相続においての換価分割とは?そのメリットやデメリットなども解説
親の遺産を引き継ぐとき、よくあるのが兄弟間でのトラブルです。
トラブルの原因としては、遺産の分割が不平等であるといったものが多く、たとえ兄弟であってもその関係が壊れてしまうケースもあるのです。
そこで平等に遺産を分割する方法としての換価分割とは何か、そのメリットやデメリットについても併せて解説していきます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三田市の売買戸建て一覧へ進む
遺産の相続方法である換価分割とは
遺産を相続する場合は、その方法についてしっかりと理解していなければ、後のトラブル、しかも親族間での大きな揉め事に発展する恐れがあります。
その方法としてまずは代償分割があり、これはとりあえず誰かが不動産を相続し、その後ほかの相続人に対して現金を支払うといったものです。
次の方法は現物分割で、現物の遺産を現金化せずその状態のまま分割するといった方法で、たとえば妻が家、長男が株券、長女が現金などとなります。
また共有分割といった方法もあり、こちらは遺産分割をおこなうまでその遺産を共有するといった方法で、共有を解消するには家庭裁判所に調停を起こさなければいけません。
そして最後は換価分割で、遺産を売却し、現金化したうえでそれを分割するといった方法で、実務上もっとも多く使われるものです。
この換価分割は空き家のように分割が容易ではない不動産や、分割するとその価値が下がってしまうもの、また相続人が相続をしたがらないケースで良く取られる方法です。
換価分割は代償分割と似ていますが、代償分割は長男が資産価値3,000万円の家、つまり現物を引き継いだ場合に、弟に現金として1,500万円を支払う方法になります。
これに対し換価分割は引き継いだ家屋をいったん売却し、3,000万円の現金に換えたうえで、その現金を兄や弟など相続人で分けるといった方法です。
この換価分割に向いているのは、まず遺産が不動産ばかりで現金がない、あるいは少ないといったケースで、納税資金の確保目的として適した方法と言えます。
次には土地などの不動産を引き継いでも利用する予定がない場合など、維持費の負担だけが続いてしまうといったケースでこの方法は選択されやすいものとなります。
また不動産のほかにも証券や貴金属、車など分割しにくい遺産の場合、現金化すれば平等に分けやすいため、この換価分割が利用されるのです。
遺産を相続人で引き継ぐ場合、それぞれの同意を得るために遺産分割協議をおこない、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成しておくとトラブル防止に役立ちます。
換価分割をする際は、被相続人の名義では不動産売却ができないため、とりあえずは相続人の名義に変更し、売却時にその買主へ登記を移転します。
このとき相続人を誰にするのかといった問題があり、1つは共同名義、もう1つが単独名義で、これによって遺産分割協議書の書き方も変わってくるわけです。
共同名義の場合、相続人全員の名義で登記して、まずは全員での共有状態とするもので、その後、買主が現れたらそこで名義を移転します。
これは誰を代表者にするのかで揉めない、税金面での問題が起こりにくいといったメリットがある反面、手続きに手間がかかるなどといった点がデメリットです。
これに対し単独登記は、1人の代表者の名義に書き換えて登記をおこない、その1人から新たな買主へと所有名義を移転するといった方法となります。
こちらは手続きの手間が少なくスムーズにおこなえるといったメリットがありますが、代表者による売却代金の使い込みなど金銭面でのトラブルも起きやすい方法です。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三田市の売買戸建て一覧へ進む
相続における換価分割のメリットとデメリット
換価分割のメリットとしてまず挙げられるのが、公平な遺産分割ができるといった点で、これがもっとも大きなメリットと言えるものです。
換価分割は遺産を現金に換える方法であるため、分配がきっちりと1円単位でおこなえ、相続人全員に計算どおりの額がいきわたります。
次のメリットは税金面でのもので、相続税の申告は比較的短い期間でおこなわれるため、納税資金の用意が間に合わないケースもあるでしょう。
その点、換価分割は現物ではなく現金が手元に入る方法のため、短い期間で納税資金が用意でき、納税資金が足りない場合に補填ができます。
