相続した不動産が空き家になったときの管理方法やデメリットを解説

不動産のこと

福田 善行

筆者 福田 善行

不動産キャリア19年

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相続した不動産が空き家になったときの管理方法やデメリットを解説

空き家を相続する予定のある方にとって、管理の維持が大変なイメージがあるでしょう。
しかし、管理を徹底しておかないと、せっかく相続した不動産の価値が下がり、最悪の場合取り壊される可能性もあるので注意が必要です。
そこで本記事では、相続した不動産が空き家になったときの管理方法やデメリットを解説します。
空き家状態にしないための解決策もあるので、ぜひ参考にしてみてください。

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相続した不動産が空き家になったときの管理方法

相続した不動産が空き家になったときの管理方法

ここでは不動産の管理方法の解説と、適切な管理をしなかったときの代償を解説します。
初めての方でも実施できる内容なので、不動産の価値が下がらないように定期的な管理をしましょう。

換気をする

防犯対策で窓や戸を閉め切っているので、室内には湿気がこもります。
湿気がこもるとカビが発生したり、柱や床などが腐りやすいです。
定期的に換気をすれば改善できるので、空気の入れ替えをしましょう。
湿気が溜まりやすいポイントは、通風しにくい箇所です。
たとえば普段から締め切っているクローゼットや押入れの中、靴箱などが該当します。
室内の設備で開閉するのは問題ありませんが、鍵が付いている窓や扉の施錠は忘れないようにしましょう。
空き巣が侵入してしまうと、室内が悲惨な状況になってしまう可能性が高いです。
建物の価値を存続させるために、換気だけではなく防犯の意識を高めておくようにしてください。

通水をする

通水をしておかないと、水道管が酸化して錆びになり、破裂してしまう恐れがあります。
仮に通水せずに水道管が錆びている場合、茶色に変色した水が流れるので注視してください。
これは水道管の錆が剥がれ落ちるのが原因で、結果的に茶色く濁ってしまいます。
また、排水溝の下には封水と呼ばれる構造があり、水が常に溜まって下水道の悪臭が逆流しません。
日常生活でみられるのがトイレで、用を足してもにおいが漏れない役割を果たしています。
通水しておかないと水が蒸発してしまい、悪臭が部屋中に漂ってしまうので管理の徹底が必要です。
さらに、水が蒸発すると下水道に生息しているネズミや害虫などが水道管をたどって部屋に侵入する恐れがあります。
少なくとも1か月に1回の頻度で通水をしておけば、上記の異変は起きにくいでしょう。
通水は1分程度流しておけば、新しい水が送り込まれて錆びの確認ができます。

掃除をする

掃除は室内のみのイメージがありますが、相続した不動産の管理においては庭の手入れも必要です。
もし庭に害虫がいて放置してしまうと、近隣住民とのトラブルになる可能性があります。
とくに雑草が生い茂る季節になってくると、害虫の住処になって家に侵入することもあるでしょう。
電気の解約をしている場合は電化製品が使えなくなるので、室内はほうきやちり取り、庭は軍手やコンセントが不要の草刈機を用意してください。

相続した不動産が空き家になって放置したときのデメリット

相続した不動産が空き家になって放置したときのデメリット

空き家を放置してしまうと、いくつかのデメリットを受けてしまいます。
最悪の場合、不動産がなくなってしまう恐れがあるので、十分な注意が必要です。
どのようなデメリットがあるのか、1つずつ見ていきましょう。

価値の下落

定期的な保守や点検をせずに放置すると、不動産の価値が下落するデメリットがあります。
たとえば窓や扉を閉め切って長期間放置すると、湿気がこもってカビが発生しやすいです。
壁や床だけではなく、タンスやソファーなどの家具にも影響が出るでしょう。
また、築年数が経過するとフローリングにヒビが入ったり、腐食が生じたりします。
害虫を例に挙げると、シロアリが侵入して木材をかじることで建物の倒壊や雨漏りが発生しやすくなります。
ハチの巣ができてしまうと建物に近づけず、業者に依頼して駆除してもらう必要があります。
稀なことであれば、ネズミが配線をかじってしまい、電気設備が故障して火災が発生することも考えられるでしょう。

所有者責任が課される

建物の設置や保存をしていて崩壊に起因する事故になると、所有者責任のリスクを負うデメリットがあります。
民法第717条で決められていて、過失があってもなくても責任が問われるので注意してください。
よくあるのは地震や台風、経年劣化などによって自宅を囲んでいるブロック塀や雨どいの建付けが悪くなっているケースです。
放置して通行人に落下して怪我をさせてしまうと、所有者責任が課されます。
所有している物件を訪れたときは、室内や庭だけではなく、外壁となっているブロック塀や雨どいなども確認しておきましょう。
木々が成長して枝が道路にはみ出している場合は、通行人に怪我をさせないように処理が必要です。

特定空家に指定される

特定空家とは、2015年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいて、地域に悪影響を与える空き家を指します。
放置するだけで害虫の発生や外壁の落下、状況によっては火災や犯罪の発生などの社会問題まで発展するため注意が必要です。
特定空家に指定されてしまうと、最終的に取り壊しが強制的におこなわれて、取り壊しにかかった費用が所有者に請求されます。
もし費用が払えないなら、土地まで没収されてしまうので覚えておきましょう。
保安上の危険、衛生上の有害、景観の悪化、生活環境の保全にならない放置などに該当しない管理が必要になります。

相続した不動産を空き家状態にしないための解決策

相続した不動産を空き家状態にしないための解決策

空き家状態にしないためには、適切な方法で手放すしかありません。
申請も出さずに放置すると、固定資産税の支払いが続きます。
どのような解決策があるのか、確認してください。

解体する

解体すれば、不動産を所有するときに抱える大半の問題を解決できます。
たとえば空き巣や害虫の侵入による被害がなくなり、放火される心配もありません。
ただし、解体には費用と時間がかかります。
費用を1坪あたりで出すと、木造で5万円、鉄骨造で7万円、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造で9万円です。
さらに解体状況で費用が変わるので、見積もりのときはしっかりと内容を把握するようにしてください。
具体的には地中埋設物の撤去や庭にある草木・石などの処分です。
また、解体するために重機が通れる道幅があるか、人件費はいくらかかるのかも影響してきます。
また、土地のみで建物がない状態になると、固定資産税が増額するので注意してください。
土地の面積によりますが、通常の3倍〜4倍は掛かるでしょう。

譲渡する

所有するのではなく、誰かに譲渡してしまえば解決します。
しかし、不動産の状態が良質でない限り、無償譲渡になりやすいです。
受け取る側も有効な活用方法があれば問題ありませんが、活用の見通しがないと固定資産の支払いや管理の負担がかかって所有を避けてしまうでしょう。

売却する

売却が最良な方法で、買主が見つかれば収益が得られます。
空き家を手放せて、固定資産税の負担やセキュリティ対策の強化などが不要になるので安心です。
ただし、相続した物件がなくなるので、思い出の場所を失うリスクも考えておきましょう。
買主がなかなか見つからない場合は、不動産会社に買い取りしてもらう方法に切り替えるとすぐに手放せます。
買取に対応してくれる不動産会社に売却申し込みをして、売買契約を結べば手続きが終了です。
不動産会社が仲介になって売却に応じてくれるより、買取の方が売却価格が相場価格より低くなるので覚えておきましょう。

まとめ

相続した空き家は資産的な価値だけではなく、思い出もあることでしょう。
適切な管理方法とデメリットに注意しておけば、初めての方でも管理ができます。
空き家状態を避けたい場合は、解体や譲渡、売却などを検討してみてください。

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