人の専任と報酬の支払いを念頭に置いておかねばなりません。

相続放棄をせずに空き家を手放す方法はあるのか?

相続放棄をせずに空き家を手放す方法はあるのか?

不要になった空き家は相続を放棄する以外にも、売却もしくは寄付という方法で手放すことができます。
まずは見積もりを取っていただき、売却益が期待できるなら不動産売却を、期待できない場合は寄付をご検討いただくと良いのではないでしょうか。
相続放棄で考えている場合も、プラスの資産とマイナスの資産である負債のバランスを見ながら、相続するのか放棄するのかを考えていきましょう。
それでは、不動産売却についてご説明していきます。
不要になった空き家を売却する場合は中古戸建または土地として売却します。
建物の状態が良く、需要も多ければ中古戸建でも売れるでしょう。
とくに昨今は新築が上昇傾向にあるため、中古物件を購入してリフォームをされる方も多いです。
売却活動の際には内覧もされますので、家は定期的に清掃するようにして、好印象を与えることができれば、売却の可能性も高まります。
荒れた家は空き巣被害などのトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、内覧のためだけでなく、防犯面でも清掃やメンテナンスはしておくほうが良いでしょう。
また、解体費用は掛かりますが、家を解体し、更地にして売却する方法もあります。
更地にすると固定資産税が高くなるというデメリットはありますが、不動産が古く資産価値が低い場合は更地にすれば売れるということもあり得ます。
更地は新しい家の建設が購入後にすぐ始められますので、売れやすくなるのです。
また、売却時には空き家の隣に土地を持つ方に購入の交渉をおこなうのも一手です。
隣り合わせの土地は、家や庭を拡大するなど、隣の家の方にとって利用価値があり、売れることが珍しくありません。
なお、直接交渉し、個人間で売却することは仲介手数料などを節約できますが、契約の内容があいまいになり、のちのトラブルにつながる可能性があるのでおすすめしません。
必ず不動産会社を通すようにしてください。
次に寄付するという選択肢です。
空き家は所有しているだけでも維持の手間、費用、固定資産税などがかかります。
買い手が見つからないなら、寄付を検討してはいかがでしょうか。
土地や空き家は基本的に国が購入してくれることはありません。
しかし、地方自治体や一部の法人ならば、あまり可能性は高くありませんが、寄付を受け付けてくれる場合があります。
なお、土地を寄付する際に、相手が個人であると、贈与税がかかることがありますので、注意しておきましょう。
このほか、立地によっては土地に賃貸物件を建設して賃料収入を得るなど、土地活用ということもできるでしょう。

まとめ

遺産相続で空き家を引き取りたくない場合、相続放棄を考えておられる方は他の遺産もすべて相続できなくなるため注意しましょう。
また、放棄した空き家には管理責任が残りますので、手放す場合には相続財産管理人による手続きが必要です。
空き家を手放すなら売却や寄付もありますので、慎重に選択してください。

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