不動産売却時に必要な「登記簿謄本」とは?取得方法や見方も解説!

不動産のこと

福田 善行

筆者 福田 善行

不動産キャリア19年

【不動産】家を売るとき買うときはFReeYへ!

不動産売却時に必要な「登記簿謄本」とは?取得方法や見方も解説!

不動産売却時の必要書類は多く、「登記簿謄本」もその1つです。
しかし日常生活では目にする機会が少ないため、取得の手続きが複雑なのではないか、難しい内容なのではないかなど、不安を感じる方も多いことでしょう。
そこでこの記事では、不動産売却時の必要書類である「登記簿謄本」とはなにか、取得方法や見方もあわせて解説します。

不動産売却時に必要な「登記簿謄本」とは?

不動産売却時に必要な「登記簿謄本」とは?

不動産の所在地や所有者などの情報は、土地と建物にわけて、不動産登記簿に記録されています。
登記簿謄本とは、登記簿に記録されているその不動産の情報をすべて写した書類のことです。
写しではありますが、法務局の印鑑が押され、公的な証明書として使用できます。
登記簿謄本に使われている「謄」には、書き写すという意味があります。
しかし現在では、ペンを使って紙に書き写す方法は用いられていません。
データ化された情報を出力しているため、登記簿謄本ではなく「登記事項証明書」という名称で交付されます。
ただし「登記簿謄本」と呼ばれる期間が長かったため、現在でも登記簿謄本と呼ぶ方は少なくありません。
登記簿謄本と登記事項証明書の違いは名称だけであるため、「登記簿謄本を持ってきてください」と言われた場合、登記事項証明書を提出しても問題はないのです。
なお、この記事では「登記簿謄本」で名称を統一します。

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不動産売却で登記簿謄本が必要なタイミングとは

不動産売却で登記簿謄本が必要なタイミングとは

不動産売却にはさまざまなステップがあり、書類の提出を求められるタイミングがあります。
必要なタイミングで用意できるように、登記簿謄本が必要なタイミングと、登記簿謄本の取得方法を押さえておきましょう。

不動産売却で登記簿謄本が必要なタイミング

不動産売却で登記簿謄本が必要なタイミングは、次のとおりです。
査定のタイミング
不動産を売却すると決めたら、まずは不動産会社に査定を依頼します。
不動産の査定とは、不動産の条件や周辺の状況などから、その不動産がいくらで売れるかを調査することです。
登記簿謄本にはその不動産の情報が記載されているため、登記簿謄本を提出すると査定がスムーズに進みやすくなります。
買主に説明するタイミング
査定後に売却活動をおこない、不動産の買主が見つかったタイミングでも、登記簿謄本が必要です。
登記簿謄本を確認しながら、買主に対して不動産の情報を伝えます。
ただしこのタイミングでは、不動産会社が登記簿謄本を用意することもあります。
確定申告のタイミング
不動産売却によって利益が生じた場合は、売却した年の翌年2月16日から3月15日までの期間に、確定申告をおこなわなくてはなりません。
確定申告をおこなうと、税額が安くなる特例を利用できることがあります。
この特例を利用するときに、登記簿謄本の提出が必要です。

