任意売却で引っ越し代をもらえるケースとそのためのポイントなどを解説
住宅ローンの返済が不可能になれば、自宅を売却して返済に充てる必要があり、そのとき立ち退きのための引っ越し代が必要となります。
ローンが払えない状態では、引っ越しの費用の工面は厳しいですが、任意売却ではその引っ越し代がもらえるケースがあるのです。
では任意売却で引っ越し代がもらえるケースやそのためのポイント、また競売ではもらえない理由について解説します。
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任意売却と違い競売ではどうして引っ越し代が出ないのか
もし住宅ローンの返済が滞り、最終的に支払えない状況に陥った場合、ローンの残債はその持ち家を売却した代金での支払いとなります。
ただここで注意しておきたいのが、オーバーローンの状態、つまりローンの残債のほうが売却代金を上回っているときには、基本的に持ち家の売却はできないのです。
これは抵当権が関わってくるためで、主に金融機関など融資をおこなっている債権者は、お金を貸す代わりにそのお金で購入した物件の抵当権を持ちます。
そして債務者が返済できなくなった場合に、その抵当権を行使して物件を売却し、その売却代金を返済に充てます。
担保と言えばわかりやすいかもしれません。
ただこれは売却代金がローンの残債を上回っているアンダーローンに当てはまり、そのケースであれば債権者としては融資の全額を回収できるのです。
逆にオーバーローンの場合は、売却してもローンの全額は回収できず、債権者としては売却にゴーサインを出すわけにはいきません。
しかし債務者に返済を求めてもそれが不可能であれば、債権者としても残債をできるだけ回収したい思いもあり、そのときは競売や任意売却といった方法が取られます。
競売は債権者がその物件の差し押さえをおこなったうえで、裁判所へ競売の申し立てをおこない、オークション形式によってその物件が売却されるものを言います。
一方の任意売却は、債務者が金融機関などの債権者の許可を得たうえで、市場へ売りに出すため、基本的には一般的な売り方と変わらないものです。
そしてここで問題なのが競売の場合には、引っ越し代が出ない点で、その理由はまず競売に参加するのは不動産会社が多く、その目的が転売であることによります。
転売目的で競売に参加する不動産会社は、収益重視の考え方を持っているため、できる限り支出を減らす傾向にあり、引っ越し費用などももちろん認めてもらえません。
債権者とすれば競売の手続きは申し立てをすれば、後は勝手に進行するうえ、居住者が立ち退かない場合も、その処置は買主がおこなうため費用を負担する道理はないのです。
不動産会社としても、落札後の立ち退きについては裁判所に引渡命令を申し立てれば、強制執行されるため、その点においても引っ越しの費用を支払う必要はありません。
簡単に言えば、債権者も買主である不動産会社も引っ越し代を出しても、そのメリットがなく、わざわざリターンのないお金を支払う必要性もないのです。
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任意売却で引っ越し代がもらえるケースについて
金融機関などの債権者からすれば、その物件の売却代金から引っ越し代を支払うのは、メリットもなく義務でもないため、あくまでも善意によるものとなります。
この費用を支払えば当然のごとく回収分の金額が減ってしまうため、本来であればできる限り多くの額を回収したい債権者にとって、引っ越し代の負担は認められないものです。
ただ任意売却を申し出るほど債務者はお金に困窮している状態であるのは債権者もわかっているわけで、どうしてもお金がない場合は引っ越し費用が認められるケースもあります。
ただこの場合、自力でお金を工面しようとしたけれど、結果的にどうにもならなかった旨を真摯に説明したうえで、わかってもらう必要があるのです。
また任意売却の結果、買主が現れた場合には売買契約へと進んでいくわけですが、不動産の取引はその物件の明け渡しが条件となります。
しかし引っ越しするお金がなく、前の居住者がそこへ住み続けていると売買契約が締結できない状態となり、結果的にその契約が白紙になる可能性があります。
債権者としてはせっかく決まりかけた契約が破棄されるのは困るため、引っ越しの費用を出してくれる場合がありますが、あくまでも話し合いのうえで決定するものです。
もちろん、買主としてもぜひ購入したい物件であれば、これも前の居住者との話し合いが前提となりますが、買主が了承してくれれば費用を出してくれるケースもあります。
引っ越し代を負担してもらえるケースとしてほかには、購入したときより立地面などで評価が上がり、その物件が想定よりも高く売れる見込みがあるといった場合です。
もちろん売主としても物件をできる限り高く売れるよう、家の強みなどのアピールも重要となってくるため、高く売るための努力は惜しんではいけません。
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任意売却で引っ越し代を出してもらうためのポイント
債権者に引っ越し代を負担してもらうためのポイントですが、まずはどうしても引っ越し代が捻出できない旨を債権者にわかってもらわなければいけません。
そのためには現在の貯蓄や生活の状況、住宅ローン以外の債務などについてすべてを明確にする必要があり、それを債権者に誠心誠意伝えましょう。
そのうえで債務者に引っ越し代を捻出する余力がないと債権者が判断し、なおかつ誠意が通じれば費用を出してくれる可能性がありますが、絶対ではありません。
次に、債権者との信頼関係の重要性があり、債権者も人間であるため、信頼できない相手に対して引っ越し代を出すことは、善意以前にあり得ないものなのです。
その信頼関係を築くには債権者とのやり取りが重要となり、そのポイントとしてはスピーディーでスムーズな進行で、交渉にあたる任意売却業者の力量に左右されるものです。
任意売却業者が過去においてその債権者の任意売却を扱った実績があり、なおかつ債権者に有利な条件で取引されていれば引っ越し代について考慮してくれる可能性もあります。
また、債権者にとって融資した金額の回収額は多いほど良いわけで、収益の面から言えばその回収額から引っ越し費用はなるべく出したくないのが本音と言えるでしょう。
しかし逆に考えれば、引っ越し代金を負担してもそれを充分に補えるほどの額が回収できるのであれば、引っ越しの費用を出すこともあり得ると言えるのです。
つまり任意売却であっても相場と同等、場合によってはそれ以上の高い金額で売却できれば良いわけで、ただそれは依頼先の不動産会社の手腕に大きく関わってきます。
このようなポイントを抑えて仮に引っ越し代が出るとなっても、その額には相場があり、請求した額の全額が認められるわけではないため、その点は注意が必要です。
任意売却での債権者が負担してくれる引っ越し代の相場ですが、10~30万円となるため、その金額に収まるように引っ越しのプランについてはあらかじめ調べておきましょう。
ただ引っ越し代がもらえるタイミングは引き渡し後で、さらに引っ越しを終えているのが引き渡しの条件となるため、いずれにしてもまずは自腹で引っ越し代を用意しなければいけません。
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まとめ
任意売却に伴う引っ越しについて、その費用は基本的に売主の全額負担となります。
ただその引っ越し代については、債権者との話し合いでうまくまとまれば10~30万円の間で出してもらえるケースもあります。
しかし、そのような例は限られてくるため、やはり引っ越し代くらいは自身で準備が必要です。
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