相続放棄の手続きは自分でできる?その流れや必要書類などについて解説
遺産を相続する際、たとえば現金はもちろん、不動産など現金に換えられるものばかりであれば、ほぼ問題はないわけです。
しかし、遺産のなかには借金などの負債もあり、その場合は相続人に返済の義務が生じます。
ただ返済が難しいのであれば相続の放棄といった方法もあり、今回はその相続放棄についてその流れや手続き上の必要書類、また注意点についても解説していきます。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう場合の流れ
自分でやる相続放棄の手続きは、家庭裁判所を通しておこなうため、複雑で難しいと思われがちですが、実際は意外と簡単なものです。
ただその手続きの難易度も関係してくるため、難しそうなものは弁護士に依頼したほうが後々のトラブルを避ける意味でもおすすめです。
では相続放棄の手続きを自分でおこなっても問題はないケースについてですが、まずは被相続人に借金などの負債がある場合を見ていきます。
相続はプラスの遺産を引き継ぐだけでなく、負債などマイナスのものも引き継がなくてはならないため、もし返済ができないのであれば放棄を考えるのも仕方がありません。
その場合、返済ができない証拠を見出す必要があり、そのためには相続財産の綿密な調査が必要であり、この調査が可能なケースであれば自分で相続の放棄ができます。
また、相続人同士の関係が良好であり、相続に関しての揉め事がないといったケースで、これならば自分で相続放棄の手続きをしても問題はないでしょう。
そして最後のケースは、期限として設けられている3か月以内に相続放棄の手続きができるケースで、これを超えると相続放棄はできなくなってしまいます。
ではその相続を放棄する際の流れについてですが、まず相続財産を調査して、負債のほうが多く、さらに返済もできない証拠を明らかにします。
調査の方法としては自宅の金庫を調べたり、いわゆるタンス預金がないか探したり、また銀行に貸金庫を持っていればそこの調査も必要です。
また株式や生命保険は契約書や郵便物で、不動産については固定資産税の通知書などで確認し、さらにパソコンやスマートフォンも可能であれば調べてください。
調査の結果、負債が多いとなれば家庭裁判所への申し立てとなりますが、このときその申し立ては被相続人の住所を管轄する家庭裁判所でおこなわなければいけません。
その際の相続放棄手続きは、それほど時間と手間がかかるものではありませんが、そこにいたるまでには必要書類を準備する必要があり、ここに時間がかかります。
そのため早めに戸籍謄本などの必要書類の準備を始める必要がありますが、ただ裁判所によってその必要書類が異なる場合があるため、管轄の家庭裁判所で確認してください。
その後相続放棄申述書を作成し、必要書類とともに管轄の家庭裁判所へ提出となりますが、持参が無理であれば簡易書留やレターパックなどでの郵送も可能です。
申し立てが終わると、家庭裁判所から相続放棄照会書と相続放棄回答書が届くため、照会書の質問に対して回答書にその返答を記入し、家庭裁判所へ返送してください。
そして最終的に相続放棄が認められると、再度家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届き、すべての手続きが終了となる流れです。
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相続放棄の手続きは自分でおこなう場合の必要書類
まず取得するのが被相続人が亡くなっている証明となる書類で、これを住民票の除票と言い、亡くなる前にそこに住民登録をしていた証拠となるものです。
この除票以外に、戸籍の附票も必要な書類で、これは戸籍を新たに作ったときから、それ以降の住民票の移り変わりを記したもので、本籍地での取得となります。
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票とともに必要なのが、放棄を申し出る方、つまり申述人の戸籍謄本で、役所でまとめて申請して取得すれば手間が省けます。
また被相続人とどういった関係にあるのかそれを証明するために、相続人である配偶者や子、代襲相続人の立場においての書類も必要です。
では、それらの書類についてですが、まず配偶者が自分で手続きをおこなうときには被相続人の死亡記載がある戸籍謄本が必要となります。
次に、第一順位相続人となる被相続人の子の場合、こちらも被相続人が死亡した旨が記されている戸籍謄本が必要で、代襲相続人の場合も同様となります。
被相続人の父母となる第二順位相続人の場合、被相続人の死亡の記載だけでなく出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要です。
さらに被相続人の子や直系尊属のなかですでに亡くなっている方がいればその出生時から死亡時までの戸籍謄本、直系尊属であれば死亡記載がある戸籍謄本を取得してください。
そして被相続人に子や孫、また親や祖父母といった直系尊属がなく、兄弟姉妹だけがいるケースでは、この兄弟姉妹が第三順位相続人となります。
第三順位相続人が手続きをする際に必要な書類は、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本と、子や代襲者が死亡している場合もその出生時から死亡時までの戸籍謄本です。
ほかにも被相続人の直系尊属の死亡記載がなされている戸籍謄本、また申述人が甥や姪の場合は被代襲者の死亡記載がある戸籍謄本となります。
このように申述人によっては、必要書類の数が膨大になってしまい、日常生活に支障をきたすほどであれば、弁護士などに依頼することをおすすめします。
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相続放棄の手続きは自分でおこなう場合の注意点
自分で相続放棄の手続きをおこなう場合の注意点として、よくあるのが申述書の不備や、戸籍謄本などの必要書類の不足で、この場合は家庭裁判所から連絡があります。
連絡がありすぐに対応して再提出すれば問題なく手続きが進みますが、放置しておくと却下となるケースもあり、再度申述をおこなうのは難しくなるためとくに注意が必要です。
次は、被相続人が負債を抱えていた場合、その債権者から返済の請求がくる可能性があるもので、相続債権者には家庭裁判所から連絡がいかないために起こるケースです。
債権者としては債務者が亡くなっているのを知るすべがないため請求するわけですが、請求があった場合、相続放棄申述受理通知書を提示すれば請求が来なくなります。
また単純承認についても注意が必要で、これは財産をすべて引き継ぐといったもので、一度単純承認をおこなえば、負債が多い場合でも相続放棄はできません。
相続を放棄した場合に、その財産の管理は新たな相続人や家庭裁判所が選任する財産管理人がおこないますが、その管理が引き継がれるまでは申述人に管理義務が残ります。
この管理義務の対象となるのは、被相続人が所有していた自宅や土地、農地や山林で、管理には費用や手間がかかるため、次の相続人が決まるまでは負担を強いられるわけです。
そして注意点として最後に挙げるのは、相続放棄と生命保険金との関係についてですが、被相続者が生命保険に加入していれば、死亡時に生命保険金が支払われます。
このお金は受取人の個別の財産となり、相続を放棄していても受け取りは可能ですが相続税の非課税枠が使えなくなるため課税対象となってしまいます。
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まとめ
遺産を相続する場合、現金や土地以外にも借金などの負債も引き継ぐケースが考えられます。
負債の返済ができない場合は、相続放棄により返済の義務はなくなりますが、家庭裁判所に申立てをおこなう必要があります。
その際の流れや必要書類について把握しておくのはもちろん、注意点についてはとくに気を付けておきましょう。
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