在宅看取りは事故物件となるのか?告知義務や売却への影響なども解説
目次
親を自宅で看取りした後、売却を検討している場合、そこが事故物件として扱われる可能性があります。
事故物件とみなされると、売却価格にも大きく影響が出てくるうえ、入居者も見つかりにくくなってしまうわけです。
では在宅看取りは、なぜ事故物件となる可能性があるのか、また売却にどういった影響があるのかなどをくわしく解説していきましょう。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら在宅看取りをした場合は事故物件として売却するのか?
人がその人生の最期を迎える場所として、ほとんどの場合は病院のベッドのうえとなりますが、それでも住み慣れた実家で息を引き取りたいといった方は多いわけです。
厚生労働省が2015年におこなったアンケートによると、自宅で最期を迎えたいとしている方は63%と過半数を大きく上回る数値となっています。
しかし、実際には自宅で亡くなる方の割合は13%で、逆に病院で亡くなるケースは75%と理想と現実の間に大きな差があるのが現状です。
もちろん家族の誰かに何かがあった場合、救急車を呼ぶのが当たり前の処置であるため、本人の希望とは関係なく、病院で亡くなる割合が多くなるのは当然と言えるでしょう。
ただ国の政策としては、在宅での終末期ケアや看取りを推し進めている現状もあり、訪問看護や在宅医療が今後増えていくと見られています。
そしてもし自宅で在宅看取りがあり、その後その家を売却する予定となっている場合、いわゆる事故物件として売り出しをしなければいけないのかといった疑問があります。
結論から言えば、在宅看取りがあった物件は事故物件とはみなされず、そのまま売却できますが、実際はそう簡単な話ではないようです。
事故物件とみなされるその原因としては、殺人事件や自殺がその大半を占めるわけですが、場合によっては自然死もそこに含まれるのです。
殺人や自殺があった物件を事故物件とするのはわかりやすいのですが、自然死のケースがそこに当てはまる場合があるのはなぜでしょう。
これは最終的には、次にそこへ入居する方にとって前の入居者の死が心理的にどう影響するのか、そこが大きなポイントとなるわけです。
知らない誰かがそこで亡くなっている部屋は、他人としては嫌な気分になるもので、これを心理的瑕疵と言い、次の入居者に対しその事実の告知義務が発生します。
つまり殺人や自殺があれば心理的瑕疵となるため告知義務が発生しますが、自然死の場合は心理的瑕疵が認められず、告知義務もないとみられることから、そのまま売却できます。
ただ根拠のないうわさでの風評被害がある場合、購入者があとでそれを知るよりも、事前に告知して心理的瑕疵を取り除いたほうが良いでしょう。
在宅看取りであっても事故物件の告知義務があると判断されるケースについて
一般的に在宅看取りが他人に心理的瑕疵を与えるものではなく、事故物件としての告知義務は発生しない一方で、それでも例外のケースがあるため見ていきましょう。
まずは自然死や孤独死であっても、遺体の発見が遅れた場合に、警察によりその死の裏に事件性があると疑われ、その結果事故物件と判断されるケースがあります。
高齢の方の一人暮らしは、室内であっても転倒などの事故がいつ起こるかわからないうえ、心筋梗塞など突然の発病も考えられます。
そして親族の方も仕事や家事、また遠方に住んでいるなどの理由で、頻繁にその家を訪ねるわけにいかず、知らないうちに孤独死となっているわけです。
もちろん、こういった事故や病気でなく老衰による自然死もあり、高齢の方が1人で亡くなり、実際その遺体がすぐに発見されないといったケースは珍しくはないのです。
この場合、その死因が事故や病気、老衰によるものなのかは医師の判断に委ねられますが、その前に事件性が疑われ、警察が現場に来るといったケースがあります。
数人の警察が部屋に出入りしたり、近所の方に聞き込みをおこなったりなどするため、周囲からはその物件で事件があったのでは、と思われる可能性があります。
その結果、在宅看取りの物件であっても、そういったうわさが広がり、それが心理的瑕疵の原因となり得るケースもあり、この場合は告知の必要性が出てくるわけです。
