相続財産の代償分割とは?代償分割のメリットと遺産分割協議書の書き方

不動産のこと

福田 善行

筆者 福田 善行

不動産キャリア19年

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相続財産の代償分割とは?代償分割のメリットと遺産分割協議書の書き方

相続する予定のある方で、分割しにくい遺産は代償分割が良いと知って、興味をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、代償分割とはどのような遺産分割方法なのかについてお伝えします。
代償分割のメリットとデメリット、遺産分割協議書の書き方なども解説しますので、財産分割の知識を深めるためにお役立てください。

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相続財産の代償分割とはどのような分割方法か?

相続財産の代償分割とはどのような分割方法か?

相続財産は、法定割合に基づくそれぞれの割り当て分を受け取りますが、分割方法にはいくつか種類があります。
どの分割方法を採用するかは遺産分割協議によって決めますが、まとまらないときは、調停や審判により決定することも珍しくありません。

遺産の主な分割方法とは?

代償分割とは、不動産など分割しにくい遺産を1人が引き継いで、他の遺産受取人に対して、法定割合の超過分を金銭など手持ちの資産で支払う方法です。
この他の分割方法には、財産をそのまま配分する「現物分割」があります。
現金や預貯金などの流動資産も、土地や建物などの不動産も、それぞれ共有名義を活用した現物分割が可能です。
共有名義にせず、預貯金はAさん、不動産はBさんなど、それぞれが自分の受け取る額を別々の財産にする方法も現物分割に該当します。
不動産など分割できない財産を現金化してから分配する「換価分割」は、近年増加傾向です。
空き家になった実家や跡継ぎのいない田畑などを売った代金を配分するため、受け取るまでに時間がかかります。
とはいえ、不動産の処分も完了できることから人気です。
また、すべて、または一部の財産を共有名義にする「共有分割」もあり、話し合いがまとまらないときなどに活用します。

代償分割を利用するのが多いケースは?金額の決め方は?

農業や自営業など、事業を引き継ぐ方とそうではない方が遺産受取人に混在するときは、代償分割により遺産の分散を避けるときが多く利用するケースです。
田畑や自営業用資産である土地や建物の名義が、経営に無関係な親族と共有名義になった場合、毎年利用料などの対価の支払いが生じます。
経営の大きな負担になると同時に、経営方針の変更などの判断も相談しなければならず、迅速な経営判断の支障になりかねません。
代償分割は、1人の名義に変更して、事業の継続を優先するのが主な狙いです。
事業の継承以外では、歴史的な価値のある不動産の場合などは、売却や分散を防ぎたいときなども利用します。
代償金額は、引き継ぎたい不動産を時価(公示価格)で評価するのが原則です。
不動産の評価方法は、路線価や固定資産評価額もありますが、公示価格がもっとも時価に近いことから、公示価格を採用します。

遺産相続を代償分割でおこなうメリットとは?

遺産相続を代償分割でおこなうメリットとは?

代償分割を利用するメリットやデメリットがあるかは、遺産分割協議を始めるまでに知っておくべきです。
遺産受取人全員の合意がなければ利用できない分割方法であることも踏まえ、判断に役立てましょう。

代償分割を利用するメリットは?

主に不動産の分散や売却を防ぐことにより、事業の継承や同居の親族の住居を確保できる点です。
事業継承は、安定した生活基盤の確保に関わることであり、事業用資産の確保のためであれば、多少の持ち出しがあっても合意形成が早期に実現できる可能性が高まります。
継承しない遺産受取人にとっても納得しやすい理由である点も、合意形成を促進する要因です。
その他、分割しにくい不動産をそのままにすることで、公平性を高めます。
現金や預貯金は分割しやすいことから公平な分配がしやすい資産ですが、不動産の公平な分割は困難です。
かといって共有名義にすると、自分以外の名義人の相続によって関係性の薄い方の名義になってしまう可能性もあるなど将来に禍根を残します。
そこで、あえて分割を避け、代償金の受け取りにより公平性を高めることで、結果的に円満な遺産分割協議にできます。
相続税や所得税の節税は、遺産を引き継ぐ全員が恩恵を受けるメリットです。
事業用や居住用の土地は、「小規模宅地等の特例」の対象になると、評価を最大8割少なくできることから、相続税の節税になります。
また、いったん不動産などを分配して、1人が買い戻す方法をおこなうと、譲った側は譲渡所得税の納税義務が発生しかねません。
法定割合として受け取った場合は、相続税の対象になることはあっても、譲渡所得税の対象外になる点がメリットです。

代償分割を利用するデメリットは?

遺産を法定割合よりも多く受け取る方は、代償金の支払い義務が生じるため、手持ちの資産が少ない方には負担になります。
また、不動産の評価に対して、トラブルになりやすい点がデメリットです。
不動産の評価方法は複数あることから、評価方法や金額が適切であるかなど、遺産分割協議が難航してしまいます。
不動産の評価以上の金額を代償金として支払うと贈与になる可能性もあるなど、さじ加減が難しい分割方法です。

相続を代償分割するときの遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法

相続を代償分割するときの遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法

遺産の分割結果は、遺産分割協議書を作成して記載します。
書き方が間違うと、結果と異なる事態に発展することもあるため、注意が必要です。
相続税の計算方法も知っておくなど、遺産を受け取ったあとで困らないように準備を整えましょう。

代償分割をおこなった場合の遺産分割協議書の書き方は?

遺産分割協議書には、必ず代償分割をおこなったことを書き記し、代償金が贈与に該当しないことを明確にします。
通常、遺産分割協議書には、お亡くなりになった方の氏名や住所とそれぞれの相続人が引き継いだ遺産の名称などを記し、代償金の金額と受け渡し期日も記載しなければなりません。
合意した証に、捺印をもって、遺産分割協議は成立します。
インターネット上では、遺産分割協議書のテンプレートや見本を見かけることも多く、誰でも簡単に作れるような記載も多くあるのは事実です。
しかし、もし、記載漏れや記載が不十分な場合は、本来の役割を果たすこともできず、徒労に終わり、関係者間に修復不可能な心の溝を残すだけになってしまいます。
このような事態を避けるためにも、遺産分割協議書の作成作業は、司法書士など法律の専門家に依頼して、記載ミスや漏れのないようにしましょう。
遺産分割協議がスムーズにできないと思えるときは、早期の段階から司法の専門家に依頼するなど短期間での解決を目指します。

相続税の計算方法は代償金を支払った人と受け取った人では異なる?

代償金を支払った人が不動産を引き継いだ場合、相続税の課税対象になるのは、土地の代金から支払った代償金を差し引いた評価額です。
相続税評価額でおこなうと簡単ですが、時価で算出したときは、代償金を評価額に換算してから差し引きます。
一方、受け取った側は、代償金が課税対象です。
支払った側の受け取った側も、他の資産があればそれを合算して、それぞれの相続税の納税額を計算します。
不動産の相続税評価額は、土地や建物など物件ごとに計算方法が異なり、税理士などの専門家でなければわからないほど複雑です。
計算方法を知っていても、実際の計算は税理士に依頼し、相続税の申告の期日までに遺産分割協議に基づく納税準備ができるようにしましょう。

まとめ

相続財産の分配では、事業継承など遺産の売却や分散を防ぎたいときは、代償分割が効果を発揮します。
遺産を法定相続分よりも多く受け取った方が、他の遺産受取人に対して法定割合よりも少なくなった額を代償金で支払う方法です。
遺産分割協議書に代償金であることを明記し、贈与と区別しましょう。

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