不動産を売却すると健康保険料は上がる?計算方法や抑えるコツについて解説
不動産を売却すると収入が増えるため、健康保険料が上がるかもしれないと不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産を売却した場合、すべてのケースで健康保険料が上がるわけではありません。
そこで今回は、不動産を売却して健康保険料が上がるケースと計算方法、健康保険料を抑えるコツについて解説します。
不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産を売却して健康保険料が上がるケースとは
まずは、不動産を売却すると健康保険料が上がるのかどうかについて解説します。
そもそも「健康保険」とは
そもそも健康保険とは、病気やけが、出産、死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。
医療機関を受診するときに健康保険証を提示することで、医療費が1割〜3割の自己負担で済みます。
不動産の売却が健康保険料に影響するのは、健康保険の種類によります。
健康保険の種類
健康保険の種類は、大きくわけて以下の4つがあります。
●健康保険(社会保険)…民間企業に勤務する方
●共済保険…公務員
●国民健康保険…個人事業主など
●後期高齢者医療保険…75歳以上の方
なお、健康保険の加入は法律で定められた義務です。
上記のように、健康保険の種類によって対象となる方は異なりますが、年齢や職業に関係なく、かならず加入しなければなりません。
不動を売却すると健康保険料に影響するケース
先述のとおり健康保険には4つの種類がありますが、不動産売却が保険料に影響するかどうかは、保険料の算定方法によります。
不動産を売却して健康保険料が上がる可能性があるのは、以下の2つのケースです。
国民健康保険
国民健康保険とは、健康保険(社会保険)、共済保険に加入していない75歳未満の方に加入義務がある健康保険です。
保険料は、世帯ごとの総収入をもとに算定され、所得が増えれば保険料の負担も大きくなります。
不動産を売却して「譲渡所得」を得ると総収入も増えるため、保険料が上がる可能性があります。
譲渡所得とは、不動産の売却代金から、購入時の費用や売却にかかった費用などを差し引き、最後に手元に残った「利益」のことです。
譲渡所得が得られなかった場合は、健康保険料への影響はありません。
後期高齢者医療保険
後期高齢者医療保険とは、75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方が加入する医療保険制度です。
健康保険(社会保険)や共済保険に加入していた方は、75歳になったら後期高齢者医療保険に加入しなければなりません。
後期高齢者医療保険は、個人の所得をもとに算定されます。
したがって、不動産を売却して譲渡所得を得た場合、その分保険料が上がる可能性があります。
健康保険(社会保険)の扶養家族は注意!
健康保険(社会保険)や共済保険は、毎月の給与をもとに保険料を計算して国に納めています。
不動産を売却して利益を得ても、会社からの給与とは関係ないため、保険料が上がることはありません。
ただし、配偶者や親など、扶養に入れている方の不動産を売却し、扶養の限度額を超えた場合は、扶養から外されてしまう可能性があるため注意が必要です。
そうなると、国民健康保険に加入しなければならず、不動産売却によって保険料が影響を受けることになります。
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不動産を売却すると健康保険料はいくら上がるのか
では不動産を売却して譲渡所得を得た場合、健康保険料はいくら上がるのでしょうか。
そこで次に、国民健康保険の金額を算定する仕組みについて解説します。
国民健康保険料の内訳
国民健康保険料は、「医療分」「後期高齢者支援分」「介護分保険料(40歳~64歳の方)」の3つの保険料で構成されています。
さらに、それぞれを以下の計算方法を組み合わせて算出し、その合計金額が健康保険料となります。
●所得割…前年中の所得金額に応じて算出する金額
●均等割…世帯の加入人数に応じて算出する金額
●平等割…国民健康保険に加入する全世帯が平等に負担する金額
●資産割…固定資産税額に応じて算出する金額
このうち、自治体によって「2方式(所得割、均等割)」、「3方式(所得割、均等割、平等割)」、「4方式(所得割、資産割、均等割、平等割)」のいずれかを採用しています。
ただし、「資産割」については加算していない自治体がほとんどです。
上記のうち、「均等割」と「平等割」は自治体によって金額が決められています。
「所得割」は、所得が増えればそれだけ金額が上がるため、不動産売却によって譲渡所得を得ると、上記の「所得割」が増えることになります。
つまり、不動産の売却でいくら保険料が上がるかは、「所得割」を算出することで把握できるのです。
「所得割」の計算方法
「所得割」の金額は、以下の計算式で算出できます。
所得割の金額=前年の総所得金額-基礎控除額×保険料率
基礎控除額は、総所得額に応じて異なりますが、前年の総所得額が2,400万円以下の場合は43万円です。
また、保険料率は自治体で定められています。
国民健康保険料を構成している3つの保険料において、所得割の保険料率が以下のように定められている自治体を例に挙げてみます。
●医療保険分…6.36%
●後期高齢者支援分…2.55%
●介護保険分…2.07%
たとえば不動産売却によって500万円の譲渡所得を得た場合、「500万円-43万円(基礎控除)」で、譲渡所得分の所得割額は457万円と計算できます。
これに「医療保険分」「後期高齢者支援分」「介護保険分」のそれぞれの保険料率を乗じ、その合計が所得割の合計金額になるのです。
そしてその合計金額が、不動産を売却した場合に上がる国民健康保険料となります。
なお不動産売却によって影響する可能性があるもう1つの「後期高齢者医療保険」は、「2方式(所得割、均等割)」で算定され、所得割額は国民健康保険と同様の計算方法で算出可能です。
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不動産の売却で健康保険料が上がるのを抑える方法
最後に、不動産を売却した場合に健康保険料が上がるのを抑える方法について解説します。
経費を漏れなく計上する
健康保険料は、譲渡所得が多いほど上がります。
つまり、譲渡所得が少ないほうが、保険料は安く済むのです。
不動産売却による譲渡所得は、以下のような計算方法で算出します。
譲渡所得=売却金額- 取得費- 譲渡費用
取得費とは、不動産の購入代金と購入時にかかった費用の合計です。
譲渡費用とは、不動産売却時にかかった費用を指します。
つまり、これらの経費を漏れなく計上することで譲渡費用は少なくなり、結果、健康保険料を抑えることができます。
譲渡所得を計算する際には、仲介手数料や印紙税、登記費用、測量費、司法書士への報酬など、取得費や譲渡費用に計上できるものを漏れなく計上するようにしましょう。
特別控除制度を活用する
譲渡所得を少なくし、健康保険料を抑えるために、特別控除を活用するのも方法の1つです。
代表的なのは、「3,000万円の特別控除」制度で、マイホームの売却時に得た譲渡所得に対して最大3,000万円の控除を受けられます。
相続した不動産の場合は別の制度になりますが、同じく最大3,000万円の控除を受けることが可能です。
特別控除制度を利用して譲渡所得がゼロ以下になれば、健康保険料も上がりません。
ただし、特別控除を受けるためには要件を満たす必要があるため、活用できるかどうか国税庁のホームページで確認してみましょう。
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まとめ
不動産を売却すると、国民健康保険と後期高齢者医療保険に加入している方は、保険料が上がる可能性があります。
健康保険料は、不動産売却によって譲渡所得を得た場合に影響を受けます。
経費を漏れなく計上することや、特別控除制度を活用するなど、譲渡所得額を低くして健康保険料を抑える工夫をしましょう。
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