不動産売却時の残置物!気を付けたいトラブルと残したまま売却できる方法
スムーズな不動産売却をおこなうために、残置物をどうするかは考えておきたいことの一つです。
残置物は適切な対応をせずに残してしまうと、トラブルになる可能性があります。
そこで今回は、不動産売却をお考えの方に向けて、残置物とは何かと残置物によるトラブルについて解説します。
また、残置物を残したまま不動産売却する方法についても解説しますので、ぜひご参考になさってください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三田市の売買戸建て一覧へ進む
不動産売却するなら知っておきたい残置物とは
そもそも残置物とは、どのようなものを指すのでしょうか。
まずは、不動産売却をするときに押さえておきたい「残置物とは何か」から解説します。
残置物とは
残置物とは、以前その不動産で暮らしていた居住者が残していった物を指します。
一般的なマイホームの場合は、おもに生活用品が残置物になっているケースが多いです。
具体的には、家具や付帯設備などの動産です。
動産とは、不動産に含まれず、取り外しが可能で動かせるものの総称になります。
一般的なマイホームで見られる残置物としては、家具であれば机やイス、タンスなどです。
冷蔵庫や洗濯機、テレビなどの家電製品、衣類や食器なども幅広く含まれます。
趣味の品となるカメラやゴルフ用品、付帯設備のエアコンや照明器具も、以前の居住者が残した物は残置物です。
これら以外にも、ゴミなどがあればそれも残置物になります。
そのほかにも、不動産を事務所や工場のように使用していれば、オフィス用品や機械・工具なども残置物として置いてある場合があります。
売却時の処分はどうすべき?
残置物の処分は、不動産売却の方法によって異なってきます。
一般的な不動産売却となる仲介の場合、残置物は売主側で処分することが基本です。
つまり、空き家状態にして、買主に引き渡すことが原則となります。
売却を考えている不動産に住んでいない場合は、早めに残置物を処分しておくと、売却がスムーズになる可能性が高まります。
しかし、売主側で容易に処分できるケースばかりとは限りません。
売主側での処分が困難と認められる場合には、売買契約書に残置物の所有権が買主に移転するなどの条文を記載し、買主側で対応するケースもあります。
また、売却方法が買取の場合は、事前に売主が処分をしなくても売却が可能です。
▼この記事も読まれています
不動産売却における按分とは?按分の計算方法もあわせて解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三田市の売買戸建て一覧へ進む
スムーズな不動産売却のために!回避したい残置物トラブルを解説
不動産売却をする際に気を付けたいのが、残置物が原因となってトラブルに発展することです。
ここでは、残置物によるトラブルを回避するためにも知っておきたい、よくあるトラブルについて解説します。
売主側で処分できない場合
売主側に、残置物が処分できない事情がある場合、トラブルにならないよう注意が必要になります。
残置物が処分できない事情とは、病気やケガにより、身体的能力が十分でないと判断される場合です。
ほかにも、ゴミが大量にあるため、処分の費用がかさんでしまうといったケースなどです。
売主側での処分が困難な場合には、処分できない事情を伝えたうえで、買主側の負担で処分をしてもらうよう掛け合う方法があります。
残置物の処分について買主の承諾を得られた場合は、売主側で残置物の所有権の破棄する内容の書面を用意し、通知することが必要です。
相続不動産でのトラブル
相続した不動産の売却をするとき、被相続人の残置物や遺品が多く残っているケースは少なくありません。
残置物や遺品を相続人の1人が勝手に処分してトラブルに発展することがあります。
遺品や残置物のなかには金銭的な価値があるもの以外にも、家族や親族の思い出の品となっているものがあるかもしれません。
そのため、相続人が複数人いるときには、相続人同士で残置物や遺品を確認することが重要です。
残された品を整理して、相続をするものと処分するものを分けていきます。
処分する残置物は、処分方法も含めて相続人同士で決めることがトラブルを防ぐポイントです。
残置物の処分には、手間と費用が必要になります。
業者に依頼をするのか、負担は誰が負うのかなどを事前に話し合っておきましょう。
相続不動産にある残置物の処分を業者に依頼する場合、費用はかかりますが、作業負担を軽減できることが大きなメリットです。
たとえば、相続不動産に残された残置物や遺品が大量にある場合、トラック数台になることもあります。
室外機と接続されているエアコンの取り外しなども、専門知識がない方がご自身でおこなうことは困難です。
