不動産売却にはどんな詐欺の手口がある?対策や相談窓口を解説!
不動産売却では多額のお金が動くため、詐欺被害には十分な注意が必要です。
そのために、どのような手口がありどうすれば被害を避けられるのかを知っておかなければなりません。
そこでこの記事では、不動産売却で見られる詐欺の手口や、対策について解説します。
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不動産売却で気を付けたい詐欺の手口とは?
不動産売却の際に起こり得る、代表的な詐欺の手口を見ていきましょう。
不適切な査定価格を付けられる
仲介先の不動産会社を選ぶときは、少しでも高く売ってくれそうな会社に依頼したいものです。
そんな売主の心理につけ込み、相場に見合わない高すぎる査定価格を付ける業者も存在します。
売り出し価格は自由に設定できるものの、値段が相場に見合っていなければ売れ残る可能性が高いでしょう。
結局、売却活動が長引いて値下げせざるを得なくなるので、高すぎる査定価格には注意しましょう。
その反対に、安値での買取を提案してくる業者にも注意しなければなりません。
「普通なら売れる状態ではないが、我が社に依頼すれば売却できる」「そもそも売れないから、安くても我が社の買取を利用すべき」といった、必要以上に不安をあおってくる手口に注意が必要です。
こうして安値で買い取った不動産を転売し、利益を得ようとする業者があります。
不動産売却と同時に別の不動産を購入させられる
詐欺の手口には、不動産売却と同時に別の不動産を購入させるものもあります。
価値の低い土地を「将来必ず値上がりする」と言って購入させる原野商法はよく使われる手口の1つです。
詐欺業者は不動産売却による仲介手数料を得るとともに、価値の低い土地の売却でも利益を得ることを目的としています。
このような手口で購入させられた土地は価値が低く、処分したくても売却は難しいため注意しなければなりません。
現金以外で代金が支払われる
不動産売却は通常、現金か銀行振込により決済をおこないます。
しかし現金ではなく、現金化できない無効な小切手で支払う詐欺手口が存在します。
受け取った小切手を現金化しようとしたときには詐欺師は姿をくらますことが多く、お金は受け取れません。
ただし、買主が法人の場合にはまれに小切手での決済を求められることがあります。
預金小切手なら、支払人と振出人が金融機関なので残高不足による不渡りが生じることはありません。
しかし、預金小切手だったとしてもそれが本物であるとは限りません。
そのため、基本的に不動産を決済するときは現金もしくは銀行振込で着金確認するのが安全でしょう。
無断で不動産登記の内容を変更される
不動産売却では、代金の決済と同時に権利書などを渡して不動産登記(名義変更)の手続きをおこなうのが一般的です。
しかし、代金決済を前に不動産登記の必要書類を受け取り、無断で名義変更をおこなう詐欺の手口があります。
必要書類がそろっていれば不動産登記の手続きはできてしまうので、勝手に内容を変更されたあとに取り返すことは困難です。
そのため、いかなる理由があっても決済前に権利書などの必要書類を渡すことは控えましょう。
詐欺とは限らないが注意が必要なもの
不動産売却ではさまざまな手続きがおこなわれます。
大手の不動産会社でもおこなわれる可能性があり、詐欺とは限らないが注意すべき行為があります。
まず、不動産会社に支払う仲介手数料は成功報酬なので、査定を依頼しただけでは基本的に費用は発生しません。
しかし悪質な業者のなかには、仲介手数料以外の経費を請求してくる場合があります。
基本的に通常の売却活動で生じる経費は仲介手数料に含まれているものなので、売主の同意なく追加費用が発生することはありません。
なお、売主の希望でおこなった特別な宣伝広告や、遠方での取引で生じた交通費などの実費については支払わなければならないケースが一般的です。
そのため必ずしも詐欺とは限りませんが、仲介手数料以外の経費を請求されたときには内訳を確認することをおすすめします。
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不動産売却で詐欺に遭わないための対策
不動産売却ではさまざまな詐欺の手口があることがわかりました。
では、被害に遭わないためにはどのような対策があるのでしょうか。
不動産の相場価格を知る
不動産会社に価格査定を依頼するときは、自分でも相場価格を調べておきましょう。
以下のツールを活用すると、実際の取引価格や公示価格を調べられます。
●レインズ・マーケット・インフォメーション
●土地総合情報システム
このほか、売り出し中の物件の販売価格を知りたいときには不動産ポータルサイトも便利です。
不動産売却の流れを知る
不動産売却の一般的な流れを知っておけば、詐欺や不適切な取り扱いを防ぐのに効果的です。
不動産売却は、おもに以下の流れに沿っておこなわれます。
●価格査定の依頼および媒介契約の締結
●売却活動
●売買契約の締結
●物件の引き渡し準備
●売却代金の決済および引き渡し
売買契約を締結した段階では、まだ代金の決済はおこなわれていません。
実際に引き渡すのは代金の決済が完了したときです。
そのため、代金の支払いが済んでいないにもかかわらず、登記手続きに必要な書類の提出も求められたときにはご注意ください。
売却代金の決済は現金でおこなう
不動産売却したときは、小切手など詐欺のリスクがある決済方法は避け、現金もしくは銀行振込で対応しましょう。
現金でやり取りする場合にも、金融機関へ相談し打ち合わせスペースを設置してもらうことをおすすめします。
銀行内なら第三者の目があるので、不正防止にも役立ちます。
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不動産売却で詐欺に遭ったときの相談先
どんなに対策していても、残念ながら詐欺やトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
その際は、以下の相談窓口をご利用ください。
消費生活センター
詐欺に巻き込まれたり、なにか不審な点を感じたりしたときは、まずは消費者センターへご相談ください。
消費者ホットラインは「188」で、専門の相談員が受け付けています。
電話が繋がらないときには、国民生活センターの「平日バックアップ相談」もご利用ください。
宅地建物取引業協会
トラブルの相手が全国宅地建物取引業保証協会の会員である場合、宅地建物取引業協会が苦情解決をおこなっています。
それ以外の一般相談も受け付けているので、たとえば売買契約書や重要事項説明書などの書類に関する相談先を探しているときにも活用できます。
なお、連絡先は各都道府県により異なるため、取引している不動産を管轄するエリアの協会にお問い合わせください。
法テラス
すでに詐欺に遭っていることが明らかな場合や、弁護士に相談したいときには法テラスへご相談ください。
法テラスでは、民事事件と刑事事件の区別なく相談を受け付けています。
そして、解決に役立つような法制度や、案件に応じた弁護士・司法書士・消費者団体などを紹介してもらえます。
ただし、法テラスはあくまでも案内窓口であるため、法テラスの担当者から直接アドバイスを受けられるわけではありません。
実際に弁護士などの専門家へ依頼する際は、着手金や成功報酬が発生する点に留意してください。
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まとめ
不動産売却で気を付けたい詐欺の手口や、被害に遭わないための対策について解説しました。
不動産売却は不慣れな方が多いと思いますが、業者に任せきりにせず、手続きの流れや取引相場を知っておくことが大切です。
そして、万が一トラブルに巻き込まれたときには、弁護士などの専門家へ速やかに相談することをおすすめします。
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社名:株式会社FReeY(フリー)
代表者名:福田 善行
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