空き家でも浄化槽は清掃すべき?管理方法についても解説
空き家を放置すると、火災や倒壊などのリスクが生じるため、定期的な管理が必要です。
室内の清掃や換気などが基本的な管理方法ですが、空き家に浄化槽がある場合は、浄化槽の管理もおこなわなければなりません。
そこで今回は、浄化槽とはなにか、放置するリスクや管理方法について解説します。
浄化槽のある空き家を所有している方は、ぜひ参考にしてみてください。
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空き家の浄化槽は定期的な清掃が必要!
「浄化槽」と聞いても、どのようなものなのかわかないという方も多いのではないでしょうか。
そこでまずは、浄化槽とはなにか、その概要や役割について解説します。
浄化槽とは
日常生活を送っていると、家庭からトイレや生活排水といった汚水が出ます。
その汚水は、各家庭から家の外に排水しなければならないため、住宅には汚水を排水するための設備が必要です。
公共の下水道が整備されている地域では、住宅の排水管を道路の下に埋設されている下水道につなげて排水します。
そして、市区町村が管理する排水処理場で処理して放水されます。
しかし下水道が整備されていない地域では、排水処理場に汚水を送れません。
そこで、そのような地域では、汚水を処理するために各家庭に「浄化槽」を設置しています。
浄化槽とは、家庭から出る汚水をきれいな水に浄化して放流するための装置のことで、下水道が整備されていない地域では、各家庭の敷地内に設置されています。
浄化槽の仕組み
浄化槽は、家庭から排水された水をバクテリアなどの微生物が汚れを分解し、きれいな水に変えて放水する仕組みになっています。
浄化槽には「ブロア」と呼ばれる装置があり、微生物に酸素を送っています。
この「ブロア」は電気で作動するため、電気がとまると微生物が呼吸できません。
微生物が死滅すると汚水が浄化されないため、汚水がそのまま放水されるうえに、強烈なにおいが発生します。
したがって、浄化槽がある家の場合、電気が供給された状態にしておくことが大切です。
定期的な掃除が必要
微生物によって分解された汚れは、汚泥となって浄化槽内に蓄積するため、定期的に掃除をおこなう必要があります。
掃除を怠り蓄積した汚泥を放置すると浄化槽の機能が低下し、汚水が流出したり、悪臭の原因になったりと、地域や自然環境に悪影響を及ぼす可能性があります。
ただし、掃除といってもご自身でできるものではありません。
浄化槽の掃除は、市町村長の許可を受けた専門の清掃業者のみおこなえるため、定期的に依頼する必要があります。
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空き家の浄化槽を使用しない場合の対応
浄化槽は定期的な掃除が必要であることを前章で解説しましたが、空き家の場合はどうすれば良いのでしょうか。
そこで次に、空き家で長期間浄化槽を使用しない場合の対応について解説します。
電気と水道を解約しない
空き家では、電気やガス、水道といったライフラインを日常的に使うわけではないため、解約する方もいらっしゃいます。
たしかにライフラインの契約を継続しているだけで、基本料金がかかります。
だれも住んでいない空き家に費用がかかるのは無駄だと思われるかもしれません。
しかし先述のように、浄化槽内のバクテリアに酸素を送る「ブロア」という装置は、電気が供給されることで作動します。
したがって、浄化槽がある家の場合、空き家であっても電気をとめず、ブレーカーも上げておく必要があります。
また浄化槽の清掃や管理には水を使うため、水道も解約せずにそのまま契約を継続しておきましょう。
「浄化槽休止報告書」を市町村に提出する
浄化槽については「浄化槽法」という法律により、定期的な管理をおこなうことが所有者に義務づけられています。
空き家といえども、管理を怠ると法律違反となってしまいます。
しかし、相続で取得した実家などで売却するのか活用するのかまだ決まっていない場合や、遠方に住んでいて頻繁に管理に訪れることができないこともあるでしょう。
長期間空き家を使用しないのであれば、「浄化槽休止報告書」を市町村に提出すれば、浄化槽の休止期間中は、管理義務が免除されます。
また、浄化槽を休止する前に、専門の業者にその旨を伝え、清掃を依頼してください。
浄化槽の蓋が劣化していないかなども確認することが大切です。
蓋が劣化し、ひびが入っていると、そこから雨水が入り込み、浄化槽内の水が腐る原因になります。
浄化槽を休止する場合でも、悪臭が発生することのないよう、点検や清掃は済ませておきましょう。
短期間の場合は浄化槽を動かしておいたほうが良い
空き家になっているとはいえ、年に数回は利用する、買主が見つかれば売却する予定というケースもあるでしょう。
その場合は、浄化槽を停止せずにそのまま動かしておくことをおすすめします。
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空き家の浄化槽の管理方法
最後に、空き家に浄化槽がある場合の管理方法と、維持費用について解説します。
浄化槽の管理については、「浄化槽法」という法律で、所有者に対し以下の3つをおこなうことを義務づけています。
浄化槽の3つの義務
●法定検査
●保守点検
●清掃
それぞれの内容とかかる費用について順番に解説します。
法定検査
浄化槽は、年に1回、自治体が指定した検査機関による検査を受けなければなりません。
法定検査では、浄化槽の外観・水質・書類の3つの検査がおこなわれ、検査結果を自治体に報告する義務があります。
1回の法定検査にかかる費用は、約5,000円前後です。
保守点検
保守点検とは、浄化槽の装置や機械が正しく作動しているかを点検することです。
保守点検では、主に機械の修理や消毒剤の補給などをおこないます。
月1回の保守点検にかかる費用は約5,000円前後です。
なお、保守点検は、家庭用の浄化槽の場合、4か月に1回ほどのペースでおこなうのが目安です。
ただし、その回数は、浄化槽の種類によって異なります。
清掃
浄化槽を使用していると、浄化槽内に汚泥がたまります。
浄化槽の機能を保ち、悪臭を防ぐためには、汚泥を抜き取る必要があります。
年に1回清掃をおこなう場合の費用相場は、約3万円~5万円です。
なお、保守点検と清掃をおこなった記録は、3年間保存しておく必要があります。
このような、浄化槽の点検や清掃、検査などをおこなわずに放置していると、汚水が浄化されなくなり、河川などに流れ出てしまうことになりかねません。
そうなると、悪臭がしたり、河川に汚水が流れたりすることで近隣住民とのトラブルが生じるだけでなく、自然環境にも悪影響を及ぼすことになります。
空き家にこれだけの費用がかかることに抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、空き家を所有し続けるのであれば、清掃や点検を継続する必要があります。
義務に違反した場合は、罰則が適用されることがあるため注意が必要です。
使用しない空き家は売却するのが得策
浄化槽に費用をかけたくないという方は、先述した浄化槽休止報告書を提出すれば、管理義務は免除されます。
しかし、空き家は所有しているだけで固定資産税や維持費が必要です。
火災や倒壊のリスクも生じるため、空き家を使用する予定がない場合は、早めに売却を検討することをおすすめします。
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まとめ
最近は、下水道設備が整っている地域が多いですが、浄化槽を使用して家庭からの汚水を放流している地域もあります。
空き家であっても、浄化槽の維持管理が義務づけられており、違反した場合は罰則の対象になる場合があります。
したがって、長期間浄化槽を使用しない場合は、浄化槽休止報告書を提出するか、空き家を早めに売却することをご検討されてはいかがでしょうか。
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