税金面でのメリットとしてもう1つ、節税効果が期待できるといった点があり、これは不動産の評価額が時価よりも低いケースが多くなるためです。
具体的には、被相続人が1億円の価値がある土地を生前に売却すれば1億円の現金収入に対して課税されますが、相続となると8,000万円に対しての課税となるわけです。
では次に換価分割のデメリットについてもみていきますが、1つめは遺産の売却が必須となる点で、どれだけ思い出が詰まった実家であっても必ず売らなければいけません。
さらに不動産価格は景気の動向や市場の相場の影響を受けやすいものであるため、希望している売り出し価格よりも低い売却価格になるケースもあります。
もし希望どおりの価格で売れたとしても、その代金が丸々手元に入ってくるわけではなく、仲介業者への仲介手数料やその他の費用がまず引かれてしまいます。
さらに不動産の売却により利益が出た場合は、譲渡所得税が課せられ、また住民税も増額となってしまい、結果的に受け取る額が少なくなってしまうのです。
そして遺産分割協議書の作成時の手間、また仲介業者に依頼する際の費用など、手間と労力と費用がかかるのもデメリットの1つと言えます。
とくに遺産分割協議は全員の同意を得る必要があり、行方が分からない方や連絡が取れない方がいる場合は、その協議自体が機能しないといったケースもあるのです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三田市の売買戸建て一覧へ進む
換価分割による相続に課せられる税金について
換価分割を選択すると発生する税金として、まずは譲渡所得税があり、これは譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引いた額がプラスになった場合に課税されるものです。
つまり、譲渡価格が思ったよりも高い金額とならず、費用をすべて差し引いたときに最終的な損益でマイナスが出た場合には課税対象にはなりません。
この譲渡所得税の税率はその不動産の所有年数によって違いがあり、所有年数5年以内の短期譲渡所得であれば、所得税30%と住民税9%、そして復興特別所得税となります。
所有年数が5年を超える長期譲渡所得のケースでは所得税は15%で、住民税は5%、そしてそこに復興特別所得税が加算された税率となります。
次に相続税に関しては、換価分割での売却代金に対しての課税はなく、あくまでも相続開始時点の遺産の評価額に対して課税されるもののため、この点は抑えておきましょう。
また気になるのが贈与税ですが、こちらは基本的には課税されませんが、たとえば遺産分割協議書の作成後の不動産の扱いによっては課税対象となる場合があります。
例を挙げると、単独名義での遺産分割協議書の作成後、その所有名義人に対して固定資産税の納税通知が届きますが、これを誰が負担するのかでトラブルになるとします。
その結果、引き継いだ不動産を売却できず、長期間そのままの状態で放置した場合、最終的に売れたとしても、そこに贈与税が課税されるリスクがあるため注意してください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三田市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
換価分割とは遺産を一度現金化して、その現金を分け合うといった方法で、平等かつ公正な分割ができるものとしてよく用いられる方法です。
ただ遺産分割協議での全員の同意が必要となり、そこに連絡が付かない方がいれば、協議が難航する恐れもあります。
また贈与税などのリスクもあるため、とくに税金面での注意は必要です。
お気軽にご相談ください!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三田市の売買戸建て一覧へ進む
社名:株式会社FReeY(フリー)
代表者名:福田 善行
所在地:〒669-1514
兵庫県三田市川除140番地
E-Mail:free-dom@freey.co.jp
TEL:079-562-3390
FAX:079-562-3391
営業時間:09:00~21:00
事業内容:不動産仲介業(売買、賃貸)、不動産管理、戸建・宅地分譲事業、不動産コンサルティング、リフォーム・リノベーション事業、各種保険
自動車関連事業(新車・中古車販売、買取等)
カフェ店舗(FReeY Cafe)
定休日:水曜日