「相続欠格」になるとどうなる?相続廃除との違いも解説
相続では大きな金額や権利が動くこともあり、つい身勝手な行動をとってしまう方も少なくありません。
法定相続人には最低限の相続分が保証されていますが、相続人の行動次第では「相続欠格」とされ、権利を剥奪される可能性があります。
この記事ではこれから相続を迎える方に向けて、相続欠格になるとどうなるのかや、相続廃除との違いを解説いたします。
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相続欠格とはどんな制度?
相続欠格とは、相続秩序を侵害する非行を相続人がおこなった場合に、その相続人が遺産を相続する権利を失う制度のことです。
ここでいう非行とは、通常の悪さなどのことではなく、相続人が遺産を不正に手に入れるための行動のことを意味します。
相続欠格には民法891条で定められた5つの欠格事由があり、これに該当すると相続欠格として扱われます。
相続欠格の欠格事由
相続欠格の5つの欠格事由は、以下のとおりです。
●被相続人や他の相続人を故意に殺害または殺害させようとした場合
●被相続人が殺害されたのを知っていながらそれを告発しなかった場合
●詐欺や脅迫によって遺言の取り消しや変更を妨げた場合
●詐欺や脅迫によって遺言を取り消させたり変更させた場合
●遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
一つ目の欠格事由は、遺産目当てで故意に被相続人や他の相続人を殺害、もしくは殺害しようとして逮捕され、刑に処された場合です。
当然ながら殺人は犯罪なので、相続する権利を失うのも想像に難くないのではないでしょうか。
ただし故意ではなく「過失」によって殺害してしまった場合は、相続欠格にはあたりません。
また二つ目に、被相続人が他人によって殺害されたのを知っていながら、それを黙って相続を受けようとした場合も挙げられます。
この場合、殺害した人物と共犯のような関係になってしまうため、相続欠格にあたります。
しかし判断能力に欠けていると判断された場合や、殺害をおこなった人が直系の血族や配偶者だった場合には欠格事由が適用されません。
そして3つ目から5つ目の欠格事由は、遺言に関わるものです。
詐欺や脅迫、もしくは自分自身の手で遺言に何らかの変更をくわえたり、または遺言をなかったことにしようとすると、相続欠格となります。
財産や権利が関わる相続では、少しでも自分に有利にしようと思ってしまいがちですが、場合によっては相続欠格となる場合があるので、注意しましょう。
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相続欠格になるとどうなる?
先ほど、相続欠格になると相続権を失うとご説明しましたが、相続欠格になると起こる事態はそれだけではありません。
相続欠格になった場合に起こる事態としては、主に以下の4つが挙げられます。
①相続欠格になると「相続発生後でもただちに遺産相続権を失う」
相続欠格の欠格事由に該当してしまった場合、その時点でただちに相続権を失います。
失権にあたっては特段の手続きなどは必要なく、欠格事由に該当すると認められた時点で自動的に相続権が失われてしまいます。
また相続欠格で相続権を失うのは、相続が発生する前だけではありません。
相続後であっても、欠格事由に該当する行動が相続前におこなわれていた場合、その時点まで遡って相続権が失われます。
すでに遺産分割協議が済んでいた場合、他の相続人は「相続回復請求」をおこなうことで、遺産を取り戻すことが可能です。
②相続欠格になると「遺言書で指定されていても相続できない」
一般的に、相続では遺言書の内容が優先されることが多いです。
そのため遺言書で指定されていれば、相続欠格でも相続できるのかと期待される方もいらっしゃいます。
しかし欠格の場合、遺言によって相続する権利も失われるため、相続できません。
また相続欠格者は、相続だけでなく遺贈も受け取ることができなくなります。
③相続欠格になると「遺留分の請求もできなくなる」
さらに相続欠格になると、相続権だけでなく遺留分も失います。
遺留分とは、受け取ることができる最低限の遺産のことです。
たとえば子どもなら遺産の2分の1は受け取る権利があります。
通常であれば、遺言で遺留分を受け取れなかった場合も、遺留分侵害額請求をおこなうことで、遺留分を取り戻すことができます。
ただし相続欠格になった場合は、遺留分がなくなってしまうため、遺留分侵害額請求もできません。
④相続欠格になると「子どもが代襲相続人になる」
では相続欠格になった場合、受け取るはずだった遺産は誰が受け取ることになるのでしょうか?
