不動産売却時に火災保険を解約する手続き方法とは?解約前の修繕も解説!

不動産のこと

福田 善行

筆者 福田 善行

不動産キャリア17年

【不動産】家を売るとき買うときはFReeYへ!

不動産売却時に火災保険を解約する手続き方法とは?解約前の修繕も解説!

不動産の売却を検討している方は、家の購入時に義務付けられた火災保険を解約する必要があります。
契約満了時に解約するのが最適ですが、途中で解約する方がほとんどでしょう。
そこで本記事では、火災保険を解約する手続きについて解説します。
解約をすぐにすると危険なので、内容を理解してから行動するのがおすすめです。

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不動産売却時に火災保険を解約する手続き

不動産売却時に火災保険を解約する手続き

火災保険の解約は面倒なイメージがありますが、簡単に手続きが終わります。
また、解約はすぐにおこなうと万が一のときに大きく損するので、流れやタイミングを把握しておきましょう。

手続き

火災保険の解約は、加入者本人が保険会社に電話して解約申請書類を返送するだけです。
保険会社に電話で事情を説明すると、解約申請書類を郵送してくれます。
届いた書類に必要事項の記入と捺印をして、返送をすれば終了です。
内容が受理されると、未経過分の保険料が指定した口座に振り込まれます。
自分から手続きをおこなわないと保険料が戻ってこないので、忘れずにおこなってください。

解約するタイミング

解約するタイミングは、引き渡し後が良いでしょう。
理由は自然災害が万が一発生した場合、修繕費用を抑えられるからです。
もし、引渡し前に解約すると、多額の費用を支払わなければなりません。
引き渡しするまでの期間は保険料の支払いがありますが、災害が起きたときのことを考えると負担額が比較的少ないのでおすすめです。

不動産売却時に火災保険を解約した場合に返金はあるのか

不動産売却時に火災保険を解約した場合に返金はあるのか

解約後の保険料は、いくら返金されるのでしょうか。
条件や計算方法があるので、参考にしてみてください。

条件

条件は3つあり、すべて満たしておく必要があります。
1つ目は解約手続きで、自分で保険会社に申請しないと更新が止まりません。
2つ目は長期一括契約を結んでいる方で、解約が早いほど返戻率が高いです。
契約期間に応じた長期係数が設定されていて、保険会社によって数値が異なります。
たとえば2年の契約期間を結んでいると長期係数が約1〜2になりますが、10年の契約期間では約8になって高いです。
3つ目は残存期間で、引き渡し時点で1か月以上なければ条件に適用されません。
たとえば2年契約して1年2か月目で解約した場合、残りの10か月分が戻ってきます。
しかし、2年の契約で満了するちょうど2年目に解約しても、戻ってくるお金がありません。
残存期間がどれくらいかがわからない場合は、保険会社に問い合わせて確認すればわかります。

計算方法

返戻金の計算方法は、支払い済みの保険料×返戻率です。
掛け捨てタイプや積立タイプにも適用されるので、長期係数を確認して計算してみてください。
たとえば1万円の年間保険料がかかり、契約期間が10年だったとしましょう。
売却時期が5年1か月目で売却したとき、未経過料率が50%、長期係数が8と仮定すると以下の計算になります。
計算は1万円×8=8万円、8万円×50%=4万円です。

地震保険も対象

火災保険を利用していると、地震保険も加入している場合があります。
地震保険は単体で契約ができない保険で、火災保険とセットで加入する保険です。
解約は簡単で、火災保険の契約が解除されれば自動的に地震保険も解除されます。
ただし、地震保険の保険期間が最長5年だったり、火災保険と長期係数が異なったりするので、戻ってくる金額に差があるでしょう。
たとえば2年契約と5年契約の未経過料率を比較したとき、2年解約の経過年数1年1か月目は約40%まで落ち込みますが、5年契約の経過年数1年1か月目は約60%もあります。
それぞれどれくらいの残存期間があるかを把握して、返戻金が入金されているかを確認してください。