登記簿謄本の取得方法

登記簿謄本は、法務局の窓口もしくはオンラインで取得可能です。
法務局で取得する場合
まずは法務局の窓口やウェブサイトで、「不動産用 登記事項証明書/登記簿謄本・抄本交付申請書」を取得しましょう。
必要事項を記入したら、登記簿謄本1通あたり600円の収入印紙を貼り付け、法務局の窓口に提出します。
利用する法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局でも、自宅の最寄りの法務局でも構いません。
先ほどお伝えしたとおり、登記簿の情報はデータ化されているため、全国の法務局で手続き可能です。
法務局の窓口で申請する場合、その場で登記簿謄本を取得できます。
法務局まで足を運べない方は、交付申請書を郵送することも可能です。
登記簿謄本は申請書の受理後に郵送で届くため、取得には数日かかります。
オンラインで取得する場合
登記簿謄本をオンラインで取得する方法は、2種類あります。
1つ目は、法務局にオンライン申請をおこなう方法です。
まず「登記・供託オンライン申請システム」にアクセスし、申請者情報を登録しましょう。
登録が完了すると、「かんたん証明書請求」というシステムを利用できるようになります。
登記事項証明書の請求に必要な不動産の情報などを入力し、電子納付で手数料を支払ったら、請求は完了です。
請求した登記簿謄本は、自宅や会社に郵送、もしくは法務局の窓口で取得できます。
法務局へのオンライン申請にかかる手数料は、登記簿謄本の郵送を希望する方は1通あたり500円、窓口での受け取りを希望する方は1通あたり480円です。
2つ目は、「登記情報提供サービス」を利用する方法です。
「登記情報提供サービス」は法務局ではなく、一般財団法人民事法務協会が運営しています。
利用登録をおこない、不動産の情報を入力してクレジットカードで手数料を支払ったあと、その場で登記情報を確認できます。
登記情報はPDF化されているため、印刷することも可能です。
ただし「登記情報提供サービス」で取得した登記情報には、法務局の押印がありません。
厳密には登記簿謄本として扱われず、不動産会社によっては法務局で取得した登記簿謄本の提出を求められる可能性があります。
「登記情報提供サービス」での登記情報の取得に必要な手数料は、1通あたり332円です。
どの方法で取得するべき?
法務局では、オンライン申請を推奨しています。
法務局へのオンライン申請のメリットは、窓口に足を運ぶ必要がないことと、窓口で請求するケースよりも手数料が安いことです。
ただしパソコン操作が必要であり、手数料の支払い方法も電子納付しか対応していません。
自宅にパソコン環境がない方や現金払いを希望する方は、法務局の窓口で請求すると良いでしょう。
すぐに登記情報を閲覧したい方には、「登記情報提供サービス」の利用がおすすめです。

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不動産売却時に必要な「登記簿謄本」の見方とは?

不動産売却時に必要な「登記簿謄本」の見方とは?

登記簿謄本は四角い枠のなかに細かな文字が並んでいるため、難解な印象を受けることでしょう。
築年数が古い不動産などは、登記簿謄本が複数枚にわたるケースも少なくありません。
ここでは、不動産売却時に押さえておきたい登記簿謄本の見方を解説します。

表題部

登記簿謄本は4部構成になっており、一番上に記載されているのが「表題部」です。
表題部には不動産番号をはじめ、所在地や面積、地目などの不動産の情報が書かれています。
なお、表題部のみが作成され、その下が空白となっている登記簿謄本も多く存在します。

権利部(甲区・乙区)

表題部の下に書かれているのは、権利部です。
権利部は不動産の権利関係が記載されている部分であり、甲区と乙区に分かれています。
甲区に書かれているのは、所有者の住所・氏名のほか、不動産を取得した年月日と原因など、所有権に関する内容です。
競売にかけられた記録なども、権利部(甲区)に記載されます。
甲区を見ると、以前は誰が所有していたのか、どのように使われてきたのか、どのくらいの頻度で売買されたのかがわかります。
権利部の乙区に書かれているのは、所有権以外の権利の情報です。
住宅ローンを利用して購入した場合は、この部分に抵当権が設定されています。
現金一括払いで購入した不動産などは、乙区がないこともあります。
共同担保目録
共同担保目録とは、複数の不動産を担保に抵当権を設定した場合に作成される欄のことです。
住宅ローンを利用して一戸建てを購入する際は、土地と建物をあわせて担保にすることがほとんどです。
そのため、住宅ローンを利用して購入した一戸建てには、多くのケースで共同担保目録が記載されています。

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まとめ

不動産売却時には、査定のタイミングや買主に説明するタイミングなどで、登記簿謄本が必要です。
登記簿謄本は現在「登記事項証明書」と呼ばれていますが、どちらも内容は変わりません。
登記簿謄本の取得方法には、法務局の窓口で申請する方法と、オンラインで申請する方法があります。
登記簿謄本には多くの情報が記載されていて難しそうに見えますが、見方を押さえて確認してみましょう。

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