数次相続で手続きは変わる?不動産相続で気を付けるべき点とは?

不動産のこと

福田 善行

筆者 福田 善行

不動産キャリア17年

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数次相続で手続きは変わる?不動産相続で気を付けるべき点とは?

1つの遺産分割の協議中に、新たな遺産分割協議が発生することはよくあり、これらが複数重なることで手続きが複雑化していきます。
このような状態は何と呼ぶのか、通常の財産継承の手続きと違う点はあるのか、手続きの際に何に気を付けるべきか、基礎的な知識を知っておいて損はありません。

不動産における数次相続とは?

不動産における数次相続とは?

原則として親から子へという風に、上の世代から下の世代へと財産が継承される相続ですが、継承する相続人が亡くなっていた場合、その権利はどこへ移るか知っていますか?

基本の相続とは何か?親から子へ引き継がれる財産

基本的な相続とは、ある人物の死亡によって、その方が持っている不動産や財産・権利などを亡くなった方の配偶者や子・孫が継承することを意味します。
どなたかが亡くなることで財産の継承が開始され、相続人の確定や亡くなった方のプラスの財産からマイナスの財産までを調べ、誰に継承するかを協議しなければなりません。
この協議のことを遺産分割協議と呼びますが、亡くなった方が遺言書を用意していれば、遺言書の内容が優先されます。
用意されていない場合は、亡くなった方の財産を継承する権利を持つ全員が集まって協議をおこない、全員が納得のもとで分割内容を決定しなくてはなりません。
遺産分割協議でまとまらなかった場合には、裁判所による調停がおこなわれ、誰にどの財産を分割するかが審理されます。

相次いで発生する相続?数次相続とは何か?

数次相続とは財産継承の特殊なパターンというわけではなく、相続の手続き途中でその相続人が死亡し、新たな相続が発生した状態です。
相次いで重なった相続の回数によって、二次相続・三次相続という風に数字が増えていくことから、数次相続と呼ばれています。
たとえば祖父が亡くなり、その財産継承の話し合いの最中に相続人である父が亡くなると数次相続が発生し、父の権利は父の子へと引き継がれていくのです。
数次相続は、遺産分割協議を放置したり、協議に時間がかかったりすることで発生しやすく、数が重なるほど財産継承の手続きや協議そのものが複雑になっていきます。

権利が引き継がれる代襲相続との違いとは?

混同されやすい財産継承のパターンに代襲相続がありますが、こちらは数次相続よりもわかりやすいパターンです。
代襲相続とは、本来であれば財産継承の権利を持っていた方が、今回の被相続人よりも先に亡くなっており、権利が下の世代に引き継がれることを意味します。
違う点は相続人が亡くなったタイミングで、被相続人より前に亡くなっていた場合は代襲相続、あとに亡くなった場合は数次相続です。

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数次相続の注意点!不動産などの遺産分割で気を付けること

数次相続の注意点!不動産などの遺産分割で気を付けること

多くの関係者が絡むこともあって、不動産を含めた遺産分割協議はスムーズに進まないことがよくあるため、主に次の3つの注意点に気を付けましょう。

相続放棄する権利も引き継がれている

財産を継承する際には、必ず継承する権利とともにそれらの一切を放棄する権利も持っていることを忘れてはなりません。
数次相続の場合でも、通常と同じく3か月以内に家庭裁判所に申し立てをおこなうことで、権利の放棄が可能です。
ただし、数次相続は複数の相続が重なった状態のため、それぞれの権利に対して放棄の手続きが必要となります。
注意点は、祖父と父の財産を継承する権利を持っていた場合、両方の相続放棄または祖父のみの相続放棄は可能ですが、父のみの相続放棄はできません。
父の財産を継承する権利を持っていなければ、祖父の財産を継承することはできないため、父の財産のみを放棄して祖父の財産を継承することはできないのです。

