相続でもめる原因の1つ「寄与分」とは?特別寄与料についてもご紹介
不動産を相続する際は、複雑な手続きで何かと忙しくなり、相続人同士でのトラブルも予想されます。
そのなかでも「寄与分」は、相続でもめる原因の1つとして挙げられるでしょう。
そこで今回は、寄与分とは何か、寄与分認められる5つの要件、特別寄与料とは何かについてご紹介いたします。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひこの記事をご参考にしてください。
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相続時の寄与分とは
寄与分とは、被相続人の生前にその財産の維持または増加に関して、一定の貢献をした相続人がいるときに、その相続人の貢献度に応じて相続分以上の遺産をプラスする制度です。
貢献と見なされるのは、事業に従事して財産を増やしたり、身体が不自由な被相続人の介護をして財産の減少を防いだりした場合です。
ご自身が、生前の被相続人に対して先述したような貢献をしているのであれば、寄与分が認めれる可能性が高いでしょう。
ただ、貢献したからと言って必ずしも寄与分を認められるわけではなく、定められた条件を満たした方のみです。
そして、寄与分はご自身で主張しない限り認められないので注意が必要です。
寄与分が認められた法定相続人の相場
寄与分が認められた法定相続人はどれくらいの遺産を受け取れるのでしょうか。
わかりやすいように実際にシミュレーションをして見ましょう。
条件は、長女が被相続人の事業を金銭的に援助していたとして(被相続人の配偶者は他界)、相続財産の総額は3,000万円とします。
相続人同士で話し合った結果、長女の寄与分は300万円に決定したと想定し計算します。
3,000万円(相続財産の総額)-300万円(寄与分)=2,700万円
そうなると、法定相続人である長女と次女の法定相続分は「1,350万円」となります。
長女は寄与分の300万円がプラスされるため、結果的に法定相続分は「1,650万円」となります。
次に、先述した条件に加え、被相続人の配偶者が健全だった場合のシミュレーションを見てみましょう。
配偶者の法定相続分は、遺産総額の2分の1のため「1,350万円」となり、長女と次女の法定相続分は、遺産総額の4分の1で、それぞれ「675」万円となります。
そして、長女の法定相続分に300万円の寄与分がプラスされて「975万円」となります。
このように、寄与分が認められた法定相続人の相続分は、法定相続人の関係によって異なるので注意しましょう。
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寄与分が認められる要件
本章では、寄与分が認められる5つの要件、寄与行為と認められる5つの型についてご紹介いたします。
寄与分が認められる5つの要件
1つ目の要件は、相続人であるかどうかです。
特別な場合を除いて、相続人ではなければ、どのような貢献をしていたとしても寄与分は認められません。
2つ目の要件は、被相続人の財産増加や維持などに貢献したことがあるかどうかです。
たとえば、被相続人の生活費を援助した経緯があれば、財産の維持に貢献したとされ、寄与分が認められます。
この際に、援助した証拠が残る生活用品購入時の領収書や財産維持に関する資料などがあると良いでしょう。
3つ目の要件は、特別な寄与をおこなったことがあるかどうかです。
想定範囲内の介護や扶養義務内の援助は、特別な寄与とは認められません。
ただ、「特別な寄与」の明確な基準はないので、相続人同士で話し合い決めることが多いです。
4つ目の要件は、無償による貢献かどうかです。
対価を受け取らずに財産増加や維持に貢献した場合は問題ありませんが、被相続人の介護や事業に従事した際に、報酬を受け取ったことがあれば寄与分は認められません。
5つ目の要件は、一定の期間貢献したかどうかです。
「一定の期間」の基準はありませんが、数日や数週間という、短期間の貢献は寄与行為ではありません。
そして、一定期間の基準がないため、寄与行為にあたるかどうか相続人同士で話し合いを行いましょう。
主な寄与行為の型
主に寄与行為と認められる5つの型とそれぞれの寄付分の相場の計算方法は以下の通りです。
まず、1つ目の型は被相続人の家業や事業に従事した「事業従事型」です。
事業従事型の寄与分は、「寄与相続人が受け取れるであろう給与額×(1-生活費控除割合)×寄与期間」で算出できます。
次に、2つ目の型は被相続人の家業や事業に対して金銭的援助をした「金銭出資型」です。
金銭出資型の寄与分は、「援助額×貨幣価値変動率×裁量的割合」で算出できます。
続いて、3つ目の型は被相続人の介護をして、それらの出費を抑えた「療養看護型」です。
療養看護型の寄与分は「療養看護の報酬相当額(日当)×療養看護日数×裁量的な割合」で算出できます。
そして、4つ目の型は被相続人の生活を援助した「扶養型」です。
扶養型の寄与分は「負担した扶養額×期間×(1-寄与相続人の法定相続分割合」で算出できます。
最後に、5つ目の型は被相続人の代わりに財産を管理した「財産管理型」です。
財産管理型の寄与分は、「財産の管理を第三者に委任した場合の報酬額×裁量的割合」で算出できます。
寄与分請求に時効はありませんが、遺産分割協議の前に成立するよう早めに寄与分を主張するのがおすすめです。
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相続時の特別寄与料とは
特別寄与料とは、相続人ではない方も寄与分を主張でき、相続人に対して金銭の請求ができる制度です。
寄与分は、これまで相続人でなければ認められていませんでした。
そのため、被相続人の子どもの配偶者が介護や金銭的援助などの寄与行為をおこなっていたとしても、寄与分の主張はできませんでした。
それでは不公平となり、2019年より民法を改正し「特別寄与料」を定めたのです。
ただ、誰でも特別寄与料の主張が認められるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。
特別寄与料の主張が認められる要件
まず1つ目の要件は、親族であることです。
6親等身内の血族、3親等内の姻族とされており、特別寄与料が主張できる範囲が広く定められています。
つまり、親しい友人や事実婚の場合による特別寄与料の主張は認められません。
次に2つ目の要件は、前章でご紹介した「特別な寄与」の要件を満たすことです。
たとえば、被相続人と同居をしており、週に1~2回の介護をしただけでは、特別寄与料の主張は難しいでしょう。
特別寄与料の注意点
特別寄与料を請求する際は、家庭裁判所に申し立てる必要があり、請求期限が定められています。
請求期限は、相続が発生した日・相続人を知った日より6ヶ月、または相続開始日より1年以内とされています。
このように、請求期限は長いわけではないので、期限を過ぎないよう注意が必要です。
たとえば、相続人同士がおこなう遺産分割協議が終了するまで待っていると、期限を過ぎる可能性があります。
また、スケジュール調整や必要書類の準備など、すべてがスムーズにいくとは限らないため、早めの行動がおすすめです。
そして、特別寄与料を取得した際の相続税は2割増しになるので注意が必要です。
特別寄与料は、相続人以外が相続財産の受け取りをするため、その分相続税の負担が増加します。
これらの注意点を踏まえ、特別寄与料の主張を検討すると良いです。
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まとめ
寄与分とは、被相続人の生前にその財産の維持または増加に関して、一定の貢献をした相続人に、相続分以上の遺産をプラスする制度です。
寄与分が認められる要件は、相続人が被相続人の財産増加・維持の貢献や無償な貢献であることなどです。
お、通常の寄与分の主張には時効はありませんが、特別寄与料の主張の場合は請求期限が定められているので注意しましょう。
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