相続登記にかかる費用!費用は経費にすれば負担が軽減できる?

不動産のこと

福田 善行

筆者 福田 善行

不動産キャリア19年

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相続登記にかかる費用!費用は経費にすれば負担が軽減できる?

不動産を相続したが、何から手続きをすれば良いかわからない、費用がかかりすぎて困っているなどのお悩みはありませんか?
ここでは相続によって不動産を取得した場合、2024年から必須となる手続きの内容から、手続きにかかる費用の種類と経済的負担を軽減する方法、それらの注意点などを解説します。

代々の土地・建物を受け継ぐ!相続にまつわる登記とは?

代々の土地・建物を受け継ぐ!相続にまつわる登記とは?

先祖代々の土地や故人が住んでいた住宅など、財産を受け継ぐ際にはさまざまな手続きをおこなう必要がありますが、どんな手続きがあるかご存じですか?

相続登記とは?名義の書き換え・所有者の明確化

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなって、亡くなった方の配偶者や子ども・孫など財産を受け継ぐ方の名義に登記簿の情報を書き換える手続きを指します。
昔から土地や建物などを取得した場合には、その物件を管轄する法務局で名義変更の手続きをおこなう必要がありますが、相続で取得した場合には通常よりもその手続きが疎かにされてきました。
たとえば、不動産を受け継ぐ方が高齢の場合、面倒な手続きをして財産を受け継ぐよりも、そのまま次の世代に譲ったほうが手間がかからないと考えるなどして、手続きがおこなわれません。
また、高齢化の波により、財産を残す方も受け継ぐ方も高齢だった場合には、手続きを終える前に次の相続が発生するケースもあります。
これまでは、手続きが途中で止まっていたり、故意に手続きをしないでいたりしても罰則はありませんでした。
そのせいなのか定かではありませんが、現在の日本では何代も続いて手続きが放置されてしまい、適切な管理や売却・活用がうまくいっていない不動産が多々あります。
正しい所有者が誰なのか情報を追いかけるのも難しくなった土地や建物がいくつもあり、さまざまな社会問題が生じているのが現状です。

登記の義務化と過料の制定!放置させない相続登記!

さまざまなところで生じている社会問題を解決すべく、国は相続登記に関する新たな罰則を設け、それが2024年から施行されます。
相続によって不動産を取得した方は、取得から3年以内の相続登記が義務化となり、正当な理由がある場合を除いて、手続きをおこなわなかった方には10万円以下の過料の支払いが命じられるのです。
気を付けたいのは法律の施行は2024年ですが、施行日の時点で手続きが未完了のケースも罰則の対象となるため、手続きを急いだほうが良いでしょう。
施行される前に相続が発生していたケースでも、期限内に遺産分割協議をまとめ、それぞれの財産をきちんと受け継ぐ手続きを終わらせる必要があります。

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相続登記の費用は意外とかかる!経費に入れられる種類とは?

相続登記の費用は意外とかかる!経費に入れられる種類とは?

相続登記をおこなうにはさまざまな費用がかかりますが、一部の費用については経費に算入し、かかる税金などの負担を軽減できます。

登記にかかる主な費用の種類!

相続によって不動産を受け継いだ場合、その登記にかかる主な費用の種類は2種類あり、1つは登録免許税、もう1つは手続きを依頼する専門家への依頼料です。
専門家への依頼料は、名前のとおりに司法書士や弁護士などに手続きを代行してもらう料金で、案件の複雑さに比例して金額が高くなります。
一般的には、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の取得業務などを含めて依頼すると、7〜15万円ほどかかるため、気軽に依頼しにくいのが難点です。
もう1つの登録免許税は名義を書き換える際にかかる税金で、相続時の固定資産税に0.4%をかけた金額が納税額となります。
たとえば、固定資産税100万円の不動産だった場合には、登録免許税は0.4%ですので、100万円×0.4%で納税額は4,000円です。
これらの費用を経費に算入するには、不動産を事業ごと受け継ぐか、不動産を売却した際の経費の一部にする必要があります。

不動産所得を継続!事業の経費になる費用の種類

賃貸物件や駐車場の経営のように、土地や建物から収益を得る事業ごと受け継いだ場合、登録免許税や司法書士費用は必要経費とみなされます。
賃料収入や更新料、返還の必要がない敷金や保証金などの収入から、必要経費を差し引いた残りが不動産所得の金額です。
経費となるものの種類は、不動産所得を得るための直接的な費用のうち、固定資産税や減価償却費、修繕費用などで、名義変更にかかった費用も対象です。
これらの経費を不動産所得を申告する際に経費に取り入れて計算をおこなえば、所得税の負担を軽減できるでしょう。

不動産を売却!譲渡所得の取得費用の種類

基本的には不動産を受け継いだ際の費用を経費に算入できるのは、その不動産で事業をおこなっている場合に限られ、自宅用の場合は対象外です。
ただし、自宅用などの個人的資産を売却した場合には譲渡所得税を算出する際の必要経費に取り入れて、税金を安く抑えられます。
不動産の取得した金額から、取得にかかった費用と売却にかかった費用の合計を差し引いた残りが譲渡所得の金額となります。
譲渡所得税の必要経費には、仲介手数料や土地の調査費用、修繕や解体費用などと一緒に、登録免許税など登記にかかった費用も算入が可能です。

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経費にできる相続登記の費用!取り扱いの注意点!

経費にできる相続登記の費用!取り扱いの注意点!

うまく経費に算入できれば税金の負担を軽減できますが、似たような費用でも税金の種類によって取り扱いが異なるため、同じように考えてはいけません。
費用に関しての注意点は主に2つあり、費用を誰が負担するかの負担割合や支払い方法と、相続税の債務控除です。

相続人が複数!費用の負担割合を明確にする

自分が個人的に取得する不動産とは違い、代々受け継がれる財産に対しては、相続人同士が争うケースが多々あります。
1つ1つは小さな費用でも、積み重なると手間も負担も大きくなるため、誰が費用を負担するか明確に線引きするのが注意点です。
たとえば、土地を受け継ぐのが複数人いる相続人のうち自分のみであった場合には、土地を受け継ぐ方がかかる費用をすべて負担するのが一般的でしょう。
ただし、財産をお金に換算した際に差がある場合などでは、より多くの財産を受け取った方が費用の一部または全部を負担するケースもあります。
一般的なケースを参考にしたり、照らし合わせて納得いく結論を導くのは大切ですが、もっとも大切なのは相続人全員が納得することです。
また、複数人で費用を負担するケースの注意点としては、支払い方法についても明確に取り決め、金額や支払いの期限を超過してしまわないよう気を付けなければなりません。

注意点は債務控除の対象!相続税は取り扱いが異なる

相続登記をおこなう際、登録免許税などを経費に算入して税金の負担を軽減できるため、相続税申告に関わる費用も同じようにできるのではないかと想像された方もいらっしゃるでしょう。
相続税には、被相続人のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた債務控除制度があるため、この制度を利用すれば税金の負担を軽減できるのではないかとも考えられます。
しかし、相続税は取り扱いが少々異なり、相続登記に関わる費用は被相続人の債務とみなされないため、控除の対象にはなりません。
税金の申告は多様な特例や控除の制度が入り組んでおり、知識や経験の浅い個人だけで対応するには少々困難と言えます。

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まとめ

遺産をどのように分けるかの話し合いから、それぞれにかかる手続きや資料の取得など、期限内におこなうべきことは多いです。
不動産やそれに関連する税金や費用への専門知識がなければ、正しく手続きをおこなうのは困難なため、疑問や不安がある際には専門家へ相談するようにしましょう。


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