不動産売却時で火災保険の解約前に修繕ができること

不動産売却時で火災保険の解約前に修繕ができること

不動産売却であれば、火災保険の解約は引き渡し後が最適です。
解約前なら保険料で修繕に利用できる場合があるので、ぜひ活用してみてください。
保険が適用されるまでは、保険会社の審査が必要です。

保険の対象になる損害①台風や竜巻

台風や竜巻が発生すると、風で物が飛んできて不動産に被害が及ぶ可能性があります。
たとえば屋根瓦が飛んできて、窓ガラスを割る被害があるでしょう。
さらに雨が降れば室内が濡れて、下の階まで水漏れが起きることも考えられます。
保険の対象が種類によって異なり、基本的には建物に保険がかけられることが多いです。
ただし、建物だけではなく、家財にも保険がかけられます。
もし割れた窓ガラスの近くに家電を置いていれば、雨に濡れて故障したり、屋根瓦が直撃したりするでしょう。
家財に関して、窓の閉め忘れによる損害は補償の対象外になります。

保険の対象になる損害②雪災・ひょう災

積雪量が多い地域では、適用の機会が多い保険です。
とくに冬の時期に不動産売却をする場合、修繕できるものがあれば積極的に利用しましょう。
事例を挙げると、大雪によって屋根に積もった雪が落下して、給湯機に直撃した損害がありました。
他にも斜面に住んでいる地域では、雪崩によって建物の外壁が破損、および室内に雪が流れ込んで家財が破損する損害もあったほどです。

保険の対象になる損害③落雷

6月〜8月の時期になると、落雷の発生頻度が高くなります。
不動産売却をする物件に直撃してしまうと、大きな損害になって修繕が必要になるでしょう。
実際に雷が屋根に落ちて穴があいたり、雷から飛び火して火災が発生したりする事故がありました。
夏の時期に不動産売却をする方は、万が一に備えて引き渡しまで契約を続けてください。
また、建物に損害が見えなくても、家財に影響が出る場合があります。
たとえば電気信号を複数に分配する分配器に雷が落ちてしまうと、急な電圧の上昇によって家財が壊れやすいです。
電源が入っているテレビや電話機などが壊れた事故例があり、保険が無ければ自己負担額が大きくなってしまいます。
修繕で適用されるものがあれば、積極的に活用してください。

保険の対象になる損害④洪水・土砂崩れ

夏から秋の時期になると集中豪雨が発生しやすく、洪水や土砂崩れの災害が起きやすいです。
大規模な洪水や土砂崩れになると建物が全損して、売却予定の不動産に大きな被害がおよびます。
河川に近いエリアでは水位が上がって氾濫して、1階の家財が故障してしまうでしょう。
土石流が発生してしまうと多くの住宅が巻き込まれて、流されてしまう可能性があります。
2021年7月3日に発生した熱海市伊豆山の土石流では、逢初川から海まで1kmも流れ出たほどです。
山や河川に近いエリアで不動産を有している方は、適切なタイミングで火災保険を解約しましょう。

修繕対象外

火災保険が適用されない修繕対象外は、以下の3つです。
1つ目は地震を原因とする火災で、適用されるには地震保険も一緒に加入しておく必要があります。
2つ目は経年劣化で、自然災害で発生したこと以外は適用されません。
3つ目は初期不良や施工不良で、施工によって発生した問題点が該当します。
たとえば天井の施工に問題があり、雨漏りが発生しても保険で補償されないです。

まとめ

不動産売却時に火災保険を解約する手続きは簡単で、加入者本人が保険会社に電話して解約申請書類を返送するだけです。
必要事項の記入と捺印を忘れずに行えば、未経過分の返金額が戻ってきます。
引き渡し時に保険の解約をすれば、万が一自然災害の被害に遭っても修繕が補償されるのでおすすめです。

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