相続税申告と納税義務も引き継がれている

数次相続は、本来財産を継承される予定の方が亡くなっていることから、下の世代にその権利が継承されますが、それには相続税申告と納税義務も含まれていることを忘れてはなりません。
財産や権利のすべてを継承するので当然ではありますが、長引く話し合いや慣れない手続きに追われているうちに、税金の申告や納税手続きを忘れてしまうケースはよくあります。
本来であれば相続人が継承するはずだったものは、数次相続によってすべてが下の世代に継承されるため、申告・支払い漏れのないように気を付けなければなりません。

税金の申告期限が延長される方・されない方

通常の相続では、被相続人が亡くなったと知った翌日から、10か月以内に相続税の申告をおこなうことと定められています。
しかし、数次相続の場合には複数の手続きが重なることから、その申告期限はさらに10か月延長されるので、期限に焦ることはありません。
正確には、相続人が亡くなって数次相続が発生した場合、その相続人が亡くなったと知った日から10か月以内に申告を終える必要があります。
注意点は、この期限の延長は数次相続が発生した方のみに適用されるので、ほかの相続人の期限まで延長はされません。
たとえば、祖父の遺産分割協議中に相続人である父が亡くなった場合、父の子は数次相続となりますが、祖父の相続人である祖母の申告期限は変わらないままです。

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不動産などの財産を相続する方法!数次相続ではどうおこなう?

不動産などの財産を相続する方法!数次相続ではどうおこなう?

通常の手続きとは少々異なりはするものの、全体的な手続きの流れは通常と変わりないため、次のような流れに沿って手続きを進めます。

協議を始める方法!相続人全員を確定する

財産をどのように分けるかの話し合いのことを遺産分割協議と呼びますが、この協議をおこなうためには、財産の継承権を持つ全員が話し合うことが前提です。
たった1人でも欠員がいた場合の話し合いは無効とされてしまうため、必ず全員が揃った状態で話し合いをおこない、全員が合意する分割内容を決めなくてはなりません。
財産の継承権を持つ方を確定させる方法は、戸籍謄本を取得して、権利を持つ方を1人ずつ探していき、それぞれに連絡を取っていきます。
代表者がおこなっても良いし、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しても構いませんが、話し合いには1人の欠員もなくおこなうことが条件です。

書類作成方法!書類は別々に作成したほうが良い

全員が集まり、全員が合意する遺産の分割内容が決定すれば、あとはその内容を書類にして、全員の署名・捺印で完成します。
遺産分割協議書の作成方法は2つあり、1つはすべての遺産分割を1つの書類にまとめる方法、もう1つはそれぞれの遺産分割に分けて書類を作成する方法です。
どちらの方法が適しているかは、個々の状況によってさまざまなため、ここで断定することはできませんが、一般的には別々に書類を作成する方法をおすすめします。
理由は、1つに書類をまとめるよりも別々に作成したほうが、不動産の地番を書き間違えたり書き漏らしたりするなどのミスが減るからです。
不動産の地番1つ書き間違えるだけでも、修正には再び全員の確認と署名・捺印が必要となってしまうので、ミスのない書類を作成するほうが手間がかかりません。

登記の方法!一次・二次の順で登記する

不動産を相続する際には、管轄の法務局で相続登記をおこないますが、原則として登記する手順は一次相続を終えてから二次相続をする形と決められています。
順番を間違えると、最終的な登記の内容に影響を与えてしまうため、順番を守ってそれぞれ登記することが基本です。
ただし、この方法ではそれぞれの手続きにおいて手間がかかり、登録免許税もそれぞれの手続きでかかってしまいます。
数次相続で不動産の相続登記をおこなう場合、中間の相続人が1人のケースに限り、最終的な相続人に直接登記することが可能です。
この方法で登記をおこなえば、手続きは1回で済み、登記にかかる手数料なども1回分で済ませることができます。

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まとめ

相続手続きは放置することで状況が複雑化し、不動産などの財産の分割を複雑な人間関係のなかで話し合わなければならなくなるでしょう。
数次相続は相次いで手続きが発生するため、早めに対応していくことがスムーズな財産継承を終わらせる鍵となります。

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