次に遺体の発見が遅れると、とくに夏場のように気温の高い季節であればその遺体の損傷が進みやすく、その結果、部屋の床や壁にしみや異臭が付着する場合があります。
検死の結果、自然死や病気が原因であり事件性が否定されたとしても、その部屋には遺体がそこにあった形跡が残っているわけです。
次の入居者としては、たとえ自然死であってもしみや異臭が残っていると、正直そこには住みたくないといった心理的瑕疵があってもおかしくはありません。
もちろん特殊清掃などにより、しみや異臭が除去されたとしても、後々のトラブルを考えると、このケースでも事前の告知はおこなったほうが良いでしょう。
在宅看取りをした事故物件で売却への影響を抑える方法について
自然死や突然死で在宅看取りとなった物件であっても、そのケースによっては事故物件とみなされる場合も少なからずあり、それが売却価格へ直接影響するわけです。
事故物件として扱われると、相場と比べ価値が下がってしまうのは避けられず、その心理的瑕疵が大きくなるほど売却価格は低くなっていきます。
たとえばそこで誰かが亡くなったと、近所でうわさがたっている場合は、相場よりも1~2割、メディアなどで報じられると2~3割下がってしまいます。
また発見が遅れ、部屋にその痕跡があるといったケースでは、相場価格と比べ3~5割と価値が大きく下がってしまうのも決して珍しくはないわけです。
そしてこのような物件では特殊清掃やリフォームをほどこす必要があり、その費用を含めると、実質的に大きな減額となってしまいます。
ではこのようなケースで在宅看取りをおこなう場合、物件への影響を最小限に抑えるための方法にはどういったものがあるのでしょう。
まず、在宅看取りの際に警察による検死を受けないといった選択肢があり、これにより警察の出入りによる周囲の風評被害を防げるわけです。
医師法の第20条では、医師による死亡診断については、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合、主治医による死亡診断書が交付できるといった記載があります。
つまりいくら診療中であっても、主治医による死亡確認が死後24時間を経過していれば、医師単独での死亡診断書の交付ができず、警察による検死が始まってしまうのです。
この検死が始まってしまうと、親族であってもこれを拒否できないため、万が一の際の連絡網をしっかりと確認しておく必要があります。
次に在宅看取りで故人を送り出し、なにも問題がない物件であっても、その病死や自然死からまだ日が浅いうちに売却するのであれば、告知しておくほうが良い場合があります。
いくら丁寧にその死を扱ったとしても、入居者のなかにはそこで誰かが亡くなったといった事実だけで拒絶反応を起こす人もいるわけです。
在宅看取りだからといって、その事実を伝える必要がないと思っていると、後々にそれが入居者に知られた場合、トラブルが起こる恐れがあります。
心理的瑕疵が落ち着くまでは数か月から年単位の期間が必要で、まだ日が浅いうちに売りにだすのであれば、やはり告知してトラブル防止に努めるほうが良いでしょう。
まとめ
これから在宅看取りは増えていくと見られ、遺族としては物件のその後の売却も視野にいれて考えておく必要があります。
ただそこには心理的瑕疵が発生するケースもあり、それが損害賠償などのトラブルを引き起こす可能性も否定できません。
いくら在宅看取りであっても、その事実はなるべく告知する方向で考えましょう。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら目次
社名:株式会社FReeY(フリー)
代表者名:福田 善行
所在地:〒669-1514
兵庫県三田市川除140番地
E-Mail:free-dom@freey.co.jp
TEL:079-562-3390
FAX:079-562-3391
営業時間:09:00~21:00
事業内容:不動産仲介業(売買、賃貸)、不動産管理、戸建・宅地分譲事業、不動産コンサルティング、リフォーム・リノベーション事業、各種保険
自動車関連事業(新車・中古車販売、買取等)
カフェ店舗(FReeY Cafe)
定休日:水曜日