不動産売却はキャンセルできる?違約金やキャンセルの流れを解説
不動産売却したものの、途中で事情が変わりキャンセルする可能性はゼロではありません。
しかし、不動産売却は買主との合意で成立するものなので、キャンセルするタイミングによっては違約金などが発生します。
そこで今回は、不動産売却はキャンセルできるのか、違約金の相場や手続きの流れとともに解説します。
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不動産売却はキャンセルできる
不動産売却は売主都合によるキャンセルが可能です。
ただし、不動産売却がどこまで進んでいるのかによって対応が異なるため注意しなければなりません。
どのようなときにキャンセルできるのか、ケース別に見ていきましょう。
査定後のキャンセル
不動産売却する際は、まずは不動産会社に価格査定を依頼します。
しかし、査定結果が条件に合わなかったなどの理由で不動産売却を取りやめることもあるでしょう。
価格査定を受けただけであれば、キャンセルにともなう違約金はもちろんのこと相談料なども発生しません。
媒介契約のキャンセル
査定結果に納得したら、不動産会社と媒介契約を結び売却活動をスタートします。
媒介契約には、以下の3種類があります。
●一般媒介契約
●専任媒介契約
●専属専任媒介契約
このうち一般媒介契約は制限が少なく、契約期間の定めはありません。
複数の不動産会社へ同時に媒介契約も依頼できるので、キャンセルも自由なタイミングでおこなえます。
ただし、売主の希望によりおこなった広告宣伝などの実費は請求される可能性があるためご注意ください。
後述しますが、専任媒介契約および専属専任媒介契約は、一般媒介契約よりも厳しい制限が定められています。
媒介契約を結べるのは1社に限りますが、その代わり一般媒介契約よりも積極的な販売活動で早期成約が期待できるでしょう。
ただし最長で3か月の契約期間が定められているので、売主都合による中途キャンセルは違約金が発生することがあります。
また、一般媒介契約と同様に売主の希望でおこなった特別な販売活動にかかった実費は請求される可能性が高いでしょう。
申し込み後のキャンセル
売却活動が進むと、購入希望者から申し込みがあり買付証明書が提出されることがあります。
買付証明書とは、購入価格や手付金、引き渡し日など買主が希望する取引条件が記された書面のことです。
買付証明書を提出されたとしても、あくまでも意思表示を示したものに過ぎず、法的な拘束力はありません。
たとえば複数の買付証明書を提出した場合には、提示された条件の良い購入希望者から優先して売買交渉に進むことになるでしょう。
そのため、条件が合わない場合などは売主の判断で自由にキャンセルできます。
売買契約後のキャンセル
売買交渉がまとまれば、買主と売買契約を締結します。
売買契約書には法的拘束力があるので、不動産売却をキャンセルするときには違約金などのペナルティが発生する点にご注意ください。
通常、売買契約を締結すると買主から手付金が支払われます。
もし買主都合で不動産売却がキャンセルとなれば、この手付金は返還する必要がありません。
一方、売主都合でキャンセルするときには手付金の2倍を支払うなどのペナルティが課せられます。
物件の引き渡し日が近いほど、手付金の返還だけではキャンセルできなくなるためご注意ください。
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不動産売却をキャンセルすると発生する違約金
不動産売却のキャンセルによって生じる違約金は、タイミングによって異なります。
それぞれのケースごとに違約金の相場を見ていきましょう。
専属専任媒介契約・専任媒介契約
いつでもキャンセルできる一般媒介契約と異なり、専属専任媒介契約・専任媒介契約は原則として中途解約できません。
たとえば以下のようなケースでは、契約違反となり違約金が発生する可能性があります。
●不動産売却自体をやめることにした
●専任系の媒介契約であるにも関わらず、ほかの不動産会社を介して売買契約を成立させた
●自己発見契約を成立させた(専任専属媒介契約を結んでいる場合)
上記のケースでは売主都合によるキャンセルに該当するので、違約金としてそれまでにかかった以下の費用を請求されることが多いです。
●折込チラシなどの作成費・広告費
●不動産ポータルサイトの掲載費用(物件の撮影費用など)
●売却活動にともなう担当者の交通費・通信費
●ハウスクリーニング費用
なお、違約金の上限は売買契約成立時の仲介手数料(約定報酬額)と同等です。
売買価格ごとの仲介手数料は、以下の上限が定められています。
●200万円以下:売却価格×5%+消費税
●200万円超400万円以下:売却価格×4%+2万円+消費税
●400万円超:売却価格×3%+6万円+消費税
2,000万円で売り出し中の不動産の場合は、66万円+消費税が違約金の上限です。
ただし、どの段階でキャンセルしたかによっても実際にかかった費用は変わります。
そこで、違約金を請求されたときは費用の内訳を確認するようにしましょう。
売買契約の締結後
売買契約を締結したあとのキャンセルについては、売買契約書に記載されていることが一般的です。
売買契約を結ぶと、手付解除期日(売買契約日から10日〜2週間後が目安)が設定されます。
この期日の前後どちらであるかによって、違約金の額は異なります。
●手付解除期日前のキャンセル:手付金の2倍(手付倍返し)
●手付解除期日後のキャンセル:違約金と仲介手数料
手付解除日を過ぎてからのキャンセルは、手付金だけでなく違約金も支払わなければなりません。
売買契約書の多くは、売買価格の10〜20%を違約金として設定しています。
また、不動産会社に支払う仲介手数料は成功報酬です。
一度は売買契約が成立しており、手付解除期日も過ぎているので、仲介手数料を支払わなければなりません。
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不動産売却をキャンセルするまでの流れ
不動産売却をキャンセルする流れは、手続きがどこまで進んでいるのかによって異なります。
一般媒介契約の場合
一般媒介契約は、電話連絡でキャンセルが可能です。
キャンセルの連絡を入れない限り販売活動は続いてしまうため、不動産売却を取り止めることにしたときは速やかに連絡しましょう。
専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合
専属専任媒介契約・専任媒介契約をキャンセルするときは、書面で意思表示しましょう。
決まった書式はありませんが、以下の内容を記載しておくと良いでしょう。
●書面の作成日
●宛先(媒介契約先の不動産会社)
●自身の氏名および住所
●契約解除する旨の文面および解除理由
売買契約後の場合
売買契約は売主・買主双方の合意によって結ばれるものです。
売買契約後は買主も住宅ローンの審査などの手続きを進めているため、キャンセルするときはなるべく早く解約を申し出なければなりません。
そこで、まずは媒介を依頼している不動産会社へその旨を連絡しましょう。
手付解除期日などもあるので、まずは電話などの口頭で意思表示したうえで、書面を作成し契約解除を申し出ます。
そして、手付倍返しや所定の違約金を支払えばキャンセルが完了します。
ただし、売買価格によって違約金が高額になる可能性があるためご注意ください。
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まとめ
不動産売却は途中でもキャンセルできますが、手続きが進むほど違約金の負担が重くなります。
とくに売買契約の締結後は買主も関わってくるだけでなく高額な違約金の支払い義務も発生します。
そのため、売主都合によるキャンセルとならないよう、不動産売却は計画的に進めるようにすることが大切です。
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