相続で家を空き家にさせない!終活で考える不動産整理!

不動産のこと

福田 善行

筆者 福田 善行

不動産キャリア19年

【不動産】家を売るとき買うときはFReeYへ!

相続で家を空き家にさせない!終活で考える不動産整理!

終活に向けて、所有する財産や家をどうするか、今のうちにできる対策を施しておきたいと考えている方は多いでしょう。
ここでは、大切な住まいが誰にも活用されない家となってしまわないよう、不動産整理の観点から空き家があることのデメリットや事前におこなえる対策などをご紹介します。

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終活を考える!相続で空き家になった家の管理方法と手段

終活を考える!相続で空き家になった家の管理方法と手段

今住んでいる家を子どもや孫の誰が引き継ぐかを考える前に、その家を管理する方法や手段など、その先を知っておきませんか?

空き家を維持するのは意外と大変?管理するための3つの方法

親や親族の家を引き継いだものの、自分たちにも住む家がすでにあるケースがほとんどで、結果的に誰も住まない家となってしまうことが多いでしょう。
このような住人のいない家を管理するのは簡単だと認識している方がほとんどですが、家を維持するためには細々とした手入れが必要です。
手入れする方法は、家中の換気、水道管に水をとおす通水、敷地内すべての掃除と修理が基本の3つとなります。
こもった空気はカビや腐食の原因となるため、定期的な換気は必須で、湿気の多い梅雨や夏の時期にはこまめに換気しなければなりません。
水道管に水をとおさないでいると、管の破損に繋がる恐れがあるので、こちらも換気と合わせて定期的に通水する必要があります。
また、家の内側の掃除はもちろん、庭や外壁など外観の手入れも重要で、怠ると近隣から苦情がきてしまう可能性があるので数か月に1回の確認は必須です。

誰が管理する?相続で空き家となった家の管理手段

空き家を管理する手段は、家を引き継いだ方が自分たちでおこなうか、作業を請け負う管理会社に依頼するかの2つです。
自分たちで管理するならば、費用は実費のみで金銭的負担の少ない手段ですが、定期的な手入れを欠かさずおこない、イレギュラーにも都度対応しなくてはなりません。
もっとも大変なことは、自分の家と同じように管理しなくてはならない点で、休みのたびに確認に出向く労力です。
労力が2倍になると考えると、精神的にも肉体的にも何年も自分たちだけで対応し続けるのは難しいでしょう。
管理会社に依頼すると、月々に費用はかかりますが、台風や大雪などのイレギュラーな事態が起きた場合でも、すぐに確認してもらえます。
屋内外の清掃や郵便物の確認、建物の補修などまでセットになっているものは、料金が高いですが、家の状態を外から確認する程度であれば、そこまで高額ではありません。
基本的な管理は管理会社に対応してもらい、自分たちは定期的な確認とイレギュラーの対応だけをおこなうなどして、負担を軽減することもできます。

相続した家が空き家になるデメリットとは?

相続した家が空き家になるデメリットとは?

相続によって引き継いだ家は空き家となるケースが多く、放置することでさまざまなデメリットが生じます。
大切な家という財産はそのままで良いのか、引き継ぐことになる子どもや孫たちの負担にならないか、終活に向けて考えてみませんか?

近隣住民から苦情?損害賠償請求もありうる

伸びて隣の敷地に侵入した庭木や壊れかけたブロック塀など、適切に管理されない空き家は、近隣住民から苦情を言われる問題が山積みです。
たとえ所有者が住んでいない家であっても、民法717条によって所有者には自己に過失がなくても責任を負わなければならないと定められています。
近年は大型台風などの自然災害が増えており、それをきっかけに建物の劣化や倒壊が起きてしまうことも考えられるので、しっかりと対策を施しておく必要があるでしょう。
場合によっては被害にあった方から損害賠償を請求される可能性は高く、こまめに建物の状態を確認し、補修や手入れをするなどしなければなりません。

侵入・放火!事件や事故の温床となるデメリット

自己責任ではないにせよ、空き家が犯罪の温床となりやすいのも、誰も住んでいない家と周囲にわかってしまうからこそ起きるデメリットです。
建物が老朽化してくると、ひと目で誰も住んでいない家であることがわかり、不審者が侵入したり放火されたりするなど、犯罪を呼び込んでしまう可能性が考えられます。
所有する方が犯罪に直接関わっているわけではありませんが、適切に所有する家と敷地を管理していないとなると、責任問題に発展する恐れはあるでしょう。

特定空家に指定されると固定資産税が高くなる!

国と自治体が推進する空き家対策特別措置法に定める特定空家に指定されてしまうと、毎年の固定資産税が高くなるデメリットが生じます。
年々増加傾向にある誰も住んでいない家に対して、国と自治体は所有者に適切に管理するように指導・勧告をおこなってきました。
それでも長く放置される家が多いため、倒壊の恐れ・景観を損ねる・衛生上有害・周囲の生活環境の保全などの観点から、適切な管理がされているかを調査しています。
不適切と判断された場合には、所有者に対して指導や勧告などをおこない、それでも対応が確認できない場合には固定資産税の優遇措置が撤廃される流れです。

相続で空き家にさせない対策!不動産への終活とは?

相続で空き家にさせない対策!不動産への終活とは?

代々家を引き継いでいく時代が終わり、今は個々の家庭で自分たちの家を所有するようになりました。
所有する不動産をどうするか、生前のうちに対策を考えて親族に伝えておくことが、これからの終活には必要となるでしょう。

解体して更地にするなら有効活用しやすい?

子どもや親族が遠方にいる場合、相続によって空き家となる可能性が高いので、それならば事前に建物を解体して更地にしてしまうのも対策の1つです。
税金の優遇措置はなくなりますが、家を管理する精神的・肉体的な負担が軽減できるならば、税金が少々高くなるくらいは問題ではないでしょう。
建物がなければ、不審者や動物の侵入がなくなり、放火などの犯罪リスクも減らすことができます。
更地にしておけば、相続した方が新たに家を建てるのも駐車場などとして活用するにもやりやすいでしょう。

土地ごと売却して空き家の問題をすべて解消する!

不動産を所有すると、建物であろうと土地であろうと管理する義務が生じるため、それらの問題を一気に解消する対策として売却がおすすめです。
売却には手間と時間がかかりますが、何年も空き家を管理し続ける手間に比べれば、だいぶ負担は軽いでしょう。
また、相続財産を不動産から預貯金にしておけば、相続財産をどう分けるかの親族間の争いを未然に防ぐことも期待できます。

国や自治体の補助金や特例をうまく活用しよう!

どの対策をおこなうにせよ、高額な工事費用や税金がかかってしまうとわかると、相続人はとりあえず空き家として放置してしまいたくなるものです。
そんな場合には、国や各自治体がおこなう補助金制度や減額措置などの特例が活用できると伝えておきましょう。
たとえば、被相続人の居住用住宅を売却した際には、最高3,000万円まで税金を控除することができる特例があります。
特例を受けるには、賃貸利用していないことや売却代金が1億円以下であることなどの要件を満たし、確定申告の際に税務署に申請書類を提出します。
また、解体では各自治体から補助金が出されるケースもあるため、受けられる制度があるか、自治体に確認してみると良いでしょう。

まとめ

ご自分の死後を考える終活では、残された家族に所有する財産をどう受け継いでもらいたいか、誰にどの財産を受け継いでもらいたいかを考えます。
大切な家族があとから困ってしまわないように、不動産など分配の難しい財産をどうするかを含めて、終活してみてはいかがでしょうか。

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