もし相続欠格者に子どもがいた場合は、代わりにその子どもが相続欠格者が受け取るはずだった遺産を受け取ります。
これを代襲相続といい、相続人が相続放棄以外で相続権を失った場合に適用できる制度です。
もし相続人に子どもがいない場合は、相続欠格者の相続分は他の相続人に分配されます。
相続欠格の注意点
以上が相続欠格になると起こることですが、一度相続欠格になってしまうと、他の相続にも影響があるのではないかと心配される方も多くいらっしゃいます。
ただし相続欠格は、特定の被相続人との間にのみ、起きるものです。
たとえば父親の遺産を相続する場合に相続欠格となっても、後の母親の遺産相続の際には通常どおり相続できます。
ただし親を殺害した者は、祖父母を代襲相続できないとされているため、その後も問題があるというわけです。
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相続欠格と相続廃除の違いとは?
相続欠格と似た制度に「相続廃除」があることをご存じでしょうか?
相続廃除とは、相続人に非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に「被相続人の意志に基づいて」その相続人の相続権を剥奪できる制度のことです。
先述したように、相続欠格の欠格事由はどれも重度のもので、これに当てはまるケースはそう多くありません。
しかし欠格事由に該当しない場合でも、その相続人の行動や態度が悪く、遺産を渡したくないと思うケースもあるでしょう。
そのような場合に利用できるのが、相続廃除なのです。
相続廃除の条件
ですがどんな場合でも、簡単に相続廃除をおこなえるわけではありません。
相続廃除をおこなう場合、相続人が以下の3つのいずれかに該当している必要があります。
●虐待:被相続人に対する暴力や精神的苦痛を与えること
●侮辱:被相続人の名誉や感情を著しく害する極度の侮辱をおこなうこと
●非行:犯罪・服役・不貞行ため・素行不良などの行ためをおこなうこと
虐待や侮辱は言わずもがなですが、非行にはさまざまな行動が含まれます。
たとえば犯罪を起こして5年以上の懲役判決が出ている場合は、一般的に相続廃除が認められます。
ギャンブルなどによって被相続人に多額の借金を負わせたり、被相続人の財産を不当に処分した場合も、相続廃除の対象です。
また親不孝行ためを繰り返す子どもや、不貞行ためをおこなう配偶者、財産目当ての婚姻関係や養子縁組も対象となります。
相続廃除の手続き
相続廃除は被相続人の意志によっておこなうため、基本的には生前に手続きをおこなっておく必要があります。
相続廃除の手続きとしては、以下の2種類が挙げられます。
①生前に家庭裁判所に相続廃除を申し立てる
相続廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所に対して廃除請求をおこなっておくことで、手続きが可能です。
手続きをおこなった後、調停の審判により相続人を廃除するかどうかが決定されます。
家庭裁判所の審判が確定した時点で、相続開始時まで遡って当該相続人は相続権を失います。
②遺言に相続廃除をおこなうことを記載しておく
また遺言書に相続廃除をおこなうことを記しておくのもひとつの方法です。
この場合、被相続人に代わって遺言執行者が家庭裁判所に廃除請求をおこないます。
そのため遺言で相続廃除をおこなう場合は、遺言執行者もあらかじめ決めておかなければなりません。
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まとめ
相続欠格とは、相続人が欠格事由に該当する非行をおこなった場合に、相続権を失う制度のことです。
相続欠格が適用されると、相続後であっても遺言書で指定されていても相続できず、遺留分も認められません。
また相続欠格に当てはまらない場合でも、相続廃除で相続権を失うこともあるので、注意しましょう。
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