また、業者に依頼をするときは、紛失などのトラブルを避けるためにも、業者が処分をおこなう日よりも前に必要なものを引き取っておくことがおすすめです。
不動産売却をする際は、早めに処分や引き取りを進めて空き家状態にしておくと、引き渡し日が迫って焦ることがありません。
買主とのトラブルを避ける
不動産売却をするとき、エアコンを残しておくかについて、買主とのすり合わせが十分にできておらずトラブルになるケースがあります。
エアコンは建物に設置をするものですが、取り外しができるため不動産には含まれず、動産となります。
照明器具などと同様に、エアコンも付帯設備であるため、売却の際に必ずしも残す必要はありません。
基本的に、残置物として残すかの決定権は売主が持っています。
しかし、エアコンがついてくると思っていた買主と認識の違いが生じ、トラブルになるケースもあります。
スムーズに不動産売却を進めるには、事前に買主と話し合っておくことが大切です。
買主が残したままを希望し、双方が合意できれば、エアコンを残しておくのも良いでしょう。
反対に、売主がエアコンを残したまま売却を希望するケースも、買主に了承を得ておくことが重要です。
また、契約不適合責任に気を付けておくこともポイントになります。
契約不適合責任とは、引き渡した不動産の品質などが契約内容に適合しない場合、売主が問われる責任です。
付帯設備であるエアコンは、契約不適合責任の対象外になることが多いですが、引き渡し後のトラブルを回避するには、エアコンの状態を買主に伝えておくことが大事です。
▼この記事も読まれています
不動産を売却すると扶養から外れるの?扶養から外れたときの家計への影響
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三田市の売買戸建て一覧へ進む
残したまま不動産売却は可能?残置物を残して売却できる「買取」
残置物を残したまま不動産を手放す方法に、買取があります。
ここでは、残置物を残したまま売却できる可能性がある買取について解説します。
買取とは
買取とは、不動産会社が買主となって不動産を買い取る売却方法です。
仲介による不動産売却では、残置物は残したままにせず、建物のなかを空にして引き渡しをします。
一方、不動産会社の買取は、残置物を残したまま売却できる可能性があります。
仲介による売却では、マイホームとして購入する買主にとって残置物が不要になることに配慮し、売主側で処分するのが一般的です。
しかし、買取の場合、不動産は再販売されるため、エアコンなどの残置物を残したままのほうが高く再販売できることがあります。
買取なら処分費用の負担が小さい
通常、残置物を処理するには費用が必要です。
残置物の量や大きさ、エリアによっても異なりますが、数万円から数十万円かかります。
とくに、リサイクル法が関係する家電については、法律で規定された費用が必要になるため、処分にかかるコストは高くなりやすいです。
買取による売却は、売却価格が安い傾向にあります。
しかし、残置物の処理にかかる費用や手間が不要になる可能性を考慮すると、買取が賢い売却方法になる場合も考えられます。
買取による売却をおこないたいときは、残置物の処分が可能か、また残置物を考慮した買取額やスケジュールなど、早めに確認しておくことが大切です。
▼この記事も読まれています
不動産売却するとき敷地内の祠を撤去する方法は?費用はどれくらい?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三田市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
残置物には、日用品や家電などさまざまなものが含まれます。
残したままで売却するとトラブルを招く場合もあるため、処分できないときは買主の承諾を得たうえで、売買契約書に条文を記載することなどが必要です。
また、残したまま売却したいときには、不動産会社の買取も有効な手段となります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
三田市の売買戸建て一覧へ進む
社名:株式会社FReeY(フリー)
代表者名:福田 善行
所在地:〒669-1514
兵庫県三田市川除140番地
E-Mail:free-dom@freey.co.jp
TEL:079-562-3390
FAX:079-562-3391
営業時間:09:00~21:00
事業内容:不動産仲介業(売買、賃貸)、不動産管理、戸建・宅地分譲事業、不動産コンサルティング、リフォーム・リノベーション事業、各種保険
自動車関連事業(新車・中古車販売、買取等)
カフェ店舗(FReeY Cafe)
定休